ベビーシッター利用支援事業
【制度内容】
立川市では、待機児童対策の一環として、令和6(2024)年4月よりベビーシッター利用支援サービスを開始しています。nnこのサービスは、0歳児から5歳児までの待機児童の保護者等を対象に、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、東京都の認定するベビーシッター事業者を低額で利用できるようにする事業です。利用料は、1時間あたり150円(税込)。事業者の規定により、別途、保育料以外の入会金や保険料、交通費等がかかります。nnサービス内容は下記のとおりですので、ご確認下さい。また、このページの下部に、パンフレットと利用約款を掲載していますので、併せてご確認ください。nn事業の利用には、事前に市で対象者に該当することを確認したうえで、利用者と認定ベビーシッター事業者との契約が必要になります。サービスの利用を希望する方は、保育課窓口までお越しください。nn対象者n0歳児から5歳児クラスに相当する待機児童の保護者n保育施設利用調整結果通知書(利用不可)を受け取った方。ただし、育児休業を延長する予定として入所不承諾を希望した方は対象外です。n申請済みの保育所等の入所希望月以降に利用できます。n0歳児で保育所等への入所申込をせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者n復職後、週3日かつ12時間以上の勤務をするなど、保育の支給要件に該当する必要があり、本事業の対象者確認申請と同時に、保育の支給認定申請を行う必要があります。n復職日以降に利用できます。n夜間帯保育を必要とする保護者n利用料金n1時間あたり150円(税込)nただし、利用時間の上限を超えた分の利用料、ベビーシッターの通勤に必要な交通実費及び利用料以外の入会金等は助成の対象外です。n利用時間n月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち、1日11時間まで、かつ月220時間までn日曜日、休祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用できませんn保育の支給認定が短時間区分の場合には、1日8時間まで、かつ月160時間までになりますn主な利用条件n居宅内自営の方や、内職の方など、保護者が自宅にいる状態の場合には、保育を行う部屋と、保護者のいる部屋が完全に分かれていることが必要です。n保護者が休暇の日(体調不良を含む)や、産休・育休中の場合は利用できません。n東京都の認定するベビーシッター事業者のいずれかと契約を結んでいただきます。対象者である場合でも、認定ベビーシッター事業者と契約ができない場合には本制度は利用できません。n保育場所は、利用者のご自宅となります。ご自宅以外での保育の場合は利用できません。nきょうだいの保育や送迎、家事等のサービスは含みません。nその他、別途定める利用約款に同意いただく必要があります。n利用の流れn利用希望の方は、以下のものをもって市役所保育課窓口にお越しください。市から「対象者確認書」を交付します。利用開始希望日(復職を要する場合は復職日以降)の1か月以上前に、お申し込みをお願いします(利用者と認定ベビーシッター事業者との利用調整・契約等におおむね1か月程度かかります)。n(対象者1の方)保育施設利用調整結果通知書(利用不可)n(対象者2の方)保護者の就労証明書は、下部からダウンロードし、就労先によって記入済みのものをご持参ください)n認定べビーシッター事業者の中からご希望の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整・契約を行ってください。この際、1で交付した「対象者確認書」の提示が必要です。認定ベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページをご確認ください。n認定ベビーシッター事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書をもって市窓口にお越しください。ここで、市に、本事業の利用に必要な専用システムのアカウントの発行申請を行います。n後日、公益社団法人全国保育サービス協会から、アカウントが発行されます。アカウントは、利用者のご自宅に郵送で届きます。n保育ご利用の都度、専用システムから助成券を発行(スマートフォン等の画面に表示)し、そのコードをベビーシッターにお知らせください。n対象者1の方で就労を要件として保育認定されている方、対象者2の方は、復職後1か月以内に、市の指定する様式で復職証明書をご提出ください。
【対象者】
0歳児から5歳児クラスに相当する待機児童の保護者n保育施設利用調整結果通知書(利用不可)を受け取った方。ただし、育児休業を延長する予定として入所不承諾を希望した方は対象外です。n申請済みの保育所等の入所希望月以降に利用できます。n0歳児で保育所等への入所申込をせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者n復職後、週3日かつ12時間以上の勤務をするなど、保育の支給要件に該当する必要があり、本事業の対象者確認申請と同時に、保育の支給認定申請を行う必要があります。n復職日以降に利用できます。n夜間帯保育を必要とする保護者
【支給内容】
0歳児から5歳児までの待機児童の保護者等を対象に、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、東京都の認定するベビーシッター事業者を低額で利用できるようにする事業です。利用料は、1時間あたり150円(税込)。事業者の規定により、別途、保育料以外の入会金や保険料、交通費等がかかります。
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- 金銭的支援: 0歳児から5歳児までの待機児童の保護者等を対象に、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、東京都の認定するベビーシッター事業者を低額で利用できるようにする事業です。利用料は、1時間あたり150円(税込)。事業者の規定により、別途、保育料以外の入会金や保険料、交通費等がかかります。
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- 物的支援:
【利用方法】
利用希望の方は、以下のものをもって市役所保育課窓口にお越しください。市から「対象者確認書」を交付します。利用開始希望日(復職を要する場合は復職日以降)の1か月以上前に、お申し込みをお願いします(利用者と認定ベビーシッター事業者との利用調整・契約等におおむね1か月程度かかります)。n(対象者1の方)保育施設利用調整結果通知書(利用不可)n(対象者2の方)保護者の就労証明書は、下部からダウンロードし、就労先によって記入済みのものをご持参ください)n認定べビーシッター事業者の中からご希望の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整・契約を行ってください。この際、1で交付した「対象者確認書」の提示が必要です。認定ベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページをご確認ください。n認定ベビーシッター事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書をもって市窓口にお越しください。ここで、市に、本事業の利用に必要な専用システムのアカウントの発行申請を行います。n後日、公益社団法人全国保育サービス協会から、アカウントが発行されます。アカウントは、利用者のご自宅に郵送で届きます。n保育ご利用の都度、専用システムから助成券を発行(スマートフォン等の画面に表示)し、そのコードをベビーシッターにお知らせください。n対象者1の方で就労を要件として保育認定されている方、対象者2の方は、復職後1か月以内に、市の指定する様式で復職証明書をご提出ください。
【手続き方法】
利用希望の方は、以下のものをもって市役所保育課窓口にお越しください。市から「対象者確認書」を交付します。利用開始希望日(復職を要する場合は復職日以降)の1か月以上前に、お申し込みをお願いします(利用者と認定ベビーシッター事業者との利用調整・契約等におおむね1か月程度かかります)。n(対象者1の方)保育施設利用調整結果通知書(利用不可)n(対象者2の方)保護者の就労証明書は、下部からダウンロードし、就労先によって記入済みのものをご持参ください)n認定べビーシッター事業者の中からご希望の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整・契約を行ってください。この際、1で交付した「対象者確認書」の提示が必要です。認定ベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページをご確認ください。n認定ベビーシッター事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書をもって市窓口にお越しください。ここで、市に、本事業の利用に必要な専用システムのアカウントの発行申請を行います。n後日、公益社団法人全国保育サービス協会から、アカウントが発行されます。アカウントは、利用者のご自宅に郵送で届きます。n保育ご利用の都度、専用システムから助成券を発行(スマートフォン等の画面に表示)し、そのコードをベビーシッターにお知らせください。n対象者1の方で就労を要件として保育認定されている方、対象者2の方は、復職後1か月以内に、市の指定する様式で復職証明書をご提出ください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004946/1005096/1020677.html