自治体独自のベビーシッター費用の助成|足立区

ベビーシッター利用支援事業
ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。


【制度内容】
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)※令和5年度分(令和6年3月31日までの利用分)の申請受付は終了しました。目次令和6年度事業の概要対象者となる方対象児童対象期間利用料補助の上限時間利用料補助の上限額対象利用料対象となる事業者及びベビーシッター保育の基準利用から補助金を受け取るまでの流れ申請スケジュール提出書類利用にあたっての注意事項関連情報令和6年度事業の概要足立区では東京都の補助制度を活用し、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する制度を実施しています。「令和6年度足立区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」利用案内(PDF:279KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/58558/060329babysitter_riyouannnai.pdf※ 令和6年度は変更箇所がありますので、利用案内のQ&Aを必ずご一読ください。対象者となる方足立区に住所を有する保護者(対象児童の方も足立区に住所を有する必要があります)保育の理由、保育認定の有無は問いません。保育園や幼稚園を利用している方、育児休業中の方もご利用いただけます。対象児童未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)対象期間【令和6年度】令和6年4月1日利用分から令和7年3月31日利用分までなお、曜日・時間帯問わず、補助対象となります。利用料補助の上限時間児童1人につき年度あたり144時間まで多胎児(ふたご・みつご等)の場合は、児童1人につき年度あたり288時間まで年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能です。利用料補助の上限額補助の上限額|利用時間区分|利用時間帯|1時間あたり補助上限額||:—-|:—-|:—-||日中利用|7時から22時まで|2,500円||夜間利用|22時から翌7時まで|3,500円|児童1人ごと1か月単位で、日中利用・夜間利用の区分ごとに利用時間を合計し、分単位を切り捨てた上での申請となります。《例 日中利用の場合》4月2日に2時間15分、4月10日に1時間30分、4月20日に3時間10分を利用した場合、4月分の利用時間は6時間55分ですが、55分は切り捨てのため、4月は6時間分の15,000円が補助上限金額になります。対象利用料ベビーシッター保育サービス利用料のみが対象です。入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費は対象外です。クーポン・ポイント利用で割引された料金、保育以外のサービス提供(家事援助、教育等)の料金は対象外です。同時間帯に《病児保育(在宅型)利用料金の助成等》と併用することはできません。対象となる事業者及びベビーシッター対象事業者東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(外部サイトへリンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.htmlが対象となります。契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。対象のベビーシッター対象事業者の中で東京都の定める研修または同等と認める研修を修了したベビーシッター保育の基準児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること※ 例外として、補助対象児童とそのきょうだいを、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人であっても補助の対象になります。また、小学生以上のきょうだいを預かる場合であって、かつ、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッター1人であっても、きょうだいの保育が可能です。利用から補助金を受け取るまでの流れ1ベビーシッター事業者と契約資格や実績、利用方法や料金などをご確認のうえ、事業者に直接ご契約、お申し込みください。東京都のホームページに掲載された認定事業者から事業者をお選びください。この際に、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えいただき、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の発行を依頼してください。事前の登録が必要になる場合もございますので、日頃から情報収集をお願いいたします。本事業を利用する前に、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)」(外部サイトへリンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040712.htmlをご確認ください。区は直接利用に関与しないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。※ 事業者によって入会金や利用料金等が異なります。必ずご自身でご確認ください。2ベビーシッターの利用利用後、事業者から提出書類の4から7までの書類の交付を必ず受けてください。ベビーシッター要件証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのもので、区に補助金を申請する際に必要になります。なお、領収書と明細書が一体になっている場合は1枚で構いません。3補助金の申請(区へ書類の提出)必要書類を揃えていただき、申請期限までにご提出ください。提出方法は下記のとおりです。1.郵送 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 中央館3階 子ども施設入園課(令和6年4月1日から幼稚園・地域保育課) 認証・認可外保育係宛て2.窓口 足立区 子ども施設入園課(令和6年4月1日から幼稚園・地域保育課)へ持参申請スケジュール|利用月|交付申請の受付締切日|振込時期||:—-|:—-|:—-||令和6年4月|令和6年5月15日(水曜日)|令和6年6月下旬||5月|6月14日(金曜日)|7月下旬||6月|7月12日(金曜日)|8月下旬||7月|8月15日(木曜日)|9月下旬||8月|9月13日(金曜日)|10月下旬||9月|10月15日(火曜日)|11月下旬||10月|11月15日(金曜日)|12月下旬||11月|12月13日(金曜日)|令和7年1月下旬||12月|令和7年1月15日(水曜日)|2月下旬||令和7年1月|2月14日(金曜日)|3月下旬||2月|3月14日(金曜日)|4月下旬||3月|4月15日(火曜日)
(最終締切)|※ 各月の受付締切日に間に合わない場合でも、同一年度内の申請であれば、申請は可能です。※ 令和6年度の利用分については、令和7年4月15日(火曜日)(消印有効)が最終期限です。※ 補助金の振込時期は、利用月の翌々月の月末になります。書類不足等の場合は、それ以上の期間を要します。提出書類提出書類は次の7点です。1から3については区様式に必要事項をご記入いただき、4から7はそれぞれの事業者が発行したものをご提出ください。申請・請求に関しては、複数月まとめて行うことも可能です。1.足立区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼同意書(区様式) PDF版(PDF:232KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/58558/01babysitter_shinseisyo.pdf2.足立区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付請求書兼口座振替依頼書(区様式) PDF版(PDF:158KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/58558/02babysitter_seikyusyo.pdf3.利用内訳表(区様式) Excel版(エクセル:53KB) PDF版(PDF:190KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/58558/051219babysitter_utiwakehyo.pdf4.ベビーシッター要件証明書(写しでも可) ※ 発行日が利用日以前の日付であることをご確認ください。5.ベビーシッター事業者の領収書(写しでも可)(請求書は不可)6.ベビーシッター事業者の利用明細書(利用児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類) (5の領収書で内容が確認できる場合は省略可)7.クーポンを使用したことがわかる書類(クーポン利用者のみ) (5の領収書で内容が確認できる場合は省略可)利用にあたっての注意事項事前にベビーシッター事業者と契約を結ぶ必要があります。利用申込や契約については、利用者ご自身で直接行ってください。東京都の補助制度を活用していますので、今後、都制度が見直された場合、事業内容の変更等が生じる可能性があります。
【対象者】
対象者となる方足立区に住所を有する保護者(対象児童の方も足立区に住所を有する必要があります)保育の理由、保育認定の有無は問いません。保育園や幼稚園を利用している方、育児休業中の方もご利用いただけます。対象児童未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
【支給内容】
利用料補助の上限額補助の上限額|利用時間区分|利用時間帯|1時間あたり補助上限額||:—-|:—-|:—-||日中利用|7時から22時まで|2,500円||夜間利用|22時から翌7時まで|3,500円|児童1人ごと1か月単位で、日中利用・夜間利用の区分ごとに利用時間を合計し、分単位を切り捨てた上での申請となります。

  • 金銭的支援: 利用料補助の上限額補助の上限額|利用時間区分|利用時間帯|1時間あたり補助上限額||:—-|:—-|:—-||日中利用|7時から22時まで|2,500円||夜間利用|22時から翌7時まで|3,500円|児童1人ごと1か月単位で、日中利用・夜間利用の区分ごとに利用時間を合計し、分単位を切り捨てた上での申請となります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
利用から補助金を受け取るまでの流れ1ベビーシッター事業者と契約資格や実績、利用方法や料金などをご確認のうえ、事業者に直接ご契約、お申し込みください。東京都のホームページに掲載された認定事業者から事業者をお選びください。この際に、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えいただき、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の発行を依頼してください。事前の登録が必要になる場合もございますので、日頃から情報収集をお願いいたします。本事業を利用する前に、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)」(外部サイトへリンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040712.htmlをご確認ください。区は直接利用に関与しないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。※ 事業者によって入会金や利用料金等が異なります。必ずご自身でご確認ください。
【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/58558/060329babysitter_riyouannnai.pdf,https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.html,https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040712.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-nyuuen/babysitter_itiziazukari.html