自治体独自の医療費助成制度|大田区

東京都大気汚染医療費助成
大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。


【制度内容】
東京都18歳未満の気管支ぜん息等医療費助成制度ページ番号:808643987更新日:2023年9月12日18歳未満で、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった方に対し、18歳の誕生月の末日まで、医療費を助成します。1 対象となる疾病気管支ぜん息慢性気管支炎ぜん息性気管支炎肺気しゅ及びこれら疾患の続発症2 医療費助成の範囲医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療や投薬などの医療費のうち、健康保険適用後の自己負担額について全額を助成します。(窓口での自己負担がなくなります)ただし、入院時の食事標準負担額、生活療養標準負担額は除きます。詳しくは以下の担当にお問い合わせください。東京都福祉局健康安全部環境保健衛生課環境保健担当 電話:03-5320-44913 対象者以下のすべてに該当する方に限ります(1)上記対象疾病にかかっていること(2)東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有している(住民登録がある)こと(3)喫煙していないこと(4)18歳未満の方(18歳の誕生日から同日の属する月の末日までの期間にある者を含む。)(5)健康保険に加入していること4 申請に必要な書類及び申請者申請に必要な書類(1)認定申請書(2)主治医診療報告書(申請日前3か月以内に作成されたもの。更新の場合は、有効期間満了日から、3か月以内に作成されたもの)(3)助成を受けようとする方(更新の場合は助成を受けている方)の健康保険証のコピー(4)助成を受ける方の住民票(申請日から1か月以内のものでマイナンバー等すべて省略のもの)住民票はこの「東京都気管支ぜん息医療費助成制度」の申請等に使用する場合は、手数料が免除されます。(5)質問票申請者本制度は、保護者が申請者となります。保護者が申請書を記載してください。ただし、義務教育修了後、保護者のもとを離れ独立して生計を営んでいる場合は、本人が申請者となります。5 医療券について提出された書類を、医師で構成する「大田区大気汚染障害者認定審査会」で審査し、認定された方に医療券を郵送します。なお、認定されなかった場合も、その旨通知します。新規申請で認定された方は、区が申請書を受理した日が認定開始日となり、2年を経過した日以降の直近の誕生月の末日までが認定期間となります。ただし、2年を経過しないで18歳になるときは、18歳の誕生月の末日までが認定期間となります。(医療券に記載されます。)使い方(助成を受ける方法)(1)保険医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に医療券を提示してください。(2)医療券を提示せずに受診した、又は都の契約医療機関以外の医療機関で受診したような場合は、一旦自己負担分をお支払いいただきます。その後、認定患者(保護者)からの請求に基づき現金給付方式により支払うこととなります。用紙は下記6‐(1)健康医療政策課公害保健担当宛てに請求いただくか、東京都福祉局のホームページ;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/josei/tukaikata/s_maruto8287.htmlから印刷もできます。次の変更が生じたときは速やかに「6 申請書類配布、提出及び問合せ先」で変更の手続きを取ってください。カッコ内は必要書類です(1)区内で住所を変更したとき(医療券、住民票)(2)氏名が変わったとき(医療券、住民票)(3)健康保険証が変わったとき(医療券、健康保険証のコピー)(注釈1)住民票は、申請日の1か月以内に発行されたもので、該当者のみ記載されており、マイナンバー等すべて省略したものを提出してください。転出等の場合の手続き(1)大田区以外の都内へ転出する方は、転出先の自治体で、住民登録の手続きを取った後に担当部署で新住所地の医療券交付の手続きを取ってください。(原則として大田区発行の医療券、住民票、健康保険証が必要です。)なお、大田区での手続きは不要です。(2)以下のような場合には、直ちに医療券を返却してください。ア 都外へ転出した場合この助成制度は東京都に住民登録がある方のための制度です。都外へ転出された場合は資格を失うこととなります。イ 生活保護を受けることになった場合「健康保険に加入していること」がこの制度の助成を受ける条件です。国民健康保険被保険者の場合、生活保護を受けることになると保険証を返納することになり、資格を喪失し、助成を受けられなくなります。ウ 治癒、死亡などにより、医療券を使用しなくなった場合6 申請書類配布、提出及び問合せ先(1)大田区保健所健康医療政策課公害保健担当大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1246 FAX:03-5744-1523大田区役所6階、11番窓口 (2)下記施設では申請書等の受付のみを行っております。大森地域健康課業務係;https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/center/omori_chiikichousya.html 電話:03-5764-0661 FAX:03-5764-0659大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎調布地域健康課業務係;https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/center/chofu_chiikichousya.html 電話:03-3726-4145 FAX:03-3726-6331大田区雪谷大塚町4番6号調布地域庁舎蒲田地域健康課業務係;https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/center/kamata_chiikichousya.html 電話:03-5713-1701 FAX:03-5713-0290大田区蒲田本町二丁目1番1号蒲田地域庁舎糀谷・羽田地域健康課業務係;https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/center/koujiya_haneda_chiikichousya.html 電話:03-3743-4161 FAX:03-6423-8838大田区東糀谷一丁目21番15号糀谷・羽田地域庁舎
【対象者】
次の全てに該当する方(1)気管支ぜん息等の疾病にかかっていること(2)東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有している(住民登録がある)こと(3)喫煙していないこと(4)18歳未満の方(18歳の誕生日から同日の属する月の末日までの期間にある者を含む。)(5)健康保険に加入していること
【支給内容】
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療や投薬などの医療費のうち、健康保険適用後の自己負担額について全額を助成します。(窓口での自己負担がなくなります)ただし、入院時の食事標準負担額、生活療養標準負担額は除きます。詳しくは以下の担当にお問い合わせください。東京都健康安全部環境保健衛生課環境保健担当 電話:03-5320-4491

  • 金銭的支援: 医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療や投薬などの医療費のうち、健康保険適用後の自己負担額について全額を助成します。(窓口での自己負担がなくなります)ただし、入院時の食事標準負担額、生活療養標準負担額は除きます。詳しくは以下の担当にお問い合わせください。東京都健康安全部環境保健衛生課環境保健担当 電話:03-5320-4491
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
次の書類をそろえて健康医療政策課公害保健担当または各地域健康課に申請してください。申請に必要な書類は健康医療政策課公害保健担当で配布しています。(1)認定申請書(2)主治医診療報告書(申請日前3か月以内に作成されたもの。更新の場合は、有効期間満了日から、3か月以内に作成されたもの)(3)助成を受けようとする方(更新の場合は助成を受けている方)の健康保険証のコピー(4)助成を受ける方の住民票(申請日から1か月以内のものでマイナンバー等すべて省略のもの)住民票はこの「東京都気管支ぜん息医療費助成制度」の申請等に使用する場合は、手数料が免除されます。(5)質問票
【手続き持ち物】
生活保護世帯
【関連リンク】
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/tukaikata/s_maruto8287.html,https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/center/omori_chiikichousya.html,https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/center/chofu_chiikichousya.html,https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/center/kamata_chiikichousya.html,https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/center/koujiya_haneda_chiikichousya.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/iryo_josei/taikiosen_iryohi/kougai.html