自治体独自のベビーシッター費用の助成|荒川区
令和6年度 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金のご案内
ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。
【制度内容】
荒川区では、東京都の補助制度を活用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対して、その利用料の一部を補助する制度を実施します。n事業のご案内リーフレット(PDF:301KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/17843/1r6jigyouannnai03.pdfn※注釈1 令和6年度は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までのご利用分が対象です。n※注釈2 令和5年度分の申請は、令和6年4月19日到着分をもって受付を終了しました。対象者n児童と同居し、荒川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者(保育認定は問いません)n日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方n(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります)nベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方n(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をする場合が対象となります)n【注意】上記のいずれも、令和5年度分の個人住民税及び国民健康保険料を滞納していない方が対象です(令和6年度より、新しく追加した項目です)補助の要件n対象児童n未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)対象期間n令和6年4月1日~令和7年3月31日利用時間帯n24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)も対象です)補助上限n児童一人当たりの補助上限利用時間n年度内で144時間(多胎児の場合は、児童一人当たり年度内で288時間)までn※注釈 月ごとに分単位は切り捨てます。n例n4月中に以下の利用をした場合の月利用時間計算例です。n令和6年4月7日(日曜日):2時間15分利用n令和6年4月10日(水曜日):2時間30分利用n令和6年4月18日(木曜日):1時間55分利用n合計(1.+2.+3.):6時間40分n月利用時間:6時間(分単位切り捨て)児童一人当たりの補助上限金額(1時間当たり)n日中利用n7時~22時:2,500円夜間利用n22時~翌7時:3,500円対象利用料nベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス利用料(税込)のみが対象です。n※注釈1 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、その他オプションサービス提供(家事援助、送迎など)等の料金は対象外です。n※注釈2 月会費に保育料が含まれている場合は、その利用時間分のみ対象となります。内容が確認できる書類等をご提出ください。n※注釈3 クーポン等の支払いや福利厚生などの助成を受けている場合は、その額を差し引いたあとの料金が補助対象となります。対象事業者n東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者n(下部リンク「東京都福祉保健局「べビーシッター利用支援事業(一時預かり)」」から確認してください。)保育基準n児童1人に対しベビーシッター1人による保育であることn※注釈 ただし例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問わない)を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合であり、かつ保護者が契約において同意しているときには、ベビーシッターが1人であっても補助の対象です。補助金の申請についてn令和6年度利用分のスケジュールn|期|対象利用期間|申請期間|区からの支払時期|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1期|令和6年4月~6月利用分|令和6年7月5日~7月19日|令和6年8月末~9月|n|2期|令和6年4月~9月利用分|令和6年10月4日~10月18日|令和6年11月末~12月|n|3期|令和6年4月~12月利用分|令和7年1月10日~1月24日|令和7年2月末~3月|n|4期|令和6年4月~令和7年3月利用分|令和7年4月4日~4月18日|令和7年5月末頃|※注釈1 申請内容について、ご利用の事業者に確認をする場合がありますので、予めご了承ください。n※注釈2 申請は月単位です。一度交付を受けた月の再申請・追加申請はできません。n※注釈3 半年分や1年分など、年度内利用分をまとめて申請することも可能ですが、申請忘れを防ぐため、対象利用期間ごとで、お早目の申請をお願いいたします。n※注釈4 令和6年度中の利用分は、令和7年4月18日が締切です。締切後は、いかなる理由があっても受理できません。n※注釈5 申請書の提出は、申請期間内のみとなります(荒川区保育課へ必着)。また、申請時に提出された書類をもって審査をいたしますので、全ての書類が揃ってから提出してください。n※注釈6 申請は郵送でも可能です(下記「お問い合わせ先」参照)。ただし、各申請期間の最終日までに荒川区保育課へ必着です。消印有効ではありませんので、郵送申請の場合は配達日数をご確認の上、余裕を持って提出してください。n※注釈7 利用に際した請求書や領収書等については、申請の際に必要ですので大切に保管しておいてください。n※注釈8 区から補助金をお支払いする1週間前を目途に、申請者様宛てに交付決定通知書を郵送いたします。令和6年度申請書類(ダウンロード)n以下の書類を提出してください。n1~3は区の様式(それぞれのリンク先からダウンロードできます)、4~6は事業者発行の様式を使用してください。n荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書(PDF:250KB)(区様式);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/17843/2r6kouhusinseisyo.pdfn荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金実績報告書(PDF:229KB)(区様式);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/17843/3r6jissekkihoukokusyo.pdfnベビーシッター利用内訳表(PDF様式かエクセル様式のどちらかをご使用ください。)(区様式)nPDF様式(PDF:476KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/17843/4r6utiwakehyou01.pdfnエクセル様式(エクセル:49KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/17843/5r6utiwakehyou01.xlsxn※注釈 令和5年度から利用内訳表の様式を変更しています。ご注意ください。nベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(事業者発行・コピー可)n※注釈1 発行日が利用日または利用日より前のものn※注釈2 対象事業者以外でのご利用や、東京都が定める要件を満たすベビーシッターが従事しない場合のご利用は補助対象外となります。n領収書 ※注釈 領収書に代わるもの(銀行等で振り込みした際の領収書等)でも可(事業者発行・コピー可)n利用明細書(事業者発行・コピー可)n※注釈 利用年月日・利用した児童の氏名・利用時間帯及び利用時間・利用料の内訳・保育を提供したベビーシッターの氏名がわかるものn【該当者のみが必要な書類】クーポンや福利厚生等による割引内容がわかるもの(様式は問いません)n※注釈1 領収書や利用明細書の原本を手元に残したい方は写しを提出してください。原本を提出されたのちに返却はできませんのでご注意ください。n※注釈2 事業者によって利用明細書の様式は異なります。領収書や請求書が利用明細書を兼ねている場合や、複数の書類の提出が必要な場合がありますので、ご利用の事業者に応じて利用明細がわかる書類を提出してください。補助対象となる認定事業者の方へのお願いn「要件証明書」の発行日については、保護者の方がご利用をする日かそれ以前の日にちで発行をしてください。発行日が後になってしまうと、利用日に補助の対象となるシッターさんであったことが確認できません。また、空欄にはしないでください。nあわせて、明細書や領収書発行時に、児童名とシッター名の明記をお願いします。n申請時に確認ができるよう、ご協力お願いいたします。リンクn東京都福祉保健局「べビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/index.htmln東京都福祉保健局「べビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧」(外部サイトへリンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.htmln厚生労働省「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000506858.pdfこちらの記事も読まれていますn一時保育;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a037/kosodate/hoikuen/ichijihoiku.htmlnファミリー・サポート・センター事業;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hoikuen/familysupportcenter.htmlnゆいの森あらかわ 一時預かり;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hoikuen/yui-ichiji.htmln令和6年度ベビーシッター利用支援事業(待機児童等);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a037/kosodate/hoikuen/04baby.htmln緊急一時保育;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a037/kosodate/hoikuen/kinkyu.html
【対象者】
児童と同居し、荒川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者(保育認定は問いません)n日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方n(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります)nベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方n(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をする場合が対象となります)n【注意】上記のいずれも、令和5年度分の個人住民税及び国民健康保険料を滞納していない方が対象です(令和6年度より、新しく追加した項目です)
【支給内容】
児童一人当たりの補助上限利用時間n年度内で144時間(多胎児の場合は、児童一人当たり年度内で288時間)までn※注釈 月ごとに分単位は切り捨てます。例n4月中に以下の利用をした場合の月利用時間計算例です。令和6年4月7日(日曜日):2時間15分利用n令和6年4月10日(水曜日):2時間30分利用n令和6年4月18日(木曜日):1時間55分利用n合計(1.+2.+3.):6時間40分n月利用時間:6時間(分単位切り捨て)児童一人当たりの補助上限金額(1時間当たり)n日中利用n7時~22時:2,500円n夜間利用n22時~翌7時:3,500円
- 金銭的支援: 児童一人当たりの補助上限利用時間n年度内で144時間(多胎児の場合は、児童一人当たり年度内で288時間)までn※注釈 月ごとに分単位は切り捨てます。例n4月中に以下の利用をした場合の月利用時間計算例です。令和6年4月7日(日曜日):2時間15分利用n令和6年4月10日(水曜日):2時間30分利用n令和6年4月18日(木曜日):1時間55分利用n合計(1.+2.+3.):6時間40分n月利用時間:6時間(分単位切り捨て)児童一人当たりの補助上限金額(1時間当たり)n日中利用n7時~22時:2,500円n夜間利用n22時~翌7時:3,500円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
以下の書類を提出してください。1~3は区の様式(それぞれのリンク先からダウンロードできます)、4~6は事業者発行の様式を使用してください。n荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書(PDF:250KB)(区様式);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/17843/2r6kouhusinseisyo.pdfn荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金実績報告書(PDF:229KB)(区様式);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/17843/3r6jissekkihoukokusyo.pdfnベビーシッター利用内訳表(PDF様式かエクセル様式のどちらかをご使用ください。)(区様式)nPDF様式(PDF:476KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/17843/4r6utiwakehyou01.pdfnエクセル様式(エクセル:49KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/17843/5r6utiwakehyou01.xlsxn※注釈 令和5年度から利用内訳表の様式を変更しています。ご注意ください。nベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(事業者発行・コピー可)n※注釈1 発行日が利用日または利用日より前のものn※注釈2 対象事業者以外でのご利用や、東京都が定める要件を満たすベビーシッターが従事しない場合のご利用は補助対象外となります。n領収書 ※注釈 領収書に代わるもの(銀行等で振り込みした際の領収書等)でも可(事業者発行・コピー可)n利用明細書(事業者発行・コピー可)n※注釈 利用年月日・利用した児童の氏名・利用時間帯及び利用時間・利用料の内訳・保育を提供したベビーシッターの氏名がわかるものn【該当者のみが必要な書類】クーポンや福利厚生等による割引内容がわかるもの(様式は問いません)n※注釈1 領収書や利用明細書の原本を手元に残したい方は写しを提出してください。原本を提出されたのちに返却はできませんのでご注意ください。n※注釈2 事業者によって利用明細書の様式は異なります。領収書や請求書が利用明細書を兼ねている場合や、複数の書類の提出が必要な場合がありますので、ご利用の事業者に応じて利用明細がわかる書類を提出してください。補助対象となる認定事業者の方へのお願いn「要件証明書」の発行日については、保護者の方がご利用をする日かそれ以前の日にちで発行をしてください。発行日が後になってしまうと、利用日に補助の対象となるシッターさんであったことが確認できません。また、空欄にはしないでください。あわせて、明細書や領収書発行時に、児童名とシッター名の明記をお願いします。申請時に確認ができるよう、ご協力お願いいたします。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/index.html,https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.html,https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000506858.pdf,https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a037/kosodate/hoikuen/ichijihoiku.html,https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hoikuen/yui-ichiji.html,https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hoikuen/familysupportcenter.html,https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a039/kosodate/hoikuen/shortstay.html,https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a037/kosodate/hoikuen/04baby.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a037/kosodate/bsitijiazukari.html