認可外保育施設等の施設等利用給付(無償化給付)
【制度内容】
本制度は、保護者が認可外保育施設等に支払った保育料について、無償化給付請求を行っていただくことで、給付上限額までの範囲で給付費を支給するものです。nn支給にあたっては、次の要件を全て満たす必要があります。nn施設等利用給付のための保育の必要性の認定(新2号、新3号)を取得していること。n利用する認可外保育施設等が無償化給付対象施設であることn認可保育園・認定こども園・幼稚園等に在園していないこと(開所日数等について国が定める預かり保育の水準を一部満たさない幼稚園は別途例外制度あり)nnそのため、「対象児童が施設等利用給付のための保育の必要性の認定(新2号、新3号)を取得済みであるか」、「利用予定の認可外保育施設等が無償化給付対象施設となっているか」について、必ず事前にご確認ください。nn★東京都の保育料第2子無償化の一環として実施する、第2子以降のお子様が定期利用保育又は幼稚園2歳児定期利用保育をご利用した場合の補助制度については、下記をご覧ください。nn町田市定期利用保育多子世帯支援補助金(第2子以降無償化);https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/2/11923.htmlnn町田市幼稚園2歳児定期利用保育多子世帯支援補助金(第2子以降無償化);https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/2/11954.htmlnn給付上限額n・新2号認定(3~5歳児クラス)の子どもは、月額最大37,000円nn・新3号認定(0~2歳児クラスかつ住民税非課税世帯)の子どもは、月額最大42,000円nn※複数施設等を利用した場合は、すべての施設等の保育料の合算金額に対し、上限額までの支給です。nn※保育料に入園料・給食費・行事費等が含まれていた場合は、そちらの金額は除かれます。nn※月途中から(まで)の認定の場合は、給付上限額は日数に応じ減額になります。nn無償化給付対象者n無償化の給付を受けるためには、対象児童及び保護者が「認可外保育施設等の施設等利用給付のための保育の必要性の認定(新2号、新3号)」を受ける必要があります。nn認定申請手続きの詳細については、「無償化の給付を受けるための認定について;https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/musyouka/7545.html」ページの<【認可外保育施設等】の参考資料>をご確認いただき、町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係に直接認定申請を行ってください。nn<保育・幼稚園課支援係:042-724-2137>nn※認可保育園・認定こども園・幼稚園等に在園している場合は、上記認定を取得していても、無償化給付対象者になりません。nn【例外制度】 開所日数等について国が定める預かり保育の水準を一部満たさない幼稚園の在園児は、預かり保育無償化制度の例外として、同制度の無償化上限額(月額1.13万円又は1.63万円)から在籍園の預かり保育無償化分を除いた金額まで、認可外保育施設等の利用料について無償化されます。制度詳細や請求方法については、「在籍する幼稚園の預かり保育と認可外保育施設等の併用について;https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/musyouka/7548.html」ページをご確認ください。nn無償化給付対象施設n無償化対象となる施設については、以下のとおりです。nn・認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)、認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)nn・一時保育事業;https://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/4/12/2373.htmlnn・一時預かり事業;https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/11/340.htmlnn・病児病後児保育事業;https://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/4/12/2675.htmlnn・ファミリー・サポート・センター事業;https://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/4/12/2771.htmln n※無償化の対象となるのは、児童福祉法に基づく届出を都道府県等に提出しており、かつ市町村が法令上の確認項目を審査し、無償化給付対象(特定子ども・子育て支援施設等)と認めた施設・事業所のみです。nn<経過措置>nn2019年度10月の無償化開始から5年間については、経過措置として、都道府県等が定めている運営や設備の基準を満たしていない施設についても、時限的に無償化対象として認められる予定です。そのため、施設の利用にあたっては、利用前に見学し、契約条件や保育内容等をよく確認してください。nn※施設等が認可外の届出や確認手続き自体を行っていない場合は、経過措置期間内であっても、無償化の対象外です。nn町田市内の無償化給付対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)については、以下のページ内に掲載されたPDFファイル「特定子ども・子育て支援施設等一覧」からご確認いただけます。nn・幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧;https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/musyouka/7546.htmlnn<PDFファイルの確認方法>同一覧に掲載されている施設のうち、「子ども子育て支援施設等の種類」が「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」のいずれかに該当している施設が、町田市内における本制度の対象施設になります。nn※居宅訪問型保育事業は、プライバシー保護の観点から個人の住所を省略しています。連絡をとる必要がある場合は保育・幼稚園課(042-724-2138)にお問い合せください。nn※市外の認可外保育施設等を利用している場合は、同施設自身や所在地の自治体にご確認ください。nn無償化給付の請求手続き 【東京都認証保育所利用者を除く】n施設等の利用開始前n施設等利用給付認定通知(新2号・新3号の認定児童・認定保護者であること)を施設等に提示。n新2号・新3号の認定取得時に町田市より交付される「施設等利用給付認定通知」を提示し、「無償化給付対象者であること」を施設等にお伝えください。nn※通知を紛失した、発行されたか不明等の場合は、保育・幼稚園課支援係にご確認ください。nn<保育・幼稚園課支援係:042-724-2137>nn施設等の利用及び保育料の支払い終了後(月単位)n施設等から「特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収証」(町田市指定様式)の発行を受ける。n施設等における保育利用(月単位)及び保育料の支払いが終了した後に、施設等から「特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収書」が発行されますので、金額等の記載内容に誤りがないか確認のうえ、ご自身で一旦保管してください。n発行例(特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収書 サンプル) (PDFファイル: 200.1KB);https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915teikyourei.pdfnn無償化給付の請求受付期間(7月、10月、1月、4月の各月締切日まで)n「施設等利用費請求書」を作成し、「特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収証」(原本)を添付のうえ、受付期間内に町田市子ども総務課に提出。n<請求書様式>下記PDFを印刷してお使いくただくか、「特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収書」の発行を受けた認可外保育施設等から様式を受け取ってください。(市外施設等、一部受け取れない施設もあります。)なお、記入の際は記入例をご参考ください。nn施設等利用費請求書 (PDFファイル: 1.1MB);https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915musyoukaseikyu.pdfnn記入例_請求書 (PDFファイル: 1.2MB);https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915seikyuu_kinyuurei.pdfnn<請求書作成時の注意点>nn「特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収書」については、必ず施設等から発行された原本を添付してください。nn<提出受付期間(締切日)>nn7月(15日まで)<当年4~6月の請求書>nn10月(15日まで)<当年7~9月の請求書>nn1月(15日まで)<前年10~12月の請求書>nn4月(10日まで)<当年1~3月の請求書>nn※提出された書類に不備や不足があった際は、ご返却のうえ修正・再提出をお願いする場合があります。nn※締切日が市役所閉庁日(土曜・第1、第3、第5日曜・祝日)に該当する場合は、直前の市役所開庁日が締切日となります。nn※4月のみ締切日が異なりますので、ご注意ください。nn<提出場所>nn郵 送 〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所子ども総務課nn窓口提出 町田市役所市庁舎 2階子ども総務課(202窓口)nn※窓口提出の場合は、請求書の記入時に使用した印鑑をお持ちください。(記入内容に不備等があった際に必要になります。)nn<提出時の注意点>nn・請求書の提出忘れ等があった際は、以降の受付月でもご提出できます。ただし、各月の利用に対する請求権は翌月1日から2年間です。nn・市民センター等、子ども総務課窓口以外では提出することはできません。また、受付月以外で提出することもできません。nn<問合せ先>nn町田市子ども総務課 042-724-2551nn無償化給付の請求手続き 【東京都認証保育所利用者】n認証保育所利用者は、請求書様式及び請求書の提出先が、未利用者とは異なります。(必要な認定は同じです。)nn| |様式|提出期限|提出先|n|:----|:----|:----|:----|n|認証保育所の給付請求|専用様式A|7,10,1,4月(各締切日まで) |認証保育所|n|認証保育所以外の給付請求|専用様式B| 7,10,1,4月(各締切日まで) |町田市子ども総務課|n n<請求書(認証保育所利用者専用様式) 記入例>※様式は在籍している認証保育所から受け取ってください。本ホームページからダウンロードできる様式とは異なります。nn記入例_認証保育所利用者専用様式A (PDFファイル: 1.4MB);https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915ninnsyou_a.pdfnn記入例_認証保育所利用者専用様式B (PDFファイル: 1.2MB);https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915ninnsyou_b.pdfnn<補助金との併給について>nn既存の補助金である「町田市認証保育所入所児童保護者補助金」と無償化給付は併給できます。ただし、無償化給付を優先適用し、残った差額分に対し補助金が支給されます。nn給付n請求内容に基づき、月額上限額までの範囲で、施設等利用費請求書で指定した口座に、給付費をお支払いいたします。nn|請求書提出日|支払い予定日|nn|:----|:----|n|7月の締切日まで|8月末|n|10月の締切日まで|11月末|n|1月の締切日まで|2月末|n|4月の締切日まで|5月末|
【対象者】
無償化の給付を受けるためには、対象児童及び保護者が「認可外保育施設等の施設等利用給付のための保育の必要性の認定(新2号、新3号)」を受ける必要があります。nn認定申請手続きの詳細については、「無償化の給付を受けるための認定について;https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/musyouka/7545.html」ページの<【認可外保育施設等】の参考資料>をご確認いただき、町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係に直接認定申請を行ってください。nn<保育・幼稚園課支援係:042-724-2137>nn※認可保育園・認定こども園・幼稚園等に在園している場合は、上記認定を取得していても、無償化給付対象者になりません。nn【例外制度】 開所日数等について国が定める預かり保育の水準を一部満たさない幼稚園の在園児は、預かり保育無償化制度の例外として、同制度の無償化上限額(月額1.13万円又は1.63万円)から在籍園の預かり保育無償化分を除いた金額まで、認可外保育施設等の利用料について無償化されます。制度詳細や請求方法については、「在籍する幼稚園の預かり保育と認可外保育施設等の併用について;https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/musyouka/7548.html」ページをご確認ください。
【支給内容】
給付上限額までの範囲で給付費を支給するものです。
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- 金銭的支援: ・新2号認定(3~5歳児クラス)の子どもは、月額最大37,000円nn・新3号認定(0~2歳児クラスかつ住民税非課税世帯)の子どもは、月額最大42,000円nn※複数施設等を利用した場合は、すべての施設等の保育料の合算金額に対し、上限額までの支給です。nn※保育料に入園料・給食費・行事費等が含まれていた場合は、そちらの金額は除かれます。nn※月途中から(まで)の認定の場合は、給付上限額は日数に応じ減額になります。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
無償化給付の請求手続き 【東京都認証保育所利用者を除く】n施設等の利用開始前n施設等利用給付認定通知(新2号・新3号の認定児童・認定保護者であること)を施設等に提示。n新2号・新3号の認定取得時に町田市より交付される「施設等利用給付認定通知」を提示し、「無償化給付対象者であること」を施設等にお伝えください。nn※通知を紛失した、発行されたか不明等の場合は、保育・幼稚園課支援係にご確認ください。nn<保育・幼稚園課支援係:042-724-2137>nn施設等の利用及び保育料の支払い終了後(月単位)n施設等から「特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収証」(町田市指定様式)の発行を受ける。n施設等における保育利用(月単位)及び保育料の支払いが終了した後に、施設等から「特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収書」が発行されますので、金額等の記載内容に誤りがないか確認のうえ、ご自身で一旦保管してください。n発行例(特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収書 サンプル) (PDFファイル: 200.1KB);https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915teikyourei.pdfnn無償化給付の請求受付期間(7月、10月、1月、4月の各月締切日まで)n「施設等利用費請求書」を作成し、「特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収証」(原本)を添付のうえ、受付期間内に町田市子ども総務課に提出。n<請求書様式>下記PDFを印刷してお使いくただくか、「特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収書」の発行を受けた認可外保育施設等から様式を受け取ってください。(市外施設等、一部受け取れない施設もあります。)なお、記入の際は記入例をご参考ください。nn施設等利用費請求書 (PDFファイル: 1.1MB);https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915musyoukaseikyu.pdfnn記入例_請求書 (PDFファイル: 1.2MB);https://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915seikyuu_kinyuurei.pdf
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/2/7420.html