自治体独自の医療費助成制度|日野市
東京都大気汚染医療費助成制度
大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。
【制度内容】
東京都大気汚染医療費助成制度nこのページの情報をツイッターでツイートできますこのページの情報をフェイスブックでシェアできますこのページの情報をラインでシェアできますページID1003942 更新日 令和6年4月15日n印刷 大きな文字で印刷ぜん息患者の皆様へ東京都より新型コロナウイルス感染症のまん延の影響に伴う「東京都大気汚染医療費助成の有効期間の延長等」について、連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細は下記リンク先の東京都ホームページをご確認ください。n東京都では気管支ぜん息などの疾病にかかられている方に対し、医療費の助成を行っています。n申請には一定の要件を満たしている必要があります。n詳細は「東京都大気汚染医療費助成制度のご案内」をお読みください。医療券(気管支ぜん息)の更新を忘れずにn医療券(気管支ぜん息)の有効期間満了後も引き続き医療費助成を受けようとする方は、更新手続きが必要です。有効期間満了の約1カ月前までに健康課の窓口(日野市生活・保健センター内1階)で更新の手続きをしてください。日野市役所とは別の場所にありますのでご注意ください。(下記地図参照)もも色の都医療券をお持ちの方は、更新手続きを行わない場合、資格喪失となり再度の認定は受けられなくなります。医療機関や薬局等を受診する際は「都医療券」と一緒に「自己負担限度額管理票(もも色)」を忘れずに窓口に提示してください。n更新申請に必要な書類は有効期間満了の約2カ月前に東京都から送付します。ご住所やお名前の変更等があり変更のお手続きをされていない、郵便事情等郵便物が届かない状況にある場合等は、東京都からの郵便物がお手元に届かない場合があります。ご住所やお名前の変更等の事実が発生した場合は、変更届け出のお手続きが必要です。 更新申請に必要な書類が、届かない場合はお問い合わせください。新規での申請を希望される方は、健康課窓口でご案内及び申請書類を配付しています。東京都大気汚染医療費助成制度のご案内n対象n1.18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)n※18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。更新手続きは有効期間満了までに(手続きに時間がかかりますのでなるべく1カ月前までに)行ってください。n2.都内に引き続き1年(3歳未満の方は6カ月)以上お住まいの方(都内に住民登録のある方)n3.現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方n4.健康保険等に加入されている方n5.申請日以降喫煙しない方n※1から5までの用件をすべて満たしていることが必要です。都外に転出された方は助成の対象ではなくなります。助成の内容n1. 18歳未満の方認定された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。2. 18歳以上の方平成30年4月1日診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。同じ月に支払った各医療機関等(病院・診療所・薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。月額の自己負担額は、各医療機関等(病院・診療所・薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理してください。申請手続n健康課の窓口で申請書類の配付、受付を行っています。月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始、祝日は除く)申請方法や来所日については、事前に健康課へお電話にてご確認ください。更新申請必要書類は有効期間満了の約2カ月前に東京都からお送りします。届かない場合は、健康課窓口に備えてありますので、お問い合わせください。n有効期間満了後も引き続き助成を希望する方は、更新することができます※。有効期間満了までに(手続きに時間がかかりますのでなるべく1カ月前までに)更新の申請をしてください。※生年月日が平成9年4月2日以降で、有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券をお持ちの方は、更新することができません。変更届け出医療券をお持ちの方で(1)氏名を変更した時(2)住所を変更した時(町名地番変更含む) (3)健康保険証などの種類や記号、番号、負担割合などが変更になった時は、変更の手続きが必要です。【変更手続きに必要なもの】(1)(2)の場合は、医療券と住民票の写し(届け出日前1カ月以内に発行)町名地番変更の場合は、町名地番変更証明書または町名地番変更通知書(3)の場合は、医療券と新しい健康保険証詳細は下記リンク先の東京都ホームページの「大気汚染医療費助成制度の助成内容及び方法」のご案内をご確認ください。お問い合わせ【手続について】健康課(電話042-581-4111)n【制度について】東京都保健医療局環境保健衛生課(電話03-5320-4491)n制度については、東京都保健医療局のホームページをごらんください。n東京都保健医療局のホームページ(外部リンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/n生活・保健センター地図n生活・保健センター;https://www.city.hino.lg.jp/shisetsu/shiyakusho/desakli/1000917.html
【対象者】
1.18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)n※18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。更新手続きは有効期間満了までに(手続きに時間がかかりますのでなるべく1カ月前までに)行ってください。n2.都内に引き続き1年(3歳未満の方は6カ月)以上お住まいの方(都内に住民登録のある方)n3.現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方n4.健康保険等に加入されている方n5.申請日以降喫煙しない方n※1から5までの用件をすべて満たしていることが必要です。都外に転出された方は助成の対象ではなくなります。
【支給内容】
1. 18歳未満の方認定された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。2. 18歳以上の方平成30年4月1日診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。同じ月に支払った各医療機関等(病院・診療所・薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。月額の自己負担額は、各医療機関等(病院・診療所・薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理してください。
- 金銭的支援: 1. 18歳未満の方認定された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。2. 18歳以上の方平成30年4月1日診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。同じ月に支払った各医療機関等(病院・診療所・薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。月額の自己負担額は、各医療機関等(病院・診療所・薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理してください。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
健康課の窓口で申請書類の配付、受付を行っています。月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始、祝日は除く)申請方法や来所日については、事前に健康課へお電話にてご確認ください。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/,https://www.city.hino.lg.jp/shisetsu/shiyakusho/desakli/1000917.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/kenko/josei/1003942.html