自治体独自の医療費助成制度|三鷹市

大気汚染医療費助成制度
大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。


【制度内容】
総合保健センターで申請を受け付けています東京都は、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)について、一定要件を満たすかたを対象に、医療費の助成をしています。対象となるかた次の5項目全てを満たしていることが必要です。ただし、他の法令などによる給付により自己負担を生じないかたは除きます。1.気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ、またはいずれかの続発症にり患されているかた2.18歳未満のかた(18歳の誕生日の属する日の末日までを含む)3.東京都内に引き続き1年(3歳未満のかたは6カ月)以上お住まいのかた(住民登録されているかた)4.喫煙していないかた5.健康保険などに加入されているかた注意事項平成27年4月1日から大気汚染医療費助成の新規申請の対象年齢が、これまでの「全年齢」から「18歳未満(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にあるかたを含む)」となりました。18歳以上のかたは、現在認定を受けて医療券をお持ちのかたの更新申請のみ可能です。助成の内容18歳以上のかたは一部自己負担があります医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病(気管支ぜん息など)の治療に要した医療費のうち、健康保険などを適用した後の自己負担額について助成されます。平成9年4月2日以降に生まれたかた(18歳の誕生日の属する月の末日まで)対象疾病の医療費のうち、保険適用後の自己負担額が全額助成されます。平成9年4月1日以前に生まれたかた月額6千円までは自己負担となり、保険適用後の自己負担額で6千円を超えた額が助成されます。自己負担分各医療機関等(病院、診療所、薬局)で医療費を支払う際には、自己負担限度額管理票※を必ず窓口に提示してください。※自己負担限度額管理票とは、1カ月あたりの負担額が限度額(6千円)に達しているかどうかを管理するもので、各医療機関等が医療費の支払額を管理票に記載します。※自己負担限度額管理票は、医療券と併せて東京都より送付されます。紛失などで新しいものが必要な場合は、健康推進課 保健総務係(元気創造プラザ2階)でもお渡しできますので、窓口またはお電話(0422-24-7145)にてお申し出ください。助成の期間平成9年4月2日以降に生まれたかた(18歳の誕生日の属する月の末日まで)新規次のいずれか短いかたの期間1.窓口で申請を受理した日から起算して2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで2.18歳の誕生日の属する月の末日まで更新前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間注意事項現在(更新前)の認定期間の満了日が18歳の誕生月の末日までのかたは更新することはできません(助成の終了)。平成9年4月1日以前に生まれたかた更新のみ前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間申請手続申請に必要な書類を健康推進課(総合保健センター);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_sections/kenkou/index.htmlに提出してください。提出後、東京都の認定審査会での審査を経て、認定または非認定が決定されます。申請書類は、健康推進課 保健総務係(元気創造プラザ2階)または障がい者支援課 障がい者医療・給付係(市役所1階14番窓口)で配付しています。郵送でもお送りできますので、ご希望のかたは健康推進課 保健総務係(0422-24-7145)までお電話ください。申請に必要な書類・認定申請書・主治医診療報告書(申請日前3カ月以内に作成されたもの)・住民票(申請日前1カ月以内に作成されたもの)・健康保険証などの写し(高齢受給者証をお持ちのかたはその写しも必要)・胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で申請するかたは不要。気管支ぜん息以外で申請するかたは、申請日前3カ月以内に撮影したもの)・健康・生活環境に関する質問票(任意)注意事項2か所以上の住所を通算することによって、都内居住が1年(3歳未満は6カ月)以上となる場合は、前住所地の住民票の除票も必要です。お問い合わせ先申請受付窓口健康福祉部 健康推進課保健総務係(総合保健センター)電話 0422-24-7145制度の詳細について東京都保健医療局健康安全部 環境保健衛生課電話 03-5320-4491関連リンク東京都保健医療局「大気汚染医療費助成制度のご案内」(外部リンク);http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/
【対象者】
次の5項目全てを満たしていることが必要です。ただし、他の法令などによる給付により自己負担を生じないかたは除きます。1.気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ、またはいずれかの続発症にり患されているかた2.18歳未満のかた(18歳の誕生日の属する日の末日までを含む)3.東京都内に引き続き1年(3歳未満のかたは6カ月)以上お住まいのかた(住民登録されているかた)4.喫煙していないかた5.健康保険などに加入されているかた注意事項平成27年4月1日から大気汚染医療費助成の新規申請の対象年齢が、これまでの「全年齢」から「18歳未満(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にあるかたを含む)」となりました。18歳以上のかたは、現在認定を受けて医療券をお持ちのかたの更新申請のみ可能です。
【支給内容】
助成の内容18歳以上のかたは一部自己負担があります医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病(気管支ぜん息など)の治療に要した医療費のうち、健康保険などを適用した後の自己負担額について助成されます。平成9年4月2日以降に生まれたかた(18歳の誕生日の属する月の末日まで)対象疾病の医療費のうち、保険適用後の自己負担額が全額助成されます。平成9年4月1日以前に生まれたかた月額6千円までは自己負担となり、保険適用後の自己負担額で6千円を超えた額が助成されます。自己負担分各医療機関等(病院、診療所、薬局)で医療費を支払う際には、自己負担限度額管理票※を必ず窓口に提示してください。※自己負担限度額管理票とは、1カ月あたりの負担額が限度額(6千円)に達しているかどうかを管理するもので、各医療機関等が医療費の支払額を管理票に記載します。※自己負担限度額管理票は、医療券と併せて東京都より送付されます。紛失などで新しいものが必要な場合は、健康推進課 保健総務係(元気創造プラザ2階)でもお渡しできますので、窓口またはお電話(0422-24-7145)にてお申し出ください。助成の期間平成9年4月2日以降に生まれたかた(18歳の誕生日の属する月の末日まで)新規次のいずれか短いかたの期間窓口で申請を受理した日から起算して2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで18歳の誕生日の属する月の末日まで更新前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間注意事項現在(更新前)の認定期間の満了日が18歳の誕生月の末日までのかたは更新することはできません(助成の終了)。平成9年4月1日以前に生まれたかた更新のみ前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間

  • 金銭的支援: 助成の内容18歳以上のかたは一部自己負担があります医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病(気管支ぜん息など)の治療に要した医療費のうち、健康保険などを適用した後の自己負担額について助成されます。平成9年4月2日以降に生まれたかた(18歳の誕生日の属する月の末日まで)対象疾病の医療費のうち、保険適用後の自己負担額が全額助成されます。平成9年4月1日以前に生まれたかた月額6千円までは自己負担となり、保険適用後の自己負担額で6千円を超えた額が助成されます。自己負担分各医療機関等(病院、診療所、薬局)で医療費を支払う際には、自己負担限度額管理票※を必ず窓口に提示してください。※自己負担限度額管理票とは、1カ月あたりの負担額が限度額(6千円)に達しているかどうかを管理するもので、各医療機関等が医療費の支払額を管理票に記載します。※自己負担限度額管理票は、医療券と併せて東京都より送付されます。紛失などで新しいものが必要な場合は、健康推進課 保健総務係(元気創造プラザ2階)でもお渡しできますので、窓口またはお電話(0422-24-7145)にてお申し出ください。助成の期間平成9年4月2日以降に生まれたかた(18歳の誕生日の属する月の末日まで)新規次のいずれか短いかたの期間窓口で申請を受理した日から起算して2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで18歳の誕生日の属する月の末日まで更新前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間注意事項現在(更新前)の認定期間の満了日が18歳の誕生月の末日までのかたは更新することはできません(助成の終了)。平成9年4月1日以前に生まれたかた更新のみ前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請手続申請に必要な書類を健康推進課(総合保健センター);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_sections/kenkou/index.htmlに提出してください。提出後、東京都の認定審査会での審査を経て、認定または非認定が決定されます。申請書類は、健康推進課 保健総務係(元気創造プラザ2階)または障がい者支援課 障がい者医療・給付係(市役所1階14番窓口)で配付しています。郵送でもお送りできますので、ご希望のかたは健康推進課 保健総務係(0422-24-7145)までお電話ください。申請に必要な書類・認定申請書・主治医診療報告書(申請日前3カ月以内に作成されたもの)・住民票(申請日前1カ月以内に作成されたもの)・健康保険証などの写し(高齢受給者証をお持ちのかたはその写しも必要)・胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で申請するかたは不要。気管支ぜん息以外で申請するかたは、申請日前3カ月以内に撮影したもの)・健康・生活環境に関する質問票(任意)注意事項2か所以上の住所を通算することによって、都内居住が1年(3歳未満は6カ月)以上となる場合は、前住所地の住民票の除票も必要です。お問い合わせ先申請受付窓口健康福祉部 健康推進課保健総務係(総合保健センター)電話 0422-24-7145制度の詳細について東京都保健医療局健康安全部 環境保健衛生課電話 03-5320-4491関連リンク東京都保健医療局「大気汚染医療費助成制度のご案内」(外部リンク);http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/
【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_sections/kenkou/index.html,http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/001/001036.html