稲城市特定不妊治療医療費助成事業
【制度内容】
稲城市特定不妊治療医療費助成事業のお知らせ(申請する治療の開始日が令和4年4月1日以降の方用)n更新日:2024年4月1日n稲城市では、45歳未満の方の医療保険適用外となる不妊治療費を助成します(回数制限なし)。nnお知らせn体外受精・顕微授精を保険診療で受診した際に実施した「先進医療」について、令和5年1月から東京都においても助成が開始となりました。n東京都特定不妊治療費(先進医療)助成のページ;https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/index.htmlnn1.助成対象者(次の要件を全て満たす方)n1.治療開始日から助成金申請日まで、夫婦双方の住民票が稲城市内にある方(事実婚も含む)n2.体外受精や顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方n3.治療開始日が令和4年4月1日以降であり、かつ開始日初日の女性の年齢が45歳未満である方n次に掲げる場合は、不妊治療にかかる費用の助成ができませんのでご注意ください。n1.夫婦(事実婚含む)以外の第三者からの精子、卵子及び胚の提供による不妊治療の場合n2.代理母による不妊治療の場合n3.借り腹による不妊治療の場合n4.「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で不妊治療を受けた場合(医療保険適用の有無は問いません)nn2.助成対象治療と助成金額n医療保険適用及び先進医療の対象である(体外受精)や(顕微授精)のうち、以下の(1)(2)のいずれかに該当する一連の不妊治療を受けた場合に、助成します。n(1)医療保険適用治療と併用した【先進医療(医療保険適用外)】n不妊治療の医療保険が適用される対象年齢・助成回数(注釈1)に該当する方が、「先進医療(医療保険適用外)」を受けた場合に、1回(注釈2)につき上限3万円の助成を行う(先進医療費が3万円に満たない場合はその額まで)。n(注釈1)医療保険適用は、治療開始時における女性の年齢が、40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子につき3回まで。n(注釈2)1回の数え方は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業に準じる((1)のみ)。nn(2)【自費診療】(回数無制限・45歳未満)n不妊治療の医療保険が適用される上記(1)の年齢・回数制限を超えたことによる「自費診療」、及び「先進医療(実施した場合)」を受けた場合に、1回につき上限3万円の助成を行う(回数無制限)。n注釈:一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。n注釈:1回の治療につき、上記(1)(2)を重複して申請することはできません。nn3.医療機関n(1)【先進医療】n保険診療と併用可能な「先進医療」の実施医療機関として届出または承認を受けている医療機関n注釈:医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なるため、事前に受診している医療機関へご確認ください。n(2)【自費診療】n日本産科婦人科学会登録施設nn4.申請手続きn|対象|提出書類|n|:—-|:—-|n|全員
(1)【先進医療】で申請
(2)【自費診療】で申請|1.稲城市特定不妊治療医療費助成金交付申請書
(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第1号)|n|^|2.主治医が記入した稲城市特定不妊治療医療受診等証明書
(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第2号)
または
東京都に提出した特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書の写し(医療保険適用時のみ提出可)|n|^|3.稲城市特定不妊治療医療費助成金請求書
(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第4号)|n|(1)【先進医療】で申請|4.東京都交付の特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書の写し|n|(2)【自費診療】で初めて申請時
または
(2)【自費診療】の2回目以降の申請で、前回申請時と婚姻関係に変更がある時|□a法律婚(同居かつ夫婦のいずれかが世帯主)
…5.住民票 注釈:申請書内「助成対象等確認欄」B.にチェックが入る場合は不要。
□b.法律婚(上記a以外(市内別居、夫婦それぞれが世帯主等))
…6.戸籍全部事項証明書(原本)
□c.事実婚
…7.夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(原本)、および夫婦それぞれの署名がある申立書(注釈)
注釈:「2人が事実婚関係であること」、「治療の結果出生した子について認知を行う意向であること」の記載がある任意の様式|n注釈:申請様式1から4は、おやこ包括支援センターにて配布、または市ホームページからダウンロードができます。また、郵送申請時は、提出書類チェックシート(先進医療不妊治療等医療費分)も同封願います。n注釈:申請様式1から4は、おやこ包括支援センターにて配布、または市ホームページからダウンロードができます。また、郵送申請時は、提出書類チェックシート(先進医療不妊治療等医療費分)も同封願います。nn(2)申請期間n(1)【先進医療】で申請n|東京都の特定不妊治療(先進医療)助成の承認決定があった日が|市への申請期限(必着)|n|:—-|:—-|n|4月1日から12月31日|翌年3月31日まで|n|1月1日から3月31日|同年6月30日まで|n(2)【自費診療】で申請|治療終了日が|市への申請期限(必着)|n|:—-|:—-|n|4月1日から12月31日|翌年3月31日まで|n|1月1日から3月31日|同年6月30日まで|nn(3)申請先nおやこ包括支援センター窓口(開庁日の午前8時30分から12時、午後1時から午後5時)または郵送n注:窓口にお越しの際は、振込先口座が分かるものをお持ちください。n注:郵送時の送付先 郵便番号206-0804 稲城市百村112番地の1 稲城市おやこ包括支援センター 宛nn特定不妊治療のご案内チラシn稲城市特定不妊治療医療費助成事業のお知らせ(申請する治療の開始日が令和4年4月1日以降の方用)(PDF:621KB);https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/oyakohoukatsushien_center/ninshinmae/huninchiryou.files/20240401annnai.pdfnよくあるご質問(申請する治療の開始日が令和4年4月1日以降の方用)(PDF:135KB);https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/oyakohoukatsushien_center/ninshinmae/huninchiryou.files/huninQA.pdfn申請書・請求書ダウンロードn妊娠関連;https://www.city.inagi.tokyo.jp/shinseisho/soshikibetsu/kodomofukushibu/oyakohoukatsu/ninpukanren.html
【対象者】
1.治療開始日から助成金申請日まで、夫婦双方の住民票が稲城市内にある方(事実婚も含む)n2.体外受精や顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方n3.治療開始日が令和4年4月1日以降であり、かつ開始日初日の女性の年齢が45歳未満である方n
【支給内容】
医療保険適用及び先進医療の対象である(体外受精)や(顕微授精)のうち、以下の(1)(2)のいずれかに該当する一連の不妊治療を受けた場合に、助成します。n(1)医療保険適用治療と併用した【先進医療(医療保険適用外)】nn不妊治療の医療保険が適用される対象年齢・助成回数(注釈1)に該当する方が、「先進医療(医療保険適用外)」を受けた場合に、1回(注釈2)につき上限3万円の助成を行う(先進医療費が3万円に満たない場合はその額まで)。n(注釈1)医療保険適用は、治療開始時における女性の年齢が、40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子につき3回まで。n(注釈2)1回の数え方は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業に準じる((1)のみ)。nn(2)【自費診療】(回数無制限・45歳未満)n不妊治療の医療保険が適用される上記(1)の年齢・回数制限を超えたことによる「自費診療」、及び「先進医療(実施した場合)」を受けた場合に、1回につき上限3万円の助成を行う(回数無制限)。n注釈:一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。n注釈:1回の治療につき、上記(1)(2)を重複して申請することはできません。
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- 金銭的支援: 医療保険適用及び先進医療の対象である(体外受精)や(顕微授精)のうち、以下の(1)(2)のいずれかに該当する一連の不妊治療を受けた場合に、助成します。n(1)医療保険適用治療と併用した【先進医療(医療保険適用外)】nn不妊治療の医療保険が適用される対象年齢・助成回数(注釈1)に該当する方が、「先進医療(医療保険適用外)」を受けた場合に、1回(注釈2)につき上限3万円の助成を行う(先進医療費が3万円に満たない場合はその額まで)。n(注釈1)医療保険適用は、治療開始時における女性の年齢が、40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子につき3回まで。n(注釈2)1回の数え方は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業に準じる((1)のみ)。nn(2)【自費診療】(回数無制限・45歳未満)n不妊治療の医療保険が適用される上記(1)の年齢・回数制限を超えたことによる「自費診療」、及び「先進医療(実施した場合)」を受けた場合に、1回につき上限3万円の助成を行う(回数無制限)。n注釈:一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。n注釈:1回の治療につき、上記(1)(2)を重複して申請することはできません。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
4.申請手続きn|対象|提出書類|n|:—-|:—-|n|全員
(1)【先進医療】で申請
(2)【自費診療】で申請|1.稲城市特定不妊治療医療費助成金交付申請書
(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第1号)|n|^|2.主治医が記入した稲城市特定不妊治療医療受診等証明書
(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第2号)
または
東京都に提出した特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書の写し(医療保険適用時のみ提出可)|n|^|3.稲城市特定不妊治療医療費助成金請求書
(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第4号)|n|(1)【先進医療】で申請|4.東京都交付の特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書の写し|n|(2)【自費診療】で初めて申請時
または
(2)【自費診療】の2回目以降の申請で、前回申請時と婚姻関係に変更がある時|□a法律婚(同居かつ夫婦のいずれかが世帯主)
…5.住民票 注釈:申請書内「助成対象等確認欄」B.にチェックが入る場合は不要。
□b.法律婚(上記a以外(市内別居、夫婦それぞれが世帯主等))
…6.戸籍全部事項証明書(原本)
□c.事実婚
…7.夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(原本)、および夫婦それぞれの署名がある申立書(注釈)
注釈:「2人が事実婚関係であること」、「治療の結果出生した子について認知を行う意向であること」の記載がある任意の様式|n注釈:申請様式1から4は、おやこ包括支援センターにて配布、または市ホームページからダウンロードができます。また、郵送申請時は、提出書類チェックシート(先進医療不妊治療等医療費分)も同封願います。n注釈:申請様式1から4は、おやこ包括支援センターにて配布、または市ホームページからダウンロードができます。また、郵送申請時は、提出書類チェックシート(先進医療不妊治療等医療費分)も同封願います。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/oyakohoukatsushien_center/ninshinmae/huninchiryou.html