自治体独自の医療費助成制度|杉並区

大気汚染医療費助成
大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。


【制度内容】
大気汚染医療費助成ページ番号1004818 印刷東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかっている一定の要件を満たす方が、申請して医療券を交付されると、保険診療の自己負担分の一部を助成しています。対象疾病気管支ぜん息慢性気管支炎ぜん息性気管支炎肺気しゅ新規申請対象者新規申請の対象者は、以下の1から5の全てに該当する方です。1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含みます)(注)18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。2. 対象疾病およびその続発症にかかっている方3. 都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上住所を有する方4. 申請日以降、喫煙していない方5. 健康保険に加入されている方 助成される範囲対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成更新申請対象者現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方助成される費用医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に対する保険診療(入院・外来・薬局)の窓口支払額の合計が月額6,000円を超える部分を助成します。更新手続更新に必要な書類は、有効期間が切れる約2か月前に杉並区から該当する方(お子さんの場合は保護者)に郵送します。転居などがあった場合は、届かないことがありますので、事前に変更の手続きをしてください。助成されない費用次の1から6までの費用は、助成の対象になりません。1. 医療券に記載されていない疾病の医療費2. 入院時の食事療養標準負担額または入院時の生活療養標準負担額3. 健康保険が適用されない医療費4. 吸入器購入費用・レンタル料5. 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用6. 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関で証明を受けるときにかかる費用助成の流れ1. はじめに、各保健センターにて申請書類をお渡しします。郵送で取り寄せを希望される方は、杉並保健所保健予防課までお問い合わせください。2. 申請をされた後、杉並区では月に1回認定審査会で審査します。対象者と認定したときは、区から医療券を送付します。3. 医療費助成の開始日は申請日からとなります。4. 医療券が交付された後、医療機関等の受付に提出することにより、医療費助成が受けられます。5. 助成開始日以降、医療券が届く前に支払った医療費は、後日東京都へ請求することができます(詳しくは、下記をご覧ください)。大気汚染医療費助成のご案内(東京都保健医療局ホームページ)(外部リンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.html助成を受けられる期間新規申請と更新申請とで有効期間は異なります(気管支ぜん息以外の疾病で医療券を受ける場合の有効期間は、18歳の誕生日を迎える月の末日までです)。新規申請の場合認定された場合、原則として担当窓口が申請書を受理した日から1. 2年経過した日以降の直近の誕生日が属する月の末日まで2. 18歳の誕生日が属する月の末日までのいずれか短い方となります。更新申請の場合1. 生年月日が平成9年4月1日以前の方前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間2. 生年月日が平成9年4月2日以降の方次のいずれか短い方の期間前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間18歳の誕生日が属する月の末日関連情報独立行政法人環境再生保全機構ホームページ(外部リンク);https://www.erca.go.jp/杉並保健所;https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006397.html高井戸保健センター;https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006402.html高円寺保健センター;https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006401.html上井草保健センター;https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006400.html和泉保健センター;https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006398.html
【対象者】
新規申請対象者新規申請の対象者は、以下の1から5の全てに該当する方です。1.18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含みます)(注)18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。2.対象疾病およびその続発症にかかっている方3.都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上住所を有する方4.申請日以降、喫煙していない方5.健康保険に加入されている方 助成される範囲対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成更新申請対象者現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方助成される費用医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に対する保険診療(入院・外来・薬局)の窓口支払額の合計が月額6,000円を超える部分を助成します。更新手続更新に必要な書類は、有効期間が切れる約2か月前に杉並区から該当する方(お子さんの場合は保護者)に郵送します。転居などがあった場合は、届かないことがありますので、事前に変更の手続きをしてください。
【支給内容】
助成される範囲 対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成,助成されない費用次の1から6までの費用は、助成の対象になりません。1.医療券に記載されていない疾病の医療費2.入院時の食事療養標準負担額または入院時の生活療養標準負担額3.健康保険が適用されない医療費4.吸入器購入費用・レンタル料5.「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用6.「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関で証明を受けるときにかかる費用

  • 金銭的支援: 助成される範囲 対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成
  • 物的支援:

【利用方法】
助成の流れはじめに、各保健センターにて申請書類をお渡しします。郵送で取り寄せを希望される方は、杉並保健所保健予防課までお問い合わせください。申請をされた後、杉並区では月に1回認定審査会で審査します。対象者と認定したときは、区から医療券を送付します。医療費助成の開始日は申請日からとなります。医療券が交付された後、医療機関等の受付に提出することにより、医療費助成が受けられます。助成開始日以降、医療券が届く前に支払った医療費は、後日東京都へ請求することができます(詳しくは、下記をご覧ください)。
【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/taiki/iryouhi/index.html,http://www.erca.go.jp/,https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006397.html,https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006402.html,https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006401.html,https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006400.html,https://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/hoken/hokenjo/1006398.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kenko/tetsuduki/1004818.html