大気汚染医療費助成制度
【制度内容】
大気汚染医療費助成制度nn大気汚染医療費助成制度改正のお知らせn平成30年4月1日から助成制度が改正されますn平成30年4月1日から一部自己負担が生じます。一部自己負担が生じるのは、生年月日が平成9年4月1日以前の方です。n18歳以上の方の新規申請の受付は行っておりませんので、ご注意ください。nn改正の詳細は、東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課 電話番号03-5320-4492にお問い合わせいただくか、次の東京都のホームページをご覧ください。nn大気汚染医療費助成制度改正の内容(外部リンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/seidokaisei.htmln大気汚染医療費助成制度n対象疾病(続発症を含む)n気管支ぜん息n慢性気管支炎nぜん息性気管支炎n肺気しゅn対象となるのは、次の4つの要件を全て満たす方です。n18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)n現に上記対象疾病にかかっている方n都内に引き続き1年(3歳未満は6か月以上)以上お住まいの方(住民登録されている方)n健康保険等に加入している方n申請日以降喫煙しない方n1~5をすべて満たしていることが必要です。nn助成内容n平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。n同じ月に支払った各医療機関等(病院・診療所・薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。n月額の自己負担額は、各医療機関等(病院・診療所・薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理してください。n医療券の有効期間は、市役所で申請書を受理した日から、nn2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日までn18歳の誕生日の属する月の末日までnのいずれか短い方となります(医療券に記載されます)。nn詳しくは下記東京都保健医療局大気汚染医療費助成のホームページを参照ください。nn東京都保健医療局大気汚染医療費助成制度の助成の内容及び方法(外部リンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/naiyou.htmln申請書類の配布・受付窓口n申請書類の配布・申請受付は、福祉総務課です。nn新規申請の手続きn申請書類は、福祉総務課で配布しています。nn東京都保健医療局大気汚染医療費助成制度の新規申請手続(外部リンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/shinki.htmln更新の手続きn有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする方は、有効期間満了の1か月前までに、更新の手続きをしてください。nn東京都保健医療局大気汚染医療費助成制度の更新申請手続(外部リンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/koushin.htmln変更の届け出等についてn1.認定患者に以下の変更が生じた場合は、1か月以内に手続きが必要です。n必要書類をお持ちの上、福祉総務課にて手続きをしてください。nn住所・氏名n住所や名前が変わったときn必要書類:医療券 住民票(1か月以内に発行されたもの)n健康保険証n保険の種類が変わったとき(例:国保から組合、協会から国保など)n必要書類:医療券 新しい保険証の写しn保険証の記号・番号、保険者番号が変わったときn必要書類:医療券 新しい保険証の写しn高齢者受給者証、後期高齢受給者証を新たに取得したときn必要書類:医療券 新しい証の写しn負担割合が変わったとき(高齢受給者・後期高齢受給者のみ)n必要書類:医療券 新しい証の写しn2.次の場合は、理由を添えて医療券を福祉総務課までお返しください。n有効期間が満了したときn都外へ転出したときn生活保護などの医療給付を受けるようになったときn治ゆ、死亡などにより、医療券を使用しなくなったときnお問い合わせ先n受付等に関するお問い合わせは、福祉総務課へnn制度に関するお問い合わせは、東京都保健医療局環境保健衛生課へ 電話03-5320-4492nn東京都保健医療局大気汚染医療費助成制度のご案内(外部リンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.html
【対象者】
対象となるのは、次の4つの要件を全て満たす方です。n1.18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)n2.現に上記対象疾病にかかっている方n3.都内に引き続き1年(3歳未満は6か月以上)以上お住まいの方(住民登録されている方)n4.健康保険等に加入している方n5.申請日以降喫煙しない方n1~5をすべて満たしていることが必要です。
【支給内容】
助成内容n平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。自己負担が生じるのは、生年月日が平成9年4月1日以前の方です。n同じ月に支払った各医療機関等(病院・診療所・薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。n月額の自己負担額は、各医療機関等(病院・診療所・薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理してください。n医療券の有効期間は、市役所で申請書を受理した日から、nn1.2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日までn2.18歳の誕生日の属する月の末日までnのいずれか短い方となります(医療券に記載されます)。nn詳しくは下記東京都保健医療局大気汚染医療費助成のホームページを参照ください。nn東京都保健医療局大気汚染医療費助成制度の助成の内容及び方法;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/naiyou.html
-
- 金銭的支援: 助成内容n平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。自己負担が生じるのは、生年月日が平成9年4月1日以前の方です。n同じ月に支払った各医療機関等(病院・診療所・薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。n月額の自己負担額は、各医療機関等(病院・診療所・薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理してください。n医療券の有効期間は、市役所で申請書を受理した日から、nn1.2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日までn2.18歳の誕生日の属する月の末日までnのいずれか短い方となります(医療券に記載されます)。nn詳しくは下記東京都保健医療局大気汚染医療費助成のホームページを参照ください。nn東京都保健医療局大気汚染医療費助成制度の助成の内容及び方法;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/naiyou.html
-
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請の受付窓口n申請の受付は、福祉総務課です。nn更新の手続きn有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする方は、有効期間満了の1か月前までに、更新の手続きをしてください。nn東京都保健医療局大気汚染医療費助成制度の更新申請手続(外部リンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/koushin.html
【手続き持ち物】
生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kenkofukushi/1008237/shien/kyufu/1003110.html