自治体独自のベビーシッター費用の助成|新宿区
令和6年度新宿区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。n日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、その費用の一部を助成することにより保護者の負担軽減を図ります。
【制度内容】
[対象者]n◇助成対象者の要件n・日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要としている、またはベビーシッターを活用した共同保育(保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うこと)を必要とする方n・ベビーシッターの利用日時点で子どもと同居し、新宿区に住民登録があることn・0歳~小学校就学前の子ども(未就学児)の保育利用であること n[対象期間]n令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)までの利用分n◎上記期間内であれば、24時間365日対象ですn[助成金額]n◇助成基準額n児童一人につき1時間当たり 、以下の金額を上限として助成します。n2,500円(午前7時から午後10時までの利用)n3,500円(午後10時から翌日午前7時までの利用)n◇上限時間n児童一人につき年144時間nただし、多胎児の場合は児童一人につき年288時間n※令和6年4月1日~令和7年3月31日の間で、上記上限時間まで助成が受けられます。n※令和6年度中に新宿区へ転入された方で、転入前の自治体で同助成を受けていた場合は、転入前の自治体で利用した時間を上限時間から差し引きます。 n[助成対象事業者]n東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が対象です。n東京都福祉局HP(外部ページ);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.htmlをご覧ください。n[助成対象サービス]n保育基準(ベビーシッターの配置要件)を満たした認定ベビーシッターによる保育が対象となります。n◇保育基準 n・原則として、児童一人に対しベビーシッター1人による保育であること。n・東京都が定める要件を満たすベビーシッターによる保育であること。n◇助成対象n・子どもの預かり(共同保育含む)n・調理済み又はレトルトの食事や離乳食の提供n・もく浴n・預かり前後、または預かり中の送迎n・共同保育中における兄弟・多胎児の同時預かり(共同保育中に家事や外出等を行うことはできません)n・テレワーク中の預かりn・区外(実家など)での預かりn・自宅外(児童館など)での預かりn◇助成対象外 n・ベビーシッターによる家事代行(食事作り、掃除など)n・共同保育以外における兄弟・多胎児の同時預かり※n・送迎のみの利用n [助成対象経費]nベビーシッターを利用した際に事業者へ支払済の「保育利用料」が助成対象経費となります。n入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費その他保育サービスの提供に付随するオプション料金は原則助成対象外です。ただし、新宿区では以下に掲げるオプション料金について、保育に係る必要経費として助成対象経費とみなします。 n◇助成対象n・利用時間帯による加算n・利用日による加算(土日祝、ハイシーズンなど)n・延長料金加算n・子どもの年齢による加算n・病児病後児利用加算n・基本保育料として請求される送迎料金n・共同保育2人目以降加算n・保育料に充当される会費(実際に利用した場合のみ)n◇助成対象外 n・交通費n・入会金や会費(上記以外)n・キャンセル料n・基本保育料とは別に請求される送迎料金n・事前顔合わせ料金(面談)n・おむつ代等の実費相当分n・二人同時お世話料金(共同保育以外の利用であって、ベビーシッターの配置要件を満たさない場合にかかる経費) n◇新宿区の他助成制度を利用している場合n保育利用料について、「新宿区ひとり親家庭家事援助者雇用費助成」または「新宿区育児休業復帰支援事業による助成」を受けている場合は助成対象外となります。(同一の利用回で申請の重複がなければ、併用してご利用いただけます)n◇クーポンやポイントを利用している場合n下記に掲げる割引を受けている場合でも助成対象となります。ただし、助成金は助成対象経費から利用した割引相当額を差し引いて算定します。(保育利用料に充当します。原則、交通費等の助成対象外となるオプション利用料に充当することはできません)n・勤め先の福利厚生n・こども家庭庁ベビーシッター割引券n・各事業者のポイント利用n・その他クーポン券等n◇消費税についてn消費税は原則助成対象外です。ただし、保育料に合算されて請求されたものについては助成対象とします。n利用時間についてn申請は1時間単位となります。(予約時の時間ではなく、実際に利用した時間で算定します。)n※1時間未満の端数の利用分は切り捨てとなるためご注意ください。n※切り捨てた部分に、クーポン等の利用額を充当することはできませんn[利用の流れ]n事前に区へ登録の手続はありません。ベビーシッターサービスの利用後に申請してください。 n助成金受取までの手続の流れ;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000382136.pngn※利用の際は、「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。nベビーシッターを利用する際は、厚生労働省が定めるベビーシッターを利用する際の留意点(外部サイト);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/babysitter/index.htmlをご確認ください。n※審査後、交付が適当であると認めた場合は、「交付決定通知書」を送付し、申請書に記載した口座あてに振込みされます。n※対象外となる利用があった場合など、申請した金額と交付決定額が異なることがあります
【対象者】
◇助成対象者の要件n・日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要としている、またはベビーシッターを活用した共同保育(保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うこと)を必要とする方n・ベビーシッターの利用日時点で子どもと同居し、新宿区に住民登録があることn・0歳~小学校就学前の子ども(未就学児)の保育利用であること
【支給内容】
◇助成基準額n児童一人につき1時間当たり 、以下の金額を上限として助成します。n・2,500円(午前7時から午後10時までの利用)n・3,500円(午後10時から翌日午前7時までの利用)◇上限時間n児童一人につき年144時間nただし、多胎児の場合は児童一人につき年288時間n※令和6年4月1日~令和7年3月31日の間で、上記上限時間まで助成が受けられます。n※令和6年度中に新宿区へ転入された方で、転入前の自治体で同助成を受けていた場合は、転入前の自治体で利用した時間を上限時間から差し引きます。
- 金銭的支援: ◇助成基準額n児童一人につき1時間当たり 、以下の金額を上限として助成します。n・2,500円(午前7時から午後10時までの利用)n・3,500円(午後10時から翌日午前7時までの利用)◇上限時間n児童一人につき年144時間nただし、多胎児の場合は児童一人につき年288時間n※令和6年4月1日~令和7年3月31日の間で、上記上限時間まで助成が受けられます。n※令和6年度中に新宿区へ転入された方で、転入前の自治体で同助成を受けていた場合は、転入前の自治体で利用した時間を上限時間から差し引きます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
[利用の流れ]https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000382136.png
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.html,https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000384012.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/kodomosc01_000001_00044.html