自治体独自の医療費助成制度|三鷹市

高校生等医療費助成制度
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(3割)を助成しています。

【制度内容】

高校生年齢相当のお子さんの医療費(自己負担分)助成しますn高校生年齢相当(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが、医療機関等で受診した際の保険適用医療費自己負担額を全額助成します。所得制限はありません。※令和5年10月に通院1回200円の一部負担金を撤廃しました。受給資格n・国民健康保険または各種健康保険に加入していることn・対象のお子さんが三鷹市に在住していることn注意事項n・生活保護・里親制度を受けているかたn・児童福祉施設に入所している(通所施設は除く)かたn・ひとり親家庭等医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度(自己負担なし)受給対象のかた(非課税世帯の方)nについては、それぞれの公費負担または医療費助成制度が優先します。助成を受けるにはn東京都内の医療機関にかかるとき、健康保険証と医療証を窓口へ提示することにより医療費の助成が受けられます。医療証の交付を受けるには申請が必要です。医療証が利用できなかった場合は、子育て支援課窓口で返金手続き(現金給付)をしてください(市政窓口での手続きは不可)。返金手続きについて、詳しくは「医療費の返金手続き(現金給付)」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097665.htmlをご覧ください。返金手続きの期限n保険負担分支払日の翌日から5年間助成額n健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割について、通院・入院ともに全額を助成します。 助成の対象にならないものn・健康保険適用外の医療費n予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・文書料などn・入院時の食事療養費n高額療養費についてn入院等により医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に加入している健康保険組合などへ「高額療養費限度額適用認定証」の交付を申請し、医療証とあわせて医療機関等の窓口に提出してください。くわしくは加入している健康保険組合などへお問い合わせください。医療証の交付申請についてn子育て支援課窓口(市役所4階43番窓口)または各市政窓口;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/001/001621.htmlに下記必要書類を提出してください。郵送または「ぴったりサービス」を利用した電子申請も可能です。必要書類がすべて揃っていなくても申請できますので、お早めにお手続きください。不足書類は後日提出してください。医療証は、必要書類がすべて提出されてから1~2週間程度で郵送にて交付します。必要書類n・来庁されるかたの本人確認ができるもの;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000302.htmln・お子さんの健康保険証(コピー可)n・医療証交付申請書(各窓口に用意してあります。下記添付ファイルからダウンロードも可)n・海外から転入されたかたはパスポートの「顔写真のページ」「出入国年月日が確認できるページ」(コピー可)n・お子さんと保護者のかたが別居している場合は、「別居監護の申立書」(下記添付ファイルからダウンロード可)n資格開始日n令和5年4月1日時点で三鷹市に在住している場合は、令和5年4月1日が資格開始日になります。n転入日の翌月までに申請した場合は、転入日が資格開始日になります。n転入日の翌々月以降に申請した場合は、申請した月の初日からになります。ぴったりサービスについてn国が運営するマイナンバーを利用したオンラインサービスです。n三鷹市では令和5年3月22日より、児童手当及び子どもの医療費助成制度に関する一部の申請・届出について、電子申請ができるようになりました。電子申請には申請者本人のマイナンバーカードが必要です。詳しくは、マイナポータル「ぴったりサービス(外部リンク);https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form」をご確認ください。医療証交付前(令和4年10月から令和5年3月診療分)の医療費助成についてn三鷹市では令和4年10月から高校生等医療費助成制度を開始しました。なお、令和4年10月から令和5年3月末までは医療証を交付していないため、医療証交付前に受診された分の医療費助成は、子育て支援課窓口での医療費の返金手続きが必要です(市政窓口は不可)。n郵送手続きは原則不可ですが、窓口での手続きが困難な事情がある場合には、事前に子育て支援課までお問い合わせください。必要書類n・医療機関の領収書(原本)n・印鑑(認印可)n・お子さんの健康保険証n・申請者(保護者)の口座情報がわかるものn返金手続きの期限n保険負担分支払日の翌日から5年間n手続きについて、くわしくは「医療費の返金手続き(現金給付);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097665.html」をご覧ください。こんな時は(認定後の各種手続き)n次の事柄が生じた場合は、各種届出が必要です。更新手続(現況届の提出)n高校生等医療費助成制度は、毎年10月に年度が切り替わり、10月1日から翌年9月30日までの1年間利用できるマル青医療証を交付します(18歳に到達した年度のマル青医療証の有効期間は3月31日まで)。n所得課税情報など更新に必要な情報が市で確認できるかたについては、現況届の提出を省略し、9月中に新しい医療証を交付します。n届出が必要なかたには、毎年6月以降に現況届を郵送しますので、案内に従い提出してください。各種変更手続(郵送可)n医療証を紛失したn「高校生等医療費助成制度医療証再交付申請書」を提出してください。医療証を再交付します。 健康保険が変わったn新しい健康保険証のコピーを添付のうえ、「高校生等医療費助成制度申請事項変更届」を提出してください。お持ちの医療証は、引き続き使用できます。 保護者またはお子さんの氏名が変わったn「高校生等医療費助成制度申請事項変更届」を提出してください。新氏名の医療証を交付します。住所が変更になった(市内転居)n市内転居により住所が変更になった場合は、新住所の医療証を交付します。新しい医療証が届くまで、従来の医療証をお使いください。 お子さんと別居することになった(保護者の市外転出)nお子さんが市内に居住し、保護者が単身赴任などで市外へ転出した場合は、「別居監護の申立書(医療費助成用)」を提出してください。 お子さんの住所が他市区町村へ変更になった(児童の市外転出)n三鷹市での受給資格が消滅します。転出先の市区町村で同様の助成制度があれば、新たに申請する必要があります。制度や申請に必要な書類は、転出先に確認をしてください。なお、三鷹市での受給資格は、都内転出の場合は転出予定日の前日まで、都外転出の場合は転出予定日までで終了します。 お子さんを養育しなくなった(保護者変更)n離婚などにより保護者が児童を養育しなくなった場合は「高校生等医療費助成制度申請事項消滅届」を提出してください。 生活保護の受給開始・里親制度の開始・児童福祉施設に入所nそれぞれの公費負担または医療費助成制度が優先するため、「高校生等医療費助成制度申請事項消滅届」を提出してください。資格喪失後に医療証を使用した場合は、助成した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。提出先・問い合わせ先n〒181-8555 三鷹市野崎1丁目1番1号三鷹市役所子育て支援課 手当・医療係(本庁舎4階43番窓口)電話番号 0422-29-9675マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示についてn医療費助成制度の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。補足事項nマイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。n申請者本人が来庁される場合n申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類n・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n代理のかたが来庁される場合n代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)n・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)n・代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)n市役所本庁舎子育て支援課窓口以外での受付についてn 申請者本人・代理のかた、いずれの場合も市役所本庁舎子育て支援課窓口以外での受付(郵送・市政窓口)では、マイナンバーの確認書類と本人確認書類の両方のコピーが必要です。n添付ファイルn高校生等医療費助成制度医療証交付申請書(PDF 243KB); https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/attached/attach_97730_1.pdfn高校生等医療費助成制度医療証再交付申請書(PDF 56KB); https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/attached/attach_97730_2.pdfn高校生等医療費助成制度申請事項変更・消滅届(PDF 85KB); https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/attached/attach_97730_3.pdfn別居監護の申立書(医療費助成用)(PDF 57KB); https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/attached/attach_97730_4.pdf関連リンクn医療費の返金手続き(現金給付); https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097665.html

【対象者】
高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが、医療機関等で受診した際の保険適用医療費自己負担額を全額助成します。n所得制限はありません。受給資格n・国民健康保険または各種健康保険に加入していることn・対象のお子さんが三鷹市に在住していることn注意事項n・生活保護・里親制度を受けているかたn・児童福祉施設に入所している(通所施設は除く)かたn・ひとり親家庭等医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度(自己負担なし)受給対象のかた(非課税世帯の方)nについては、それぞれの公費負担または医療費助成制度が優先します。

【支給内容】
助成額n健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割について、通院・入院ともに全額を助成します。 助成の対象にならないものn・健康保険適用外の医療費n 予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・文書料などn・入院時の食事療養費

  • 金銭的支援: 助成額n健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割について、通院・入院ともに全額を助成します。 助成の対象にならないものn・健康保険適用外の医療費n 予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・文書料などn・入院時の食事療養費
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
助成を受けるにはn東京都内の医療機関にかかるとき、健康保険証と医療証を窓口へ提示することにより医療費の助成が受けられます。医療証の交付を受けるには申請が必要です。医療証が利用できなかった場合は、子育て支援課窓口で返金手続き(現金給付)をしてください(市政窓口での手続きは不可)。返金手続きについて、詳しくは「医療費の返金手続き(現金給付)」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097665.htmlをご覧ください。返金手続きの期限n保険負担分支払日の翌日から5年間助成額n健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割について、通院・入院ともに全額を助成します。 助成の対象にならないものn・健康保険適用外の医療費n予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・文書料などn・入院時の食事療養費n高額療養費についてn入院等により医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に加入している健康保険組合などへ「高額療養費限度額適用認定証」の交付を申請し、医療証とあわせて医療機関等の窓口に提出してください。くわしくは加入している健康保険組合などへお問い合わせください。医療証の交付申請についてn子育て支援課窓口(市役所4階43番窓口)または各市政窓口;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/001/001621.htmlに下記必要書類を提出してください。郵送または「ぴったりサービス」を利用した電子申請も可能です。必要書類がすべて揃っていなくても申請できますので、お早めにお手続きください。不足書類は後日提出してください。医療証は、必要書類がすべて提出されてから1~2週間程度で郵送にて交付します。必要書類n・来庁されるかたの本人確認ができるもの;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000302.htmln・お子さんの健康保険証(コピー可)n・医療証交付申請書(各窓口に用意してあります。下記添付ファイルからダウンロードも可)n・海外から転入されたかたはパスポートの「顔写真のページ」「出入国年月日が確認できるページ」(コピー可)n・お子さんと保護者のかたが別居している場合は、「別居監護の申立書」(下記添付ファイルからダウンロード可)n資格開始日n令和5年4月1日時点で三鷹市に在住している場合は、令和5年4月1日が資格開始日になります。n転入日の翌月までに申請した場合は、転入日が資格開始日になります。n転入日の翌々月以降に申請した場合は、申請した月の初日からになります。ぴったりサービスについてn国が運営するマイナンバーを利用したオンラインサービスです。n三鷹市では令和5年3月22日より、児童手当及び子どもの医療費助成制度に関する一部の申請・届出について、電子申請ができるようになりました。電子申請には申請者本人のマイナンバーカードが必要です。詳しくは、マイナポータル「ぴったりサービス(外部リンク);https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form」をご確認ください。医療証交付前(令和4年10月から令和5年3月診療分)の医療費助成についてn三鷹市では令和4年10月から高校生等医療費助成制度を開始しました。なお、令和4年10月から令和5年3月末までは医療証を交付していないため、医療証交付前に受診された分の医療費助成は、子育て支援課窓口での医療費の返金手続きが必要です(市政窓口は不可)。n郵送手続きは原則不可ですが、窓口での手続きが困難な事情がある場合には、事前に子育て支援課までお問い合わせください。必要書類n・医療機関の領収書(原本)n・印鑑(認印可)n・お子さんの健康保険証n・申請者(保護者)の口座情報がわかるものn返金手続きの期限n保険負担分支払日の翌日から5年間n手続きについて、くわしくは「医療費の返金手続き(現金給付);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097665.html」をご覧ください。こんな時は(認定後の各種手続き)n次の事柄が生じた場合は、各種届出が必要です。更新手続(現況届の提出)n高校生等医療費助成制度は、毎年10月に年度が切り替わり、10月1日から翌年9月30日までの1年間利用できるマル青医療証を交付します(18歳に到達した年度のマル青医療証の有効期間は3月31日まで)。n所得課税情報など更新に必要な情報が市で確認できるかたについては、現況届の提出を省略し、9月中に新しい医療証を交付します。n届出が必要なかたには、毎年6月以降に現況届を郵送しますので、案内に従い提出してください。各種変更手続(郵送可)n医療証を紛失したn「高校生等医療費助成制度医療証再交付申請書」を提出してください。医療証を再交付します。 健康保険が変わったn新しい健康保険証のコピーを添付のうえ、「高校生等医療費助成制度申請事項変更届」を提出してください。お持ちの医療証は、引き続き使用できます。 保護者またはお子さんの氏名が変わったn「高校生等医療費助成制度申請事項変更届」を提出してください。新氏名の医療証を交付します。住所が変更になった(市内転居)n市内転居により住所が変更になった場合は、新住所の医療証を交付します。新しい医療証が届くまで、従来の医療証をお使いください。 お子さんと別居することになった(保護者の市外転出)nお子さんが市内に居住し、保護者が単身赴任などで市外へ転出した場合は、「別居監護の申立書(医療費助成用)」を提出してください。 お子さんの住所が他市区町村へ変更になった(児童の市外転出)n三鷹市での受給資格が消滅します。転出先の市区町村で同様の助成制度があれば、新たに申請する必要があります。制度や申請に必要な書類は、転出先に確認をしてください。なお、三鷹市での受給資格は、都内転出の場合は転出予定日の前日まで、都外転出の場合は転出予定日までで終了します。 お子さんを養育しなくなった(保護者変更)n離婚などにより保護者が児童を養育しなくなった場合は「高校生等医療費助成制度申請事項消滅届」を提出してください。 生活保護の受給開始・里親制度の開始・児童福祉施設に入所nそれぞれの公費負担または医療費助成制度が優先するため、「高校生等医療費助成制度申請事項消滅届」を提出してください。資格喪失後に医療証を使用した場合は、助成した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。提出先・問い合わせ先n〒181-8555 三鷹市野崎1丁目1番1号三鷹市役所子育て支援課 手当・医療係(本庁舎4階43番窓口)電話番号 0422-29-9675マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示についてn医療費助成制度の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。補足事項nマイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。n申請者本人が来庁される場合n申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類n・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n代理のかたが来庁される場合n代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)n・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)n・代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)n市役所本庁舎子育て支援課窓口以外での受付についてn 申請者本人・代理のかた、いずれの場合も市役所本庁舎子育て支援課窓口以外での受付(郵送・市政窓口)では、マイナンバーの確認書類と本人確認書類の両方のコピーが必要です。n添付ファイルn高校生等医療費助成制度医療証交付申請書(PDF 243KB); https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/attached/attach_97730_1.pdfn高校生等医療費助成制度医療証再交付申請書(PDF 56KB); https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/attached/attach_97730_2.pdfn高校生等医療費助成制度申請事項変更・消滅届(PDF 85KB); https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/attached/attach_97730_3.pdfn別居監護の申立書(医療費助成用)(PDF 57KB); https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/attached/attach_97730_4.pdf関連リンクn医療費の返金手続き(現金給付); https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097665.html

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097665.html,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/001/001621.html,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000302.html,https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097730.html