ひとり親家庭育児支援サービス利用料金助成事業
【制度内容】
ひとり親家庭等の親への資格取得支援(給付金)n20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭等の親(注)が、就職・転職・スキルアップのための資格取得や技能習得を目指すときに利用できる「給付金」があることをご存知ですか?nn1.受講費用の給付nひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業nn就職・転職・キャリアアップに有利な資格や技能を習得するために、区の指定を受けて講座を受講したとき、受講費用を給付します。nn※制度の利用をご希望の方は、詳細や申請までの流れ等についてご案内しますので、まずはお問い合わせください。n※受講を希望する講座の申込期限3ヶ月前までに、事前面談(予約制)を行います。予約の混雑状況によっては、すぐに面談ができない場合がありますので、余裕を持ってご予約ください。n※受講を希望する講座の申込期限1ヶ月前までに、来庁による申請手続きが必要です。nnチラシ【ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業】(PDF:213KB)nn受給要件n次の要件をすべて満たすことが必要です。nn足立区内に住所を有するひとり親家庭等の親(注)で20歳未満のお子さんを扶養している方n児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準にある方n教育訓練講座を受講することが、適職につくために必要であると認められた方n過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない方n(注)児童扶養手当を受給している方でひとり親ではない方も対象となる場合があります。くわしくはご相談ください。nn※生活保護を受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。nn対象となる講座n厚生労働省が指定する教育訓練給付制度の対象講座n講座の種類は、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練があります。n「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイトへリンク)」で検索できます。n就業(仕事)に結びつく可能性の高い講座で国が別に定めるものn支給額n本人が支払った受講費用の一部(注)(一般教育訓練、特定一般教育訓練については、支給の上限は20万円です。専門実践教育訓練については、支給の上限は修業年数×40万円(最大160万円)です)。nただし算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。n対象となる費用は、入学金・受講料・教科書教材費およびこれらにかかる消費税です。nn(注)雇用保険制度の教育訓練給付金受給資格がある方には、ハローワークで支給する額を差し引いた額を支給します。nn2.受講期間中の生活費の給付nひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業nn正規就労での就職に有利な国家資格等を取得するため養成機関で修業する間、生活費の一部として給付金(高等職業訓練促進給付金)を支給します。nn※制度の利用をご希望の方は、詳細や申請までの流れ等についてご案内しますので、まずはお問い合わせください。n※制度説明後、修業開始までに事前面談(予約制)を3回程度行います。入学の6ヶ月位前までに予約をしてください(すでに修業中の方は、できるだけ早めの日程で面談を行います)。n※事前面談では、必要書類や関連制度の説明、修業期間中の生計収支の確認、資格取得後のキャリアプランの作成等を行います。n※修業開始後、来所による申請手続き(予約制)が必要です。nnチラシ【ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業】(PDF:226KB)nn受給要件n次の要件をすべて満たすことが必要です。nn足立区内に住所を有するひとり親家庭等の親(注)で20歳未満のお子さんを扶養している方n児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準にある方n修業期間1年以上の養成機関において、対象の資格の取得が見込まれる方n就業(仕事)または育児と修業との両立が困難であると認められる方n過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給を受けていない方n(注)児童扶養手当を受給している方でひとり親ではない方も対象となる場合があります。くわしくはご相談ください。nn※生活保護を受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。nn対象となる国家資格等n看護師・准看護師・保育士・保健師・助産師・理容師・美容師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・社会福祉士・調理師など。nnくわしくはお問い合わせください。nn支給額等n支給額は、住民税の課税状況(課税・非課税)により異なります。n※課税・非課税世帯の判定につきましては、同居の扶養義務者も対象となります。nn高等職業訓練促進給付金n【支給期間】n修業の開始後、申請のあった月から修了までの期間(原則として、資格取得に必要な法定の修業期間が対象。資格等により最長5年)nn【支給額】n非課税世帯の場合は月額10万円。n課税世帯の場合は月額7万5百円。n※最終年(修業期間中における最後の12ヶ月)は上記の月額に4万円を加算して支給(要件あり)nn高等職業訓練修了支援給付金n修了日を経過した日以後に支給します。nn【支給額】n非課税世帯の場合は5万円。n課税世帯の場合は2万5千円。nn高等職業訓練修了支援付加給付金n取得した国家資格等を生かして足立区内の事業者に就職した場合に支給します。nn【支給額】n非課税世帯の場合は5万円。n課税世帯の場合は2万5千円。nn3.育児支援サービス利用料金助成事業n上記1または2の給付金事業を利用している方の「修業と子育ての両立」をサポートするために、修学期間中に実習や試験を受ける際に利用したお子さん(小学6年生まで)の一時保育や送迎等の利用料金を区が助成します。nn【助成金額】n養成機関の在籍1ヶ月につき3千円(年間で最大3万6千円)nくわしくは、“育児支援サービス利用料金助成事業”をご覧ください。nn相談窓口n親子支援課事業係(豆の木相談室)n(区役所中央館3階)nTEL:03-3880-5932nFAX:03-3880-5573nn※4月、6月、8月、10月、11月の休日開庁日(第4日曜日)は、区役所北館1階親子支援課臨時窓口で、午前9時から午後4時まで相談を受け付けています(予約優先)。nn★親子支援課では、ひとり親家庭の方の仕事や資格取得に関するご相談を専門支援員がお受けしています。就職・転職や資格取得を目指すときに利用できる他の相談窓口や支援制度についてもご案内します。n★資格取得支援のほか、ハローワークと連携した就労の支援、高校卒業程度認定試験合格支援(お子さんも対象)なども行っています。n★窓口にて、就職や転職、資格取得に関する制度や事業をまとめた、ひとり親家庭のための「資格取得としごとの相談窓口BOOK」を配布しています。ぜひご活用ください。n「1.受講費用の給付」と「2.受講期間中の生活費の給付」があり、どちらも親子支援課事業係(豆の木相談室)で相談を受け付けています。nnまた、1または2の給付金事業の利用者向けに、お子さん(小学6年生まで)の一時的な保育や送迎等の利用料金を助成する「3.育児支援サービス利用料金助成事業」があります。nくわしくは、下記各事業のご案内をご覧ください。nn(注)児童扶養手当を受給している方でひとり親ではない方も対象となる場合があります。くわしくはご相談ください。
【対象者】
足立区内に住所を有するひとり親家庭等の親で、修学期間中に実習や試験を受ける際に育児支援サービスを利用したお子さん(小学6年生まで)
【支給内容】
【助成金額】n養成機関の在籍1ヶ月につき3千円(年間で最大3万6千円)
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- 金銭的支援: 【助成金額】n養成機関の在籍1ヶ月につき3千円(年間で最大3万6千円)
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
※制度の利用をご希望の方は、詳細や申請までの流れ等についてご案内しますので、まずはお問い合わせください。n※制度説明後、修業開始までに事前面談(予約制)を3回程度行います。入学の6ヶ月位前までに予約をしてください(すでに修業中の方は、できるだけ早めの日程で面談を行います)。n※事前面談では、必要書類や関連制度の説明、修業期間中の生計収支の確認、資格取得後のキャリアプランの作成等を行います。n※修業開始後、来所による申請手続き(予約制)が必要です。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/41262/ikujishien.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/ikujishienriyoujyosei.html