大気汚染医療費助成
【制度内容】
大気汚染医療費助成nページ番号1004818 印刷nn東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかっている一定の要件を満たす方が、申請して医療券を交付されると、保険診療の自己負担分の一部を助成しています。nn対象疾病n気管支ぜん息n慢性気管支炎nぜん息性気管支炎n肺気しゅn新規申請対象者n新規申請の対象者は、以下の1から5の全てに該当する方です。n1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含みます)n(注)18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。n2. 対象疾病およびその続発症にかかっている方n3. 都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上住所を有する方n4. 申請日以降、喫煙していない方n5. 健康保険に加入されている方n 助成される範囲nn対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成n更新申請対象者n現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方n助成される費用n医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に対する保険診療(入院・外来・薬局)の窓口支払額の合計が月額6,000円を超える部分を助成します。n更新手続n更新に必要な書類は、有効期間が切れる約2か月前に杉並区から該当する方(お子さんの場合は保護者)に郵送します。転居などがあった場合は、届かないことがありますので、事前に変更の手続きをしてください。n助成されない費用n次の1から6までの費用は、助成の対象になりません。nn1. 医療券に記載されていない疾病の医療費n2. 入院時の食事療養標準負担額または入院時の生活療養標準負担額n3. 健康保険が適用されない医療費n4. 吸入器購入費用・レンタル料n5. 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用n6. 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関で証明を受けるときにかかる費用n助成の流れn1. はじめに、各保健センターにて申請書類をお渡しします。n郵送で取り寄せを希望される方は、杉並保健所保健予防課までお問い合わせください。n2. 申請をされた後、杉並区では月に1回認定審査会で審査します。対象者と認定したときは、区から医療券を送付します。n3. 医療費助成の開始日は申請日からとなります。n4. 医療券が交付された後、医療機関等の受付に提出することにより、医療費助成が受けられます。n5. 助成開始日以降、医療券が届く前に支払った医療費は、後日東京都へ請求することができます(詳しくは、下記をご覧ください)。n大気汚染医療費助成のご案内(東京都保健医療局ホームページ)(外部リンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.htmln助成を受けられる期間n新規申請と更新申請とで有効期間は異なります(気管支ぜん息以外の疾病で医療券を受ける場合の有効期間は、18歳の誕生日を迎える月の末日までです)。nn新規申請の場合n認定された場合、原則として担当窓口が申請書を受理した日からnn1. 2年経過した日以降の直近の誕生日が属する月の末日までn2. 18歳の誕生日が属する月の末日までnのいずれか短い方となります。nn更新申請の場合n1. 生年月日が平成9年4月1日以前の方n前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間n2. 生年月日が平成9年4月2日以降の方n次のいずれか短い方の期間n前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間n18歳の誕生日が属する月の末日n関連情報n独立行政法人環境再生保全機構ホームページ(外部リンク);https://www.erca.go.jp/n杉並保健所;https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006397.htmln高井戸保健センター;https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006402.htmln高円寺保健センター;https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006401.htmln上井草保健センター;https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006400.htmln和泉保健センター;https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006398.html
【対象者】
新規申請対象者n新規申請の対象者は、以下の1から5の全てに該当する方です。n1.18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含みます)n(注)18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。n2.対象疾病およびその続発症にかかっている方n3.都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上住所を有する方n4.申請日以降、喫煙していない方n5.健康保険に加入されている方n 助成される範囲nn対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成n更新申請対象者n現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方n助成される費用n医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に対する保険診療(入院・外来・薬局)の窓口支払額の合計が月額6,000円を超える部分を助成します。n更新手続n更新に必要な書類は、有効期間が切れる約2か月前に杉並区から該当する方(お子さんの場合は保護者)に郵送します。転居などがあった場合は、届かないことがありますので、事前に変更の手続きをしてください。
【支給内容】
助成される範囲 n対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成,助成されない費用n次の1から6までの費用は、助成の対象になりません。nn1.医療券に記載されていない疾病の医療費n2.入院時の食事療養標準負担額または入院時の生活療養標準負担額n3.健康保険が適用されない医療費n4.吸入器購入費用・レンタル料n5.「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用n6.「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関で証明を受けるときにかかる費用
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- 金銭的支援: 助成される範囲 n対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成
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- 物的支援:
【利用方法】
助成の流れnはじめに、各保健センターにて申請書類をお渡しします。n郵送で取り寄せを希望される方は、杉並保健所保健予防課までお問い合わせください。n申請をされた後、杉並区では月に1回認定審査会で審査します。対象者と認定したときは、区から医療券を送付します。n医療費助成の開始日は申請日からとなります。n医療券が交付された後、医療機関等の受付に提出することにより、医療費助成が受けられます。n助成開始日以降、医療券が届く前に支払った医療費は、後日東京都へ請求することができます(詳しくは、下記をご覧ください)。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kenko/tetsuduki/1004818.html