自治体独自の不妊・不育症に関する助成|神津島村

妊娠を検討している方へ
神津島村では、人工授精に係る保険適用外治療(※)の費用の一部について、独自に助成を行っています。※産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科を標榜する医療機関において実施した、医師の診断に基づく治療に限ります。


【制度内容】
●妊娠を検討している方へ神津島村では不妊検査及び不妊治療を受けた夫婦に対して、不妊治療に要する費用及び交通費宿泊費の一部を助成します。・対象者(以下のすべての要件に該当している方が対象です)1.婚姻から 1 年以上経過している夫婦2.申請日の 1 年以上前から神津島村に住所を有する夫婦3.医療保険加入者(健康保険)4.村税等を滞納していないこと5.他の道府県若しくは区市町村において、同一の不妊検査及び一般不妊治療に係る医療費助成を受けていない者又は当該医療費助成を受ける予定がないこと(ただし、東京都不妊検査等助成事業の助成金を受けた者は、交通費及び宿泊費の申請のみ)・対象となる治療および助成内容|助成の対象|<|助成額 |<|<||区分|対象経費|検査・治療費|交通費|宿泊費 ||:----|:----|:----|:----|:----||不妊検査
不妊治療|☆医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査
☆人工授精・タイミング療法・排卵誘発法
その他医師が認めた不妊治療|☆1 年度 1 回まで可能
対象とする年度(4/1~3/31)の検査費と治療費をまとめて申請
☆治療費から 1/2 の額を助成(100円未満切捨て)
※1 回の申請が 50,000 円を超えるときは 50,000 円とする|☆1 回(1 年間)の検査と治療につき往復 10 回まで助成
☆片道 5,000 円を上限に助成(夫の検査等のための交通費を含む)|☆1 回(1 年間)の検査と治療につき 18 泊まで助成
☆1 泊 3,000 円を上限に助成(夫の検査等のための宿泊費を含む)||特定不妊治療|体外受精及び顕微授精|☆1 年度 2 回まで可能
☆治療費から東京都特定不妊治療費助成額を差し引いた額の 1/2 の額を助成(100 円未満切捨て)
※1 回の申請が 100,000 円を超えるときは 100,000 円とする|☆1 回の治療につき往復 8 回まで
☆片道 5,000 円を上限に助成(夫の精液採取等のための交通費を含む)|☆1 回の治療につき 11 泊まで助成
☆1 泊 3,000 円を上限に助成(夫の精液採取等のための交通費を含む)|・申請方法検査及び治療が終了した日又は、東京都特定不妊治療費助成事業及び東京都不妊検査等助成事業の承認決定通知を受けてから 1 年以内に申請をして下さい。
【対象者】
1.婚姻から 1 年以上経過している夫婦2.申請日の 1 年以上前から神津島村に住所を有する夫婦3.医療保険加入者(健康保険)4.村税等を滞納していないこと5.他の道府県若しくは区市町村において、同一の不妊検査及び一般不妊治療に係る医療費助成を受けていない者又は当該医療費助成を受ける予定がないこと(ただし、東京都不妊検査等助成事業の助成金を受けた者は、交通費及び宿泊費の申請のみ)
【支給内容】
|助成の対象|<|助成額 |<|<||区分|対象経費|検査・治療費|交通費|宿泊費 ||:----|:----|:----|:----|:----||不妊検査
不妊治療|☆医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査
☆人工授精・タイミング療法・排卵誘発法
その他医師が認めた不妊治療|☆1 年度 1 回まで可能
対象とする年度(4/1~3/31)の検査費と治療費をまとめて申請
☆治療費から 1/2 の額を助成(100円未満切捨て)
※1 回の申請が 50,000 円を超えるときは 50,000 円とする|☆1 回(1 年間)の検査と治療につき往復 10 回まで助成
☆片道 5,000 円を上限に助成
(夫の検査等のための交通費を含む)|☆1 回(1 年間)の検査と治療につき 18 泊まで助成
☆1 泊 3,000 円を上限に助成
(夫の検査等のための宿泊費を含む)||特定不妊治療|体外受精及び顕微授精|☆1 年度 2 回まで可能
☆治療費から東京都特定不妊治療
費助成額を差し引いた額の 1/2 の額を助成
(100 円未満切捨て)
※1 回の申請が 100,000 円を超えるときは 100,000 円とする|☆1 回の治療につき往復 8 回まで
☆片道 5,000 円を上限に助成
(夫の精液採取等のための交通費を含む)|☆1 回の治療につき 11 泊まで助成
☆1 泊 3,000 円を上限に助成
(夫の精液採取等のための交通費を含む)|

  • 金銭的支援: |助成の対象|<|助成額 |<|<||区分|対象経費|検査・治療費|交通費|宿泊費 ||:----|:----|:----|:----|:----||不妊検査
    不妊治療|☆医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査
    ☆人工授精・タイミング療法・排卵誘発法
    その他医師が認めた不妊治療|☆1 年度 1 回まで可能
    対象とする年度(4/1~3/31)の検査費と治療費をまとめて申請
    ☆治療費から 1/2 の額を助成(100円未満切捨て)
    ※1 回の申請が 50,000 円を超えるときは 50,000 円とする|☆1 回(1 年間)の検査と治療につき往復 10 回まで助成
    ☆片道 5,000 円を上限に助成
    (夫の検査等のための交通費を含む)|☆1 回(1 年間)の検査と治療につき 18 泊まで助成
    ☆1 泊 3,000 円を上限に助成
    (夫の検査等のための宿泊費を含む)||特定不妊治療|体外受精及び顕微授精|☆1 年度 2 回まで可能
    ☆治療費から東京都特定不妊治療
    費助成額を差し引いた額の 1/2 の額を助成
    (100 円未満切捨て)
    ※1 回の申請が 100,000 円を超えるときは 100,000 円とする|☆1 回の治療につき往復 8 回まで
    ☆片道 5,000 円を上限に助成
    (夫の精液採取等のための交通費を含む)|☆1 回の治療につき 11 泊まで助成
    ☆1 泊 3,000 円を上限に助成
    (夫の精液採取等のための交通費を含む)|
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
検査及び治療が終了した日又は、東京都特定不妊治療費助成事業及び東京都不妊検査等助成事業の承認決定通知を受けてから 1 年以内に申請をして下さい。
【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.kouzushima.tokyo.jp/images/2023/03/20210318-jyunbi.pdf