ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
【制度内容】
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)n【令和6年度】ベビーシッター利用料の一部を補助しますn日常生活上の突発的な事情などのために、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助します。(待機児童等を対象とした「事業者連携型」とは異なります)。n対象となるのは、令和6年4月1日利用分から令和7年3月31日利用分までとなります。nお問い合わせはこちら:nベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)板橋区専用コールセンターn株式会社パソナライフケア(板橋区委託事業者)nフリーダイヤル:0120-212-115n受付時間:平日9時~17時(12月29日~1月3日を除く)nn事業の概要nn|| |n|:—-|:—-|n|対象となる方|板橋区に住所を有し、お子様と同居する保護者|n|対象となるお子様|未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)|n|対象期間|令和6年4月1日利用分から令和7年3月31日利用分まで
※4月1日より前の利用分を遡って申請することはできません。|n|利用料補助の上限時間|児童1人につき年度あたり144時間まで
(多胎児の場合は児童1人につき年度あたり288時間まで)|nnよくある質問(Q&A) (PDF 771.8KB);https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/822/faq5.pdfnn対象のベビーシッターn東京都が定める、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者n※詳細は、下記リンクより東京都福祉局のホームページをご確認ください。(随時更新)nベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧(外部リンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.htmlnn利用の流れn(1)東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接、利用契約を結びます。n ※東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を利用したい旨を、予約の際に必ずお伝えください。n(2)ベビーシッター利用後、料金を直接事業者に支払います。事業者から、「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」及び「利用明細書等」の交付を受けてください。n(3)申請書、添付書類をそろえて区に補助金を申請します。nn申請方法n次の書類を、株式会社パソナライフケア(板橋区委託事業者)へ郵送でご提出ください。ご提出いただいた書類はお返しできませんので予めご了承ください。n(1)補助金交付申請書兼請求書n(2)利用内訳表 ※利用月およびお子様ごとに作成してください。n(3)ベビーシッター補助事業要件証明書n(4)領収書の原本n(5)利用明細書等(利用した児童名、利用したベビーシッター、利用日、利用時間、料金の内訳がわかるもの)n ※領収書の原本で内容(利用した児童、利用したベビーシッター、利用日、利用時間、料金の内訳)が分かる場合は、(5)は省略可能です。n ※(3)(4)(5)はベビーシッター事業者から発行される書類です。n【書類提出先】n〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30n株式会社パソナライフケア・板橋区ベビーシッター担当 宛nn申請様式n下記添付ファイルを印刷してご利用ください。記入方法については、記入例をご参照ください。n【提出書類(1)】交付申請書兼請求書(PDF版) (PDF 550.7KB);https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/822/sinseisho4.pdfn【提出書類(1)】交付申請書兼請求書(Excel版) (Excel 75.5KB);https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/822/sinseisho5.xlsn【提出書類(2)】利用内訳表(PDF版) (PDF 499.9KB);https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/822/5uchiwakehyo.pdfnn【提出書類(2)】利用内訳表(Excel版) (Excel 30.4KB);https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/822/5uchiwakehyo.xlsxn【記入例】補助金交付申請書兼請求書 (PDF 654.2KB);https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/822/kinyureishinseisho06.pdfn【記入例】利用内訳表 (PDF 609.2KB);https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/822/kinyuureiuchiwake06.pdfnn申請スケジュールn提出書類は、ベビーシッターを利用した月の翌月10日または25日まで(10日、25日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の営業日まで)にご提出ください。申請期限に間に合わなかった場合は、当該年度内(令和6年度:令和6年4月1日~令和7年3月31日)に限り、遡って申請することも可能ですが、最終の受付締切日は、令和7年4月15日(火曜日)必着となります。領収書の発行に時間がかかるなどの事情により、最終受付締切日に間に合わない場合は、令和7年4月2日までに必ず下記コールセンターへご相談ください。n※補助金の振込時期は、それぞれの受付締切日から約1か月半後になります(年末年始や大型連休を除く)。書類不足等の場合は、それ以上の期間を要します。予めご了承ください。nn留意事項nベビーシッターを利用する前に必ず、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご確認ください。nベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)(外部リンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/babysitter/index.htmlnnお問い合わせ(コールセンター)nベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)板橋区専用コールセンターn株式会社パソナライフケア(板橋区委託事業者)nフリーダイヤル:0120-212-115n受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)nn〒107-0062n東京都港区南青山3丁目1番30号
【対象者】
板橋区に住所を有し、お子様と同居する保護者,未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
【支給内容】
対象期間:令和6年4月1日利用分から令和7年3月31日利用分までn※4月1日より前の利用分を遡って申請することはできません。n利用料補助の上限時間:児童1人につき年度あたり144時間までn(多胎児の場合は児童1人につき年度あたり288時間まで)n利用料補助の上限金額:n(1)日中利用(午前7時から午後10時までの利用分):1時間あたり2,500円n(2)夜間利用(午後10時から翌朝7時までの利用分):1時間あたり3,500円n対象となる利用料:ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが補助対象です。n入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金等は補助対象となりません。nその他 病児・病後児保育等にかかる保育料についても補助の対象となります。病児・病後児保育に対応しているかどうかはベビーシッター事業者によって異なりますので、各事業者へお問い合わせください。
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- 金銭的支援: 利用料補助の上限時間 :児童1人につき年度あたり144時間までn(多胎児の場合は児童1人につき年度あたり288時間まで)n利用料補助の上限金額 :n(1)日中利用(午前7時から午後10時までの利用分):1時間あたり2,500円n(2)夜間利用(午後10時から翌朝7時までの利用分):1時間あたり3,500円n対象となる利用料 :nベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが補助対象です。入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金等は補助対象となりません。nnその他 病児・病後児保育等にかかる保育料についても補助の対象となります。病児・病後児保育に対応しているかどうかはベビーシッター事業者によって異なりますので、各事業者へお問い合わせください。
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- 物的支援:
【利用方法】
(1)東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接、利用契約を結びます。n ※東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を利用したい旨を、予約の際に必ずお伝えください。n(2)ベビーシッター利用後、料金を直接事業者に支払います。事業者から、「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」及び「利用明細書等」の交付を受けてください。n(3)申請書、添付書類をそろえて区に補助金を申請します。
【手続き方法】
次の書類を、株式会社パソナライフケア(板橋区委託事業者)へ郵送でご提出ください。ご提出いただいた書類はお返しできませんので予めご了承ください。n(1)補助金交付申請書兼請求書n(2)利用内訳表 ※利用月およびお子様ごとに作成してください。n(3)ベビーシッター補助事業要件証明書n(4)領収書の原本n(5)利用明細書等(利用した児童名、利用したベビーシッター、利用日、利用時間、料金の内訳がわかるもの)n※領収書の原本で内容(利用した児童、利用したベビーシッター、利用日、利用時間、料金の内訳)が分かる場合は、(5)は省略可能です。n※(3)(4)(5)はベビーシッター事業者から発行される書類です。n【書類提出先】n〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30n株式会社パソナライフケア・板橋区ベビーシッター担当 宛
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/azukeru/1048822.html