多胎妊娠に伴う妊婦健康診査費用助成
【制度内容】
多胎妊娠に伴う妊婦健康診査費用助成n最終更新日:2023年4月1日n 新宿区では、令和3年10月1日から多胎妊娠の方へ妊婦健康診査費用を5回分まで追加で助成します。n多胎妊娠に伴い、令和3年4月1日以降に妊婦健康診査受診票14回分を超えて、自費で妊婦健康診査を受診した際に要した費用の一部を助成します。n対象者n令和3年4月1日以降の妊婦健康診査受診日において、次の要件をすべて満たす方n[1]新宿区に住民登録がある方n[2]多胎児を妊娠している方n助成限度額n令和5年3月31日以前の受診:妊婦健康診査1回につき5,070円までn令和5年4月1日以降の受診:妊婦健康診査1回につき5,090円までn妊婦1人につき、5回までn※既に交付されている妊婦健康診査受診票14回分をすべて使用した後の、15回目から19回目までの自費で受診した妊婦健康診査費用が対象です。nn対象外となる費用n・1回目から14回目の妊婦健康診査費用n・母子健康手帳交付前に受診した妊婦健康診査費用n・医療保険適用診療分n・健診に伴わない超音波検査・子宮頸がん検診の費用n・文書料、教材費、予防接種費用等の受診票検査項目に対応しない費用n・日本国外で受診した妊婦健康診査費用n申請方法n健康づくり課の窓口へ来所、または郵送にて下記の書類をご提出ください。n[1]多胎妊娠に伴う妊婦健康診査費助成金申請書;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000319690.pdfn[2]母子健康手帳の「表紙」のコピー(多胎児のお子様の人数分)n[3]母子健康手帳の「妊娠の経過」が記載されているページのコピー(8、9ページ。1枚で可)n[4]当該妊婦健康診査(15回目から19回目)の領収書及び明細書の原本(コピー不可。受診日、領収金額が確認できるもの)n【記入例】n・多胎妊娠に伴う妊婦健康診査費助成金申請書(記入例);https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000319843.pdfn n申請期間n最後に妊婦健康診査を受診した日、または出産日から1年間n(例)令和3年10月1日が出産日の場合n令和4年9月30日(必着)までに健康づくり課へ申請書及び添付書類が届いていること。n提出先n〒160-0022 新宿区新宿5-18-14 新宿北西ビル4階n新宿区健康部健康づくり課健康づくり推進係 母子保健担当
【対象者】
令和3年4月1日以降の妊婦健康診査受診日において、次の要件をすべて満たす方n[1]新宿区に住民登録がある方n[2]多胎児を妊娠している方
【支給内容】
既に交付されている妊婦健康診査受診票14回分をすべて使用した後の、15回目から19回目までの自費で受診した妊婦健康診査費用が対象です。nn対象外となる費用n・1回目から14回目の妊婦健康診査費用n・母子健康手帳交付前に受診した妊婦健康診査費用n・医療保険適用診療分n・健診に伴わない超音波検査・子宮頸がん検診の費用n・文書料、教材費、予防接種費用等の受診票検査項目に対応しない費用n・日本国外で受診した妊婦健康診査費用
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- 金銭的支援: 既に交付されている妊婦健康診査受診票14回分をすべて使用した後の、15回目から19回目までの自費で受診した妊婦健康診査費用が対象です。nn対象外となる費用n・1回目から14回目の妊婦健康診査費用n・母子健康手帳交付前に受診した妊婦健康診査費用n・医療保険適用診療分n・健診に伴わない超音波検査・子宮頸がん検診の費用n・文書料、教材費、予防接種費用等の受診票検査項目に対応しない費用n・日本国外で受診した妊婦健康診査費用
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
健康づくり課の窓口へ来所、または郵送にて必要書類をご提出ください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/kenko01_000001_00028.html