児童育成手当(育成)
ひとり親家庭の児童(育成手当)、又は障害もった児童(障害手当)に対して児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
【制度内容】
児童育成手当(育成)下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。父母が婚姻解消父または母が死亡父または母が重度の障がい父または母が生死不明母が婚姻によらないで出生した児童父または母が児童を引き続き1年以上遺棄している父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている☆ただし、次のような場合は手当を受けることができません。児童が児童福祉施設などに入所している父または母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合1.手当月額児童1人につき:13,500円2.所得制限前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から3.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。3.「所得から控除する額」社会保険料相当額(一律控除):80,000円給与・公的年金等の所得の合計額から控除:100,000円寡婦控除:270,000円ひとり親控除:350,000円障害者控除:270,000円特別障害者控除:400,000円勤労学生控除:270,000円(障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき)雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額4.「所得限度額に加算する額」同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき100,000円特定扶養親族及び扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の者1人につき250,000円所得について給与所得者については、給与所得控除後の金額他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額所得限度額表|扶養人数|所得制限額||:—-|:—-||0人|3,604,000円||1人|3,984,000円||2人|4,364,000円||3人|4,744,000円||4人|5,124,000円||5人以降|1人増えるごとに380,000円加算|5.申請に必要なもの申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。申請者名義の普通預金通帳申請者および児童の戸籍謄本発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合)本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)来庁相談前にご確認くださいひとり親手当についてのご相談は、ご家庭状況など、詳細の聞き取りをさせていただくため、ある程度のお時間を要します。相談から、申請手続きまで1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。※受付時間:平日8時半から17時まで※毎月第4日曜日の休日開庁(9時から16時まで)でもご相談できます。また、申請に必要な書類の準備をお願いするにあたり、再度来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。注意その他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。6.世帯状況に変更があった場合世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。詳しくはひとり親手当<このようなときは届出をしてください>を参照ください。
【対象者】
下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。父母が婚姻解消父または母が死亡父または母が重度の障がい父または母が生死不明母が婚姻によらないで出生した児童父または母が児童を引き続き1年以上遺棄している父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている☆ただし、次のような場合は手当を受けることができません。児童が児童福祉施設などに入所している父または母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合
【支給内容】
手当月額児童1人につき 13,500円
- 金銭的支援: 手当月額児童1人につき 13,500円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請者ご本人がご来庁ください。手当は申請の翌月分から支給されます。なお、やむを得ず、来庁できない事情がある方は、親子支援課ひとり親手当・医療係までご相談ください。来庁相談前にご確認くださいひとり親手当についてのご相談は、ご家庭状況など、詳細の聞き取りをさせていただくため、ある程度のお時間を要します。相談から、申請手続きまで1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。※受付時間:平日8時半から17時まで※毎月第4日曜日の休日開庁(9時から16時まで)でもご相談できます。また、申請に必要な書類の準備をお願いするにあたり、再度来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/4164/jyogaitebiki.pdf,https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/todokede.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/hitorioya-ikuse.html