自治体独自の乳幼児健診|中央区

新生児聴覚検査費用助成制度

【制度内容】
新生児聴覚検査費用助成制度n都内契約医療機関以外の医療機関で新生児聴覚検査を実施し、東京都内の各自治体で交付した新生児聴覚検査受診票が使用できずに自費で受診した方などに対して、検査にかかった費用の一部を助成します。nn対象者n検査実施日に中央区に住民登録があり、都内契約医療機関以外の医療機関で新生児聴覚検査受診票を使用せずに自費でお支払いされた方n注記:医療機関は日本国内に限ります。nn対象となる検査n生後50日に達する日までに初めて実施する自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)nn助成上限額n3,000円nただし、3,000円に満たない場合はその金額nn申請期限n新生児聴覚検査を受診した日から1年以内nn申請方法n以下の書類をそろえ、保健所または保健センターの窓口でご申請ください。nn新生児聴覚検査を受診した際の領収書原本n(注記:領収書の他に明細書・内訳書が交付されている場合は併せて提出願います。)n母子健康手帳(注記:新生児聴覚検査受診日を確認します。)n預金通帳nご本人確認ができる書類(健康保険証、運転免許証など)n注記:申請者と異なる口座名義に振り込みをご希望される場合は、窓口で委任状をご記入いただきます。nn関連リンクn新生児聴覚検査;https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kosodate/shussan/kodomonokenkou/kenshin/sinseijichokaku.html

【対象者】
検査実施日に中央区に住民登録があり、都内契約医療機関以外の医療機関で新生児聴覚検査受診票を使用せずに自費でお支払いされた方n注記:医療機関は日本国内に限ります。

【支給内容】
対象となる検査n生後50日に達する日までに初めて実施する自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)nn助成上限額n3,000円nただし、3,000円に満たない場合はその金額

    • 金銭的支援: 助成上限額n3,000円nただし、3,000円に満たない場合はその金額
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請方法n以下の書類をそろえ、保健所または保健センターの窓口でご申請ください。nn新生児聴覚検査を受診した際の領収書原本n(注記:領収書の他に明細書・内訳書が交付されている場合は併せて提出願います。)n母子健康手帳(注記:新生児聴覚検査受診日を確認します。)n預金通帳nご本人確認ができる書類(健康保険証、運転免許証など)n注記:申請者と異なる口座名義に振り込みをご希望される場合は、窓口で委任状をご記入いただきます。

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kosodate/shussan/kodomonokenkou/kenshin/sinseijichokaku.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kosodate/shussan/kodomonokenkou/shinseijichokakuhiyoujyosei.html