ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援〈未就学児だれでも子育てサポート〉)
日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を助成し、経済的な負担軽減を図ります。
【制度内容】
令和6年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)【重要なお知らせ】申請書の提出先を変更しています。詳細は「12.提出先」を参照してください。■1.事業概要日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を助成し、経済的な負担軽減を図ります。令和6年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)助成制度のご案内(PDF : 2MB);https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20220214164213_16.pdf■2.対象者品川区内に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0歳児から5歳児の保護者※満6歳になる年度の3月31日まで※認可保育所等に在籍していても利用できます。1. 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります)2. ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します)■3.対象時間帯24時間365日■4.対象期間令和6年4月1日から令和7年3月31日■5.助成額午前7時~午後10時 1時間2,500円上限午後10時~翌午前7時 1時間3,500円上限※ご利用時間のうち、1時間未満の利用時間は申請期ごとに合計して切り捨てます。※通常の時間帯と夜間帯それぞれについて、申請期ごとに分単位を切り捨てます。その結果、通常時間帯と夜間帯にまたがり、かつ1時間単位での利用があった場合は、その1時間について端数切捨てとせず、利用時間の割合が多い方の上限額で計算します。(割合が同じ場合、上限額は3,500円となります)※クーポンを利用している場合は、原則基本保育料からその金額を減額します。その場合、ベビーシッターを実際に利用した時間から減算いたします。(申請期ごとに計算し、1時間単位の除外となります)ただし、利用時間を減算した結果、助成額が減額となる場合は利用時間数の減算を調整します。■6.利用限度 児童1人につき、年度あたり144時間多胎児(双子など)の場合は、児童1人につき年度あたり288時間■7.保育の基準児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。(自宅での利用を想定していますが、対象の事業者かつ要件を満たすベビーシッターが保育をしている状態であれば、自宅外でもご利用いただけます。)■8.共同保育について・助成対象児童とその兄弟姉妹を保護者とベビーシッターが一緒に保育した場合であって、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人であっても兄弟姉妹どちらも助成対象となります。・共同保育を利用した場合、どのベビーシッター事業者を利用した場合でも、1人あたりの料金は、2人にかかる保育料の1/2として計算します。例)2人にかかった合計基本保育料が6,000円だった場合は、1人あたりの料金を3,000円として補助対象とします。※例外として、児童1人あたりの基本保育料の内訳が分かる明細書等を提出された場合のみ、明細書に記載された基本保育料にて計算します。※兄弟姉妹をベビーシッターと共同保育した場合で、兄弟姉妹それぞれについて保育料がかかっている場合は、兄弟姉妹それぞれの申請が必要です。※ベビーシッター1人が複数の兄弟姉妹を1人で保育した場合(保護者との共同保育でない場合)は、その利用について申請することはできません。ただし、その兄弟姉妹に小学生以上の児童を含む場合は、未就学児と同数のベビーシッターをつけていれば、未就学児にかかる金額のみ助成対象です。■9.対象利用料事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)※上記の純然たる保育サービス提供対価には病児保育料は含まれます。※入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準じる費用は助成対象となりません。■10.対象事業者および対象ベビーシッター・東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者であること。・区の求める要件のうち、少なくとも1つを満たすベビーシッターであること。上記2点をどちらも満たす場合、本事業の対象となります。契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。保育を受けた後に本事業の対象外の利用であることが判明した場合、申請いただくことができませんのでご注意ください。※本事業を利用するために、別途事前の申請が必要となる場合もございます。1. 対象事業者東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(別ウィンドウ表示)2. 対象ベビーシッター以下のア~キのうち、1つ以上を満たすベビーシッターア.東京都または公益社団法人全国保育サービス協会(ACSA) の居宅訪問型保育基礎研修修了者(平成27年度以降に実施したもの)イ.ACSAベビーシッター養成(新任)研修および現任研修修了者ウ.ACSAの認定ベビーシッター資格保有者(※)エ.子育て支援員研修(地域保育コース)及び一部の居宅訪問型保育基礎研修修了者オ.保育士資格所有者(※)カ.東京都内の地域型の家庭的保育者(東京都が実施する家庭的保育者研修を修了し、区市町村が認定した地域型の家庭的保育者(退職者を含む))(※)キ.看護師資格保有者で、一部の居宅訪問型保育基礎研修修了者(※)(※)都の補足研修を受講していることも要件です。■11.提出書類1. 品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり支援)補助金交付申請書【利用者作成】2. ベビーシッター利用内訳表【利用者作成】3. ベビーシッター要件証明書【事業者作成】(注)利用したベビーシッターごとに作成してください。4. 利用明細(児童名、シッター名、利用日、利用時間、利用料内訳が記載されているもの)【事業者作成】5. 請求書や領収書の写しなど利用料金がわかるもの【事業者作成】※3~5の書式は、それぞれ内容が網羅されていれば、一つの書面にまとまっているものも可とします。※ベビーシッター要件証明書は前回申請時に提出済みであっても、申請する期が異なる場合は改めてご提出ください。■12.提出先〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30株式会社パソナライフケア 品川区ベビーシッター担当※引き続き、品川区役所第二庁舎7階 保育入園調整課利用助成係の窓口に直接ご持参いただいても構いません。郵送でのご申請の場合は、「株式会社パソナライフケア 品川区ベビーシッター担当」宛てに直接ご郵送ください。※申請〆切日に必着するように送付してください。※最終提出期限(令和7年4月15日(火))を過ぎて申請書が到着した場合は、申請を受け付けることができません。■13.書類提出期限・交付スケジュール|申請期|対象月|書類提出期限|入金予定日||:—-|:—-|:—-|:—-||第1期|令和6年4月~6月|令和6年7月16日(火)|令和6年8月末||第2期|令和6年7月~9月|令和6年10月15日(火)|令和6年11月末||第3期|令和6年10月~12月|令和7年1月15日(水)|令和7年2月末||第4期|令和7年1月~3月|令和7年4月15日(火)|令和7年5月末|※最終提出期限までは、令和6年4月以降のベビーシッターご利用分について遡及して申請を受け付けます。※すでに申請した月については、原則として別の期に再度申請することはできません。※第4期提出期限(令和7年4月15日)を過ぎた場合は、どのような理由でも申請を受け付けることができません。期日までに事業者作成書類が揃わない場合は、提出予定日を明記の上、交付申請書と利用内訳表については必ず提出期限(令和7年4月15日)までにご提出ください。不足書類は各提出期限の月の月末までにご提出ください。■14.よくあるご質問よくあるご質問をまとめました。ご利用、ご申請前に必ずご確認ください。本事業のよくあるご質問(PDF : 937KB);https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20220214164213_17.pdf■15.その他 1. ベビーシッターを利用するにあたり、こども家庭庁ホームページ記載の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。ベビーシッターなどを利用するときの留意点(別ウィンドウ表示);https://www.cfa.go.jp/policies/hoikuinkagai/tsuuchi/babysitter/2. 産後の家事・育児支援利用助成生後1歳未満(多胎児家庭は妊娠中~3歳未満)の乳幼児を育児中の方を対象に、産後ドゥーラの家事・育児支援サービス利用料の一部を助成します。詳細は、以下のページをご確認ください。※同一日時において本事業の併用は不可です。(参照ページ)産後の家事・育児支援利用助成;https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-kateisoudan/hpg000027978.html(問合せ先)品川区子ども家庭支援センター管理係
【対象者】
品川区内に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0~5歳児の保護者※満6歳になる年度の3月31日まで※認可保育所等に在籍していても利用できます。1. 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります)2. ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します)
【支給内容】
日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を助成し、経済的な負担軽減を図ります。助成額午前7時~午後10時 1時間2,500円上限午後10時~翌午前7時 1時間3,500円上限※月ごとに1時間未満の利用分は切り捨て※通常の時間帯と夜間帯それぞれについて、月ごとに分単位を切り捨てます。ただし、1日のうちで通常時間帯と夜間帯にまたがり、かつ1時間単位での利用があった場合は、その1時間について端数切捨てとせず、利用時間の割合が多い方の上限額で計算します。※クーポンを利用している場合は、原則基本保育料からその金額を減額します。令和5年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)助成制度のご案内(PDF : 2MB);https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20220214164213_10.pdf
- 金銭的支援: 日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を助成し、経済的な負担軽減を図ります。助成額午前7時~午後10時 1時間2,500円上限午後10時~翌午前7時 1時間3,500円上限※月ごとに1時間未満の利用分は切り捨て※通常の時間帯と夜間帯それぞれについて、月ごとに分単位を切り捨てます。ただし、1日のうちで通常時間帯と夜間帯にまたがり、かつ1時間単位での利用があった場合は、その1時間について端数切捨てとせず、利用時間の割合が多い方の上限額で計算します。※クーポンを利用している場合は、原則基本保育料からその金額を減額します。令和5年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)助成制度のご案内(PDF : 2MB);https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20220214164213_10.pdf
- 物的支援:
【利用方法】
■保育の基準児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。 ※ベビーシッター1人が複数の兄弟姉妹を1人で保育した場合(保護者との共同保育でない場合)は、その利用について申請することはできません。ただし、その兄弟姉妹に小学生以上の児童を含む場合は、未就学児と同数のベビーシッターをつけていれば、未就学児にかかる金額のみ助成対象です。■共同保育について助成対象児童とその兄弟姉妹を保護者とベビーシッターが一緒に保育した場合であって、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人であっても兄弟姉妹どちらも助成対象となります。※兄弟姉妹をベビーシッターと共同保育した場合で、兄弟姉妹それぞれについて保育料がかかっている場合は、兄弟姉妹それぞれの申請が必要です。■対象事業者および対象ベビーシッター・東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者であること。・区の求める要件のうち、少なくとも1つを満たすベビーシッターであること。上記2点をどちらも満たす場合、本事業の対象となります。契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。保育を受けた後に本事業の対象外の利用であることが判明した場合、申請いただくことができませんのでご注意ください※本事業を利用するために、別途事前の申請が必要となる場合もございます。1. 対象事業者東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(別ウィンドウ表示);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.html2. 対象ベビーシッター以下のア~キのうち、1つ以上を満たすベビーシッターア.東京都または公益社団法人全国保育サービス協会(ACSA) の居宅訪問型保育基礎研修修了者(平成27年度以降に実施したもの)イ.ACSAベビーシッター養成(新任)研修および現任研修修了者ウ.ACSAの認定ベビーシッター資格保有者(※)エ.子育て支援員研修(地域保育コース)及び一部の居宅訪問型保育基礎研修修了者オ.保育士資格所有者(※)カ.東京都内の地域型の家庭的保育者(東京都が実施する家庭的保育者研修を修了し、区市町村が認定した地域型の家庭的保育者(退職者を含む))(※)キ.看護師資格保有者で、一部の居宅訪問型保育基礎研修修了者(※)(※)都の補足研修を受講していることも要件です。
【手続き方法】
提出先〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30株式会社パソナライフケア 品川区ベビーシッター担当※引き続き、品川区役所第二庁舎7階 保育入園調整課利用助成係の窓口に直接ご持参いただいても構いません。郵送でのご申請の場合は、「株式会社パソナライフケア 品川区ベビーシッター担当」宛てに直接ご郵送ください。※申請〆切日に必着するように送付してください。※最終提出期限(令和7年4月15日(火))を過ぎて申請書が到着した場合は、申請を受け付けることができません。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/babysitter/20220214164213.html