自治体独自の医療費助成制度(ぜん息など)|江戸川区

東京都大気汚染医療費助成制度
大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。東京都大気汚染医療費助成制度は、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった方に対して、一定の要件を満たす場合に、東京都が医療費の一部を助成する制度です。具体的な助成内容や申請条件については、東京都保健医療局のホームページをご覧ください


【制度内容】
大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、東京都が医療費の一部を助成しています。18歳以上の方の新規申請は、平成27年3月31日で終了しました。(現在医療券をお持ちの方は更新できます。)
【対象者】
・18歳未満の方・気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅのいずれかにり患している方・東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方・健康保険に加入している方・申請日以降喫煙しない方以上の条件をすべて満たす方が対象です。
【支給内容】
助成の内容認定された疾病について、医療券の有効期間内の治療に要した医療費のうち、医療保険適用後の自己負担額(入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を除く)を助成します。ただし、生年月日が平成9年4月1日以前の方は月額6,000円まで自己負担となります。

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
変更届、再交付申請について医療券の記載事項に変更が生じた場合は、下記の書類を提出してください。東京都以外の道府県へ転出及び、治療を受けている方が亡くなった場合は医療券が失効します。申請窓口へ持参または郵送等で医療券を返却してください。氏名変更、東京都内での住所変更・変更届・住民票(発行から1か月以内)健康保険証の変更・変更届・健康保険証のコピー・高齢受給者証のコピー(70歳から74歳の方)医療券紛失等による再交付・医療券再交付申請書現在医療券をお持ちの平成9年4月1日以前生まれの方へ更新手続きに関する留意点・有効期間満了後も引き続き医療費助成を受けようとする方は、有効期間満了の1か月前までに更新手続きをしてください。・有効期間の満了までに更新申請をしないと受給資格を失います。・一旦受給資格を失うと、再度申請はできませんのでご注意ください。
【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/

【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e041/kenko/iryo/iryo/josei/taikiosen.html