児童育成手当(障害)
【制度内容】
児童育成手当(障害)n下記のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。nn愛の手帳1から3度n身体障害者手帳1・2級n知的障がいで特別児童扶養手当該当者n身体障害者手帳未申請で特別児童扶養手当等級1級該当者n脳性マヒまたは進行性筋萎縮症n(上記手帳のない方でも、同様の障害の状態にある場合は申請することができますので、下記までお問い合わせください。)nn※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。nn児童が児童福祉施設などに入所しているn父母または養育者の所得が限度額以上の場合n1.手当月額n児童1人につき 15,500円nn2.所得制限n前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から3.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。nなお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。nn☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。nn3.「所得から控除する額」n社会保険料相当額(一律控除):80,000円n給与・公的年金等の所得の合計額から控除:100,000円n寡婦控除:270,000円nひとり親控除:350,000円n障害者控除:270,000円n特別障害者控除:400,000円n勤労学生控除:270,000円n(障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき)n雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額n4.「所得限度額に加算する額」n同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき100,000円n特定扶養親族及び扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の者1人につき250,000円n所得についてn給与所得者については、給与所得控除後の金額nn他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額nn所得限度額表n|扶養人数|所得制限額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人|5,124,000円|n|5人以降|1人増えるごとに380,000円加算|nn5.申請に必要なものn申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。nn愛の手帳・身体障害者手帳または診断書n申請者名義の普通預金通帳n本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)n注意nその他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。nn6.児童育成手当の変更申請の一部と証明発行の申請書がダウンロードできますn郵送による手続きが可能な申請書の一部をダウンロードできます。必要事項を記載のうえ郵送または親子支援課ひとり親手当・医療係窓口でお手続きください。なお、掲載のない申請は原則窓口での受付となります。nnダウンロードできる申請書n※添付書類・注意事項は記入例をお読みください。nn受給資格証明願(児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当共通)(PDF:207KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-jyukyuushikakusyoumeinegai20200124.pdfn口座変更申請書(児童扶養手当・児童育成手当共通)(PDF:373KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-kouzahenkou20200124.pdfn氏名変更申請書(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療費助成制度共通)(PDF:375KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-shimeihenkou20200124.pdfn税更正の申請書(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療費助成制度共通)(PDF:502KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-doukyosyahenkousyuuseishinkoku20200124.pdfn申請書の受付窓口n親子支援課ひとり親手当・医療係(足立区役所中央館3階)nn電話03-3880-5883nn児童育成手当(障害)のお手続きは、区民事務所、福祉事務所では取り扱っておりませんのでご注意ください。nn申請書の送付先n郵便番号120-8510nn足立区中央本町一丁目17番1号nn足立区役所親子支援課ひとり親手当・医療係
【対象者】
下記のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。nn愛の手帳1から3度n身体障害者手帳1・2級n知的障がいで特別児童扶養手当該当者n身体障害者手帳未申請で特別児童扶養手当等級1級該当者n脳性マヒまたは進行性筋萎縮症n(上記手帳のない方でも、同様の障害の状態にある場合は申請することができますので、下記までお問い合わせください。)nn※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。nn児童が児童福祉施設などに入所しているn父母または養育者の所得が限度額以上の場合
【支給内容】
手当月額n児童1人につき 15,500円
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- 金銭的支援: 手当月額n児童1人につき 15,500円
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。nn愛の手帳・身体障害者手帳または診断書n申請者名義の普通預金通帳n本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)n注意nその他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/31ikuseishougai.html