自治体独自の妊娠・出産に関する金銭的支援|足立区

低所得妊婦に対する妊娠判定費用の助成
足立区では、令和6年4月1日より、低所得妊婦(住民税非課税世帯又は同等の所得水準の方)の経済的負担軽減を図るとともに、必要な支援につなげるため、妊娠判定に要する費用(初回の産科等受診費用)の一部を助成します。


【制度内容】
低所得妊婦に対する妊娠判定費用の助成について事業内容令和6年4月1日より、低所得妊婦(住民税非課税世帯又は同等の所得水準の方)の経済的負担軽減を図るとともに、必要な支援につなげるため、妊娠判定に要する費用(初回の産科等受診費用)の一部を助成します。助成内容助成対象令和6年4月1日以降に妊娠判定のため、はじめて医療機関を受診した際にかかった費用(診察、尿検査、超音波検査等)※保険診療分及び国外での受診費用、薬局等で購入した妊娠検査薬の費用は対象外となります。助成金額上限10,000円(一度の妊娠につき一回まで)※上限額を下回る場合は、全額を助成します。対象となる方以下の内容にすべて該当する方が対象となります。【1】初回産科受診日において、足立区に住民登録がある方【2】住民税非課税世帯又は同等の所得水準であると認められる方【3】国内医療機関等において令和6年4月1日以降に妊娠判定を受けた方【4】スマイルママ面接を受けた方(※陰性判定だった場合については、保健予防係へお問い合わせください。)【5】以下2点に同意いただける方 ・所得判定のため、世帯の課税状況を区が確認すること ・医療機関と区が必要に応じて、支援に必要な情報(受診状況やアンケート結果等)を共有すること申請について必要書類足立区役所保健予防課保健予防係(本庁舎南館2階)に、以下の書類をご提出ください。申請書は窓口にてお渡しいたします。※転出等の理由で来庁が難しい場合は、保健予防係(03-3880-5892)までご連絡ください。住民税非課税世帯の方1.妊娠判定時の領収書及び明細書2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)4.世帯全員の非課税証明書(発行から3か月以内のもの)(※)※当該年度の1月1日時点で足立区に住民登録があり、非課税の申告をされている方については、提出を省略できます。生活保護受給世帯の方1.妊娠判定時の領収書及び明細書2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)4.生活保護受給証明書(発行から3か月以内のもの)住民税非課税世帯と同等の所得水準にある方1.妊娠判定時の領収書及び明細書2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)4.申立書(※)※窓口にてお渡しいたします。該当と思われる方は、一度保健予防係(03-3880-5892)までご連絡ください。申請期限初回の産科受診日より1年間※申請月から概ね1から2か月後にご指定の口座へ振り込みます。申請期限が過ぎたものについては、原則受理できかねますのでご了承ください。
【対象者】
以下の内容にすべて該当する方が対象となります。【1】初回産科受診日において、足立区に住民登録がある方【2】住民税非課税世帯又は同等の所得水準であると認められる方【3】国内医療機関等において令和6年4月1日以降に妊娠判定を受けた方【4】スマイルママ面接を受けた方(※陰性判定だった場合については、保健予防係へお問い合わせください。)【5】以下2点に同意いただける方・所得判定のため、世帯の課税状況を区が確認すること・医療機関と区が必要に応じて、支援に必要な情報(受診状況やアンケート結果等)を共有すること
【支給内容】
令和6年4月1日以降に妊娠判定のため、はじめて医療機関を受診した際にかかった費用(診察、尿検査、超音波検査等)※保険診療分及び国外での受診費用、薬局等で購入した妊娠検査薬の費用は対象外となります。

  • 金銭的支援: 上限10,000円(一度の妊娠につき一回まで)※上限額を下回る場合は、全額を助成します。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
足立区役所保健予防課保健予防係(本庁舎南館2階)に、以下の書類をご提出ください。申請書は窓口にてお渡しいたします。※転出等の理由で来庁が難しい場合は、保健予防係(03-3880-5892)までご連絡ください。住民税非課税世帯の方1.妊娠判定時の領収書及び明細書2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)4.世帯全員の非課税証明書(発行から3か月以内のもの)(※)※当該年度の1月1日時点で足立区に住民登録があり、非課税の申告をされている方については、提出を省略できます。生活保護受給世帯の方1.妊娠判定時の領収書及び明細書2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)4.生活保護受給証明書(発行から3か月以内のもの)住民税非課税世帯と同等の所得水準にある方1.妊娠判定時の領収書及び明細書2.母子健康手帳(当該妊娠について交付されている方)3.振込口座がわかるもの(預金通帳等)4.申立書(※)※窓口にてお渡しいたします。該当と思われる方は、一度保健予防係(03-3880-5892)までご連絡ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hoken/shokaisannkajusinnryou-josei.html