自治体独自の医療費助成制度(ぜん息など)|葛飾区

大気汚染に係る健康障害者医療費助成制度

【制度内容】
大気汚染に係る健康障害者医療費助成制度、申請先・申請書類について。nn大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、医療費を助成する制度です。nn有効期限n区市町村の担当窓口が申請書類を受理した日から、n (1)2年経過した日以降の直近の誕生日が属する月の末日までn (2)18歳の誕生日の属する月の末日までn(1)、(2)のいずれか短い方となります。n※認定された場合に発行される医療券に有効期限は記載されます。nn申請書類配布先n地域保健課地域医療係(健康プラザかつしか 2階)n区内各保健センターn(新規申請書のみ青戸・金町・新小岩・水元)nn18歳以上(誕生日が平成9年4月1日以前)の方で既に有効の医療券をお持ちの方へn制度の継続利用についてn 既に認定を受け、有効の医療券をお持ちの方は、更新し引き続きご利用いただくことは可能です。更新時期が近づくと、更新書類一式が届きますので、更新を希望される方はお手続きください。n 一度資格を失うと、再度申請はできなくなりますのでご注意ください。住所変更等がありましたら、必ず担当窓口でお手続きください。nn一部自己負担額の発生時期n 平成30年4月から一部自己負担が生じます。平成30年3月31日診療分までは、これまでのとおり、認定疾病に係る医療費の全額助成を継続します。

【対象者】
以下のいずれにも該当する方n・18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)n・東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方n・気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気腫にかかられている方n・健康保険に加入されている方n・申請日以降喫煙しない方n※18歳以上の方の新規申請は、平成27年3月31日を以って終了しています。

【支給内容】
医療券に記載された疾病の医療費(診療等に係る費用の内、健康保険等を適用した後の自己負担額)を助成いたします。nただし、医療券に記載された疾病外の治療に要した費用、申請に係る費用(主治医診療報告書作成料等)、入院時の食事療養・生活療養標準負担額、健康保険適用されない費用等については、対象外です。

    • 金銭的支援: 平成30年4月1日以降の診療分から、認定された病気に対する保険診療の窓口支払額のうち、6,000円を超える費用について助成いたします。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo//kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.html,https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001791/1001857.html,https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001791/1001858.html,https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001791/1001859.html,https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001791/1001860.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001791/1001856.html