自治体独自のひとり親の方への金銭的支援|足立区

児童育成手当(育成)

【制度内容】
児童育成手当(育成)n下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。nn父母が婚姻解消n父または母が死亡n父または母が重度の障がいn父または母が生死不明n母が婚姻によらないで出生した児童n父または母が児童を引き続き1年以上遺棄しているn父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)n父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されているn☆ただし、次のような場合は手当を受けることができません。nn児童が児童福祉施設などに入所しているn父または母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合n1.手当月額n児童1人につき:13,500円nn2.所得制限n前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から3.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。nなお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。nn☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。nn3.「所得から控除する額」n社会保険料相当額(一律控除):80,000円n給与・公的年金等の所得の合計額から控除:100,000円n寡婦控除:270,000円nひとり親控除:350,000円n障害者控除:270,000円n特別障害者控除:400,000円n勤労学生控除:270,000円n(障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき)n雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額n4.「所得限度額に加算する額」n同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき100,000円n特定扶養親族及び扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の者1人につき250,000円n所得についてn給与所得者については、給与所得控除後の金額nn他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額nn所得限度額表n|扶養人数|所得制限額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人|5,124,000円|n|5人以降|1人増えるごとに380,000円加算|nn5.申請に必要なものn申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。nn申請者名義の普通預金通帳n申請者および児童の戸籍謄本n発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。n賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合)n本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)n来庁相談前にご確認くださいnひとり親手当についてのご相談は、ご家庭状況など、詳細の聞き取りをさせていただくため、ある程度のお時間を要します。相談から、申請手続きまで1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。nn※受付時間:平日8時半から17時までnn※毎月第4日曜日の休日開庁(9時から16時まで)でもご相談できます。nnまた、申請に必要な書類の準備をお願いするにあたり、再度来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。nn注意nその他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。nn6.世帯状況に変更があった場合n世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。詳しくはひとり親手当<このようなときは届出をしてください>を参照ください。

【対象者】
下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。nn父母が婚姻解消n父または母が死亡n父または母が重度の障がいn父または母が生死不明n母が婚姻によらないで出生した児童n父または母が児童を引き続き1年以上遺棄しているn父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)n父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されているn☆ただし、次のような場合は手当を受けることができません。nn児童が児童福祉施設などに入所しているn父または母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合

【支給内容】
手当月額児童1人につき 13,500円

    • 金銭的支援: 手当月額児童1人につき 13,500円
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請者ご本人がご来庁ください。手当は申請の翌月分から支給されます。nnなお、やむを得ず、来庁できない事情がある方は、親子支援課ひとり親手当・医療係までご相談ください。nn来庁相談前にご確認くださいnひとり親手当についてのご相談は、ご家庭状況など、詳細の聞き取りをさせていただくため、ある程度のお時間を要します。相談から、申請手続きまで1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。nn※受付時間:平日8時半から17時までnn※毎月第4日曜日の休日開庁(9時から16時まで)でもご相談できます。nnまた、申請に必要な書類の準備をお願いするにあたり、再度来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/4164/jyogaitebiki.pdf,https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/todokede.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/hitorioya-ikuse.html