立川市特定不妊治療医療費助成金
【制度内容】
特定不妊治療(体外受精や顕微授精)のうち、保険適用される治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部(以下「先進医療不妊治療助成金」)と本来医療保険適用内の治療であるが年齢制限又は回数制限により自費診療になってしまった治療費用の一部(以下「自費診療助成金」)を助成します。nn次に掲げる場合は、不妊治療にかかる費用の助成ができませんのでご注意ください。nn夫婦(事実婚含む)以外の第三者からの精子、卵子及び胚の提供による不妊治療の場合n代理母による不妊治療の場合n借り腹による不妊治療の場合n「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で不妊治療を受けた場合(医療保険適用の有無は問いません)n対象医療機関外での治療n立川市特定不妊治療医療費助成のお知らせ(チラシ) (PDF 270.6KB)新しいウィンドウで開きますn先進医療不妊治療助成金n助成対象者(次の要件をすべて満たす方)n東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けた方。n東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要(外部リンク)新しいウィンドウで開きますn特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方。n特定不妊治療の開始日が、令和6年4月1日以降であり、かつ、女性の年齢が43歳未満である方。n不妊治療の開始日から立川市へ特定不妊治療医療費助成金交付申請書の申請日までの全ての期間において、法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚の関係にあると認められる夫婦であって、市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方。n同一の特定不妊治療に関して、他の市区町村から同種の助成を受けていない方。n助成金額n特定不妊治療のうち先進医療部分の医療費に対し東京都から助成された金額を差し引いた金額で1回の治療(注1)につき5万円を上限に助成します。nn(例1)「1回の治療」のなかで先進医療部分の金額が10万円で東京都からの助成が7万円だった場合n100,000円-70,000円=30,000円⇒立川市からの助成は3万円n(例2)「1回の治療」のなかで先進医療部分の金額が20万円で東京都からの助成が14万円だった場合n200,000円-140,000円=60,000円⇒立川市からの助成は5万円n(注1)1回の数え方は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業に準じます。nn手続きn東京都への申請n申請前に必ず東京都へ提出する特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書の写しをご用意ください。n提出されたために上記証明書をご用意いただけない場合再度別に医療機関からの証明書をご用意いただきます。その際かかる文書料等はご自身で負担していただくことになります。n東京都から交付される特定不妊治療費助成承認決定通知書の受理n立川市への申請(以下の書類をご用意いただき立川市健康会館までご提出ください)n東京都に提出した特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書の写しn東京都が交付した特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書の写しn特定不妊治療医療費助成金交付申請書n立川市より特定不妊治療医療費助成金交付(不交付)決定通知書の受理n特定不妊治療医療費助成金交付(不交付)決定通知書を基に特定不妊治療医療費助成金請求書を申請n立川市より振込nn申請期限n東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定があった日から1年以内。nn対象医療機関n保険診療と併用可能な「先進医療」の実施医療機関として厚生労働省から承認を受けている医療機関nn(※医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なるため、事前に受診している医療機関へご確認ください。)nn自費診療助成金n助成対象者(次の要件をすべて満たす方)n本来医療保険適用内の特定不妊治療であるが年齢制限又は回数制限により自費診療になられた方(注1)n特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方n特定不妊治療の開始日が、令和6年4月1日以降であり、かつ、女性の年齢が45歳未満である方n不妊治療の開始日から立川市へ特定不妊治療医療費助成金交付申請書の申請日までの全ての期間において、法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚の関係にあると認められる夫婦であって、市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方n同一の特定不妊治療に関して、他の市区町村から同種の助成を受けていない方n(注1)特定不妊治療であっても「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で治療や検査等を受けた場合は対象外となります。nn助成金額n特定不妊治療内容が本来医療保険を適用される治療内容ではあるが年齢・回数制限を超えたことにより「自費診療」でご負担された方へ一連の不妊治療(注1)につき5万円を上限に助成します。併せて上記の方が先進医療を受けられた場合も助成対象となりますが上限額は合計で5万円となります。nn(注1)一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。また「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で不妊治療や検査等を受けた場合は助成対象外となります。nn手続きn立川市への申請以下の書類をご用意いただき立川市健康会館までご提出ください。n特定不妊治療医療費助成金交付申請書n特定不妊治療医療受診等証明書n(同居かつ夫婦のいずれかが世帯主でない場合)夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(原本)n(事実婚の方のみ)夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(原本)および夫婦それぞれの署名がある申立書(注1)n立川市より特定不妊治療医療費助成金交付(不交付)決定通知書の受理n特定不妊治療医療費助成金交付決定通知書を基に特定不妊治療医療費助成金請求書を申請n立川市より振込n(注1)「2人が事実婚関係であること」、「治療の結果出生した子について認知を行う意向であること」の記載がある任意の様式nn申請期限n1回の治療が終了した日から1年以内。nn「1回の治療」が終了した日とは、胚移植を実施し、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)を行った日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。nn対象医療機関n日本産科婦人科学会登録施設
【対象者】
先進医療不妊治療助成金n助成対象者(次の要件をすべて満たす方)n東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けた方。n東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要(外部リンク)新しいウィンドウで開きますn特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方。n特定不妊治療の開始日が、令和6年4月1日以降であり、かつ、女性の年齢が43歳未満である方。n不妊治療の開始日から立川市へ特定不妊治療医療費助成金交付申請書の申請日までの全ての期間において、法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚の関係にあると認められる夫婦であって、市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方。n同一の特定不妊治療に関して、他の市区町村から同種の助成を受けていない方。nn自費診療助成金n助成対象者(次の要件をすべて満たす方)n本来医療保険適用内の特定不妊治療であるが年齢制限又は回数制限により自費診療になられた方(注1)n特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方n特定不妊治療の開始日が、令和6年4月1日以降であり、かつ、女性の年齢が45歳未満である方n不妊治療の開始日から立川市へ特定不妊治療医療費助成金交付申請書の申請日までの全ての期間において、法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚の関係にあると認められる夫婦であって、市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方n同一の特定不妊治療に関して、他の市区町村から同種の助成を受けていない方n(注1)特定不妊治療であっても「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で治療や検査等を受けた場合は対象外となります。
【支給内容】
先進医療不妊治療助成金n特定不妊治療のうち先進医療部分の医療費に対し東京都から助成された金額を差し引いた金額で1回の治療につき5万円を上限に助成します。n自費診療助成金n特定不妊治療内容が本来医療保険を適用される治療内容ではあるが年齢・回数制限を超えたことにより「自費診療」でご負担された方へ一連の不妊治療につき5万円を上限に助成します。併せて上記の方が先進医療を受けられた場合も助成対象となりますが上限額は合計で5万円となります。
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- 金銭的支援: 一連の不妊治療につき5万円
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請場所n健康会館 平日8時30分~17時00分
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/iryo/1003161/1020697.html