ベビーシッター利用支援事業
【制度内容】
ベビーシッター利用支援事業のお知らせn国立市では、待機児童解消対策の一環として、平成31(2019)年度よりベビーシッター利用支援事業を行っています。nnこの事業は、0歳児から5歳児までの待機児童の保護者等を対象に、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして東京都の認定するベビーシッター事業者を低額で利用できるようにする事業です(保育料以外の入会金や保険料、交通費等は助成対象外です)。利用料は、1時間あたり150円(税込)です。nn制度の概要は下記のとおりです。また、このページの下部に、パンフレットと利用約款を掲載していますので、併せてご確認ください。nn事業の利用には、事前に市で対象者であることを確認したうえで、利用者と認定ベビーシッター事業者との契約が必要になります。制度の利用を希望する方は、保育幼児教育推進課窓口までお越しください。nn令和5年10月より、本事業を利用する第2子以降の0から2歳児クラス該当児(課税世帯に限る。)の利用料が、認可外保育施設等利用支援事業の一環として補助されます。詳細はページ下部をご参照ください。nn対象者n1.0歳児から5歳児の待機児童の保護者n・入所調整結果通知書(入所不可)を受け取った方。ただし、育児休業を延長する予定として入所不承諾を希望した方は対象外です。n・申請済みの保育所等の入所希望月以降に利用できます。n2.0歳児で保育所等への入所申込をせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者n・復職後、週3日かつ12時間以上の勤務をするなど、保育の支給要件に該当する必要があり、本事業の対象者確認申請と同時に、保育の支給認定申請を行う必要があります。n・復職日以降に利用できます。 n3.夜間帯保育を必要とする保護者nn利用料金n・1時間あたり150円(税込)n・ただし、利用時間の上限を超えた分の利用料、ベビーシッターの通勤に必要な交通実費及び利用料以外の入会金等は助成の対象外です。nn利用時間n・月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち、1日11時間まで、かつ月220時間までn・日曜日、休祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用できませんn・保育の支給認定が短時間区分の場合には、1日8時間まで、かつ月160時間までになりますnn主な利用の条件n・居宅内自営の方や、内職の方など、保護者が自宅にいる状態の場合には、保育を行う部屋と、保護者のいる部屋が完全に分かれていることが必要です。n・保護者が休暇の日(体調不良を含む)や、産休・育休中の場合は利用できません。n・東京都の認定するベビーシッター事業者のいずれかと契約を結んでいただきます。対象者である場合でも、認定ベビーシッター事業者と契約ができない場合には本制度は利用できません。n・保育場所は、利用者のご自宅となります。ご自宅以外での保育の場合は利用できません。n・きょうだいの保育や送迎、家事等のサービスは含みません。n・その他、別途定める利用約款に同意いただく必要があります。nn利用の流れn1.利用希望の方は、以下のものをもって市役所窓口にお越しください。市から「対象者確認書」を交付します。利用開始希望日(復職を要する場合は復職日以降)の1か月以上前に、お申し込みをお願いします(利用者と認定ベビーシッター事業者との利用調整・契約等におおむね1か月程度かかります)。n・(対象者1の方)利用調整結果通知書(入所不可)n・(対象者2の方)保護者の就労証明書(様式は以下の「認可保育所関係書類のダウンロード」からダウンロードし、就労先によって記入済みのものをご持参ください)n2.認定べビーシッター事業者の中からご希望の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整・契約を行ってください。この際、1で交付した「対象者確認書」の提示が必要です。認定ベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページをご確認ください。n3.認定ベビーシッター事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書をもって市窓口にお越しください。ここで、市に、本事業の利用に必要な専用システムのアカウントの発行申請を行います。n4.後日、公益社団法人全国保育サービス協会から、アカウントが発行されます。アカウントは、利用者のご自宅に郵送で届きます。n5.保育ご利用の都度、専用システムから助成券を発行(スマートフォン等の画面に表示)し、そのコードをベビーシッターにお知らせください。n6.対象者1の方で就労を要件として保育認定されている方、対象者2の方は、復職後1か月以内に、市の指定する様式で復職証明書をご提出ください。nn令和5年10月からの負担軽減拡充についてn東京都が実施する第2子以降保育料無償化に伴い、当事業の利用料の負担軽減について拡充いたします。nn1.対象nnベビーシッター利用支援事業を利用する0から2歳児クラスに該当する第2子以降(課税世帯に限る。)nn2.拡充内容nn月額上限33,000円nn3.申請方法等nn申請方法等につきましては、対象者に別途お知らせいたします。nn備考n・この事業は、国立市と、東京都、公益社団法人全国保育サービス協会の3者連携して行う事業です。n・この事業の実施期間は、令和7年(2025年)3月31日までの予定です。以前には、令和6年(2024年)3月31日までの予定でしたが、1年延長されました。ただし、事業の実施状況等によっては変更となる場合があります。また、保育の支給認定の期間が区切られている場合には、その期間中のみ本事業を利用できます。n令和6年度ベビーシッター利用支援事業パンフレット (PDFファイル: 3.0MB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R6babysitterriyouannai.pdfnn令和6年度ベビーシッター利用支援事業の利用約款 (PDFファイル: 231.2KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R6babysitterriyouyakkan.pdfnn東京都ベビーシッター利用支援事業認定事業者一覧;https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/jigyoushalist.htmlnn保育所・認定こども園等関係書類のダウンロード;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0275/1461059981097.html
【対象者】
1.0歳児から5歳児の待機児童の保護者n・入所調整結果通知書(入所不可)を受け取った方。ただし、育児休業を延長する予定として入所不承諾を希望した方は対象外です。n・申請済みの保育所等の入所希望月以降に利用できます。n2.0歳児で保育所等への入所申込をせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者n・復職後、週3日かつ12時間以上の勤務をするなど、保育の支給要件に該当する必要があり、本事業の対象者確認申請と同時に、保育の支給認定申請を行う必要があります。n・復職日以降に利用できます。 n3.夜間帯保育を必要とする保護者
【支給内容】
この事業は、0歳児から5歳児までの待機児童の保護者等を対象に、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして東京都の認定するベビーシッター事業者を低額で利用できるようにする事業です(保育料以外の入会金や保険料、交通費等は助成対象外です)。
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- 金銭的支援:
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- 物的支援: この事業は、0歳児から5歳児までの待機児童の保護者等を対象に、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして東京都の認定するベビーシッター事業者を低額で利用できるようにする事業です(保育料以外の入会金や保険料、交通費等は助成対象外です)。
【利用方法】
【手続き方法】
利用の流れn1.利用希望の方は、以下のものをもって市役所窓口にお越しください。市から「対象者確認書」を交付します。利用開始希望日(復職を要する場合は復職日以降)の1か月以上前に、お申し込みをお願いします(利用者と認定ベビーシッター事業者との利用調整・契約等におおむね1か月程度かかります)。n・(対象者1の方)利用調整結果通知書(入所不可)n・(対象者2の方)保護者の就労証明書(様式は以下の「認可保育所関係書類のダウンロード」からダウンロードし、就労先によって記入済みのものをご持参ください)n2.認定べビーシッター事業者の中からご希望の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整・契約を行ってください。この際、1で交付した「対象者確認書」の提示が必要です。認定ベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページをご確認ください。n3.認定ベビーシッター事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書をもって市窓口にお越しください。ここで、市に、本事業の利用に必要な専用システムのアカウントの発行申請を行います。n4.後日、公益社団法人全国保育サービス協会から、アカウントが発行されます。アカウントは、利用者のご自宅に郵送で届きます。n5.保育ご利用の都度、専用システムから助成券を発行(スマートフォン等の画面に表示)し、そのコードをベビーシッターにお知らせください。n6.対象者1の方で就労を要件として保育認定されている方、対象者2の方は、復職後1か月以内に、市の指定する様式で復職証明書をご提出ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/taikijidou/1548760006959.html