自治体独自の医療費助成制度|檜原村

大気汚染健康障害者医療費助成制度(都制度)
大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。


【制度内容】
障害福祉、児童福祉の事業等がまとめられた冊子を作成したのでお知らせいたします。また、ホームページ以外でも下記の窓口で配布を行っております。・やすらぎの里(福祉けんこう課)・檜原村役場(村民課)檜原の障害福祉について檜原の障害福祉(ファイル名:syougai-r5.pdf サイズ:1.07MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf檜原の児童福祉について檜原の児童福祉(ファイル名:zidou-r5.pdf サイズ:1.21MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf
【対象者】
都内に引き続き1年(3歳未満は6ヶ月)以上在住の18歳未満の児童で、健康保険に加入している方のうち、下記の対象疾患にかかっている方が対象です。(対象疾患~次の疾患及びその続発症)慢性気管支炎、気管支喘息、喘息性気管支炎、肺気腫※風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎等は含まれません。
【支給内容】
●内容下記の対象者が受ける医療のうち、認定された疾病の治療に要した医療費の自己負担額を助成します。●条件都内に引き続き1年(3歳未満は6ヶ月)以上在住の18歳未満の児童で、健康保険に加入している方のうち、下記の対象疾患にかかっている方が対象です。(対象疾患~次の疾患及びその続発症)慢性気管支炎、気管支喘息、喘息性気管支炎、肺気腫※風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎等は含まれません。

  • 金銭的支援: ●内容下記の対象者が受ける医療のうち、認定された疾病の治療に要した医療費の自己負担額を助成します。●条件都内に引き続き1年(3歳未満は6ヶ月)以上在住の18歳未満の児童で、健康保険に加入している方のうち、下記の対象疾患にかかっている方が対象です。(対象疾患~次の疾患及びその続発症)慢性気管支炎、気管支喘息、喘息性気管支炎、肺気腫※風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎等は含まれません。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
●申請手続きに必要なもの受付窓口で申請に必要な書類をお渡しします。添付書類等はその時にご説明しますので、後日提出をお願いします。
【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/zidou-r5.pdf