自治体独自のベビーシッター費用の助成|江戸川区

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。江戸川区では、保護者のリフレッシュ等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する事業を実施します。


【制度内容】
事業内容江戸川区では、保護者のリフレッシュ等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する事業を実施します。申請は、補助金交付スケジュールに記載の受付締切日までに行ってください。当該年度の利用分について、最終の受付締切日までに必要書類のご提出がない場合は、補助対象外となりますので、書類が揃い次第、お早めにご提出ください。なお、領収書の発行に時間がかかるなどの事情により締切日に間に合わない場合は、事前に必ずコールセンターへご連絡ください。(コールセンター)株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)〒107-0062東京都港区南青山3丁目1番30号電話番号:0120-212-115/受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)令和6年度の実施について
【対象者】
サービス利用日に、江戸川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者の方(保育園、幼稚園等に通われている場合でもご利用いただけます)・保護者のリフレッシュ等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする方(保護者のリフレッシュ、通院、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です)・ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)対象児童未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
【支給内容】
補助額の上限年度内で最初の16時間までの利用分:全額補助(保育サービスに係る費用のみ)・16時間を超える利用分日中(午前7時から午後10時まで)の利用分:1時間当たり2,500円まで夜間(午後10時から翌朝7時まで)の利用分:1時間当たり3,500円までベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが補助対象です。入会金、会費、手数料、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(注)で割引された料金等は対象外です。(注)現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金についても補助の対象外となります。

  • 金銭的支援: 補助額の上限年度内で最初の16時間までの利用分:全額補助(保育サービスに係る費用のみ)・16時間を超える利用分日中(午前7時から午後10時まで)の利用分:1時間当たり2,500円まで夜間(午後10時から翌朝7時まで)の利用分:1時間当たり3,500円まで
  • 物的支援:

【利用方法】
ご利用の流れ1.東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接、利用契約を結びます。(注)「東京都のベビーシッター一時預かり利用支援事業を活用したい」旨を必ずお伝えし、事業の要件を満たすベビーシッターの派遣を依頼してください。(要件を満たさないベビーシッターの場合は補助の対象外となります。)2.ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。(注)ベビーシッター事業者から「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」及び「利用明細書等」の交付を受けてください。3.提出書類を揃え、区に補助金を申請します。利用できるベビーシッター事業者東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者以下のリンク先から確認してください。東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧;http://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.html
【手続き方法】
補助金の申請方法以下の5つの必要書類を、株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)へご郵送ください。・郵送料金は利用者のご負担となります。・郵送する際、封筒等に申請者の氏名住所をお忘れなくお書きください。書類提出先〒107-0062東京都港区南青山3丁目1番30号株式会社パソナライフケア・江戸川区ベビーシッター担当宛交付スケジュール|申請受付期間|交付予定日||:—-|:—-||4月1日から5月10日まで|令和6年6月中旬||5月11日から5月24日まで|令和6年6月下旬||5月25日から6月10日まで|令和6年7月中旬||6月11日から6月25日まで|令和6年7月下旬||6月26日から7月10日まで|令和6年8月中旬||7月11日から7月25日まで|令和6年8月下旬||7月26日から8月9日まで|令和6年9月中旬||8月10日から8月23日まで|令和6年9月下旬||8月24日から9月10日まで|令和6年10月中旬||9月11日から9月25日まで|令和6年10月下旬||9月26日から10月10日まで|令和6年11月中旬||10月11日から10月25日まで|令和6年11月下旬||10月26日から11月8日まで|令和6年12月中旬||11月9日から11月25日まで|令和6年12月下旬||11月26日から12月10日まで|令和7年1月中旬||12月11日から12月25日まで|令和7年1月下旬||12月26日から1月10日まで|令和7年2月中旬||1月11日から1月24日まで|令和7年2月下旬||1月25日から2月10日まで|令和7年3月中旬||2月11日から2月25日まで|令和7年3月下旬||2月26日から3月10日まで|令和7年4月中旬||3月11日から3月25日まで|令和7年4月下旬||3月26日から4月15日(消印有効)|令和7年5月下旬|(注1)定められた締切日までに書類をご提出ください。申請期限に間に合わなかった場合は、当該年度利用分に限り、遡って申請することも可能ですが、最終の受付締切日を順守してください。領収書の発行に時間がかかるなどの事情により、最終受付締切日に間に合わない場合は、4月2日までに必ずコールセンターへご相談下さい。(注)補助金の振込時期は、それぞれの受付締切日から約1か月後になります(年末年始や大型連休を除く)。書類不足等の場合は、それ以上の期間を要します。予めご了承ください。
【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e047/kosodate/kosodate/babysitter/r5_ichijiazukari.html