自治体独自の子育てに関するサポート|品川区

ヤングケアラー訪問支援事業
ヤングケアラーがいる世帯に対し、その世帯を支援する者(訪問支援者)が訪問し、家事支援または育児支援等を行う品川区ヤングケアラー訪問家事育児等支援事業を実施することにより、ヤングケアラーの負担を軽減する。


【制度内容】
品川区ヤングケアラー訪問支援事業実施要綱制定 令和5年 11 月 15 日 区長決定要綱第 182 号(目的)第1条 この要綱はヤングケアラーがいる世帯に対し、その世帯を支援する者(以下「訪問支援者」という。)が訪問し、家事支援または育児支援等を行う品川区ヤングケアラー訪問家事育児等支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、ヤングケアラーの負担を軽減することを目的とする。(定義)第2条 本事業における「ヤングケアラー」とは、次に掲げる各号のいずれかに該当する子どもおよび若者のことをいう。(1)本来大人が担うと想定されている家事、育児を日常的に担う子ども(満 18歳に達する日の属する年度の末日までにある者を含む。)(2)病気や障害がある家族のために、家事や家族の世話および介護等のサポートを日常的に担っている概ね 30 代までの若者(対象世帯)第3条 本事業の対象になる世帯(以下「対象世帯」という。)は、区内に居住し、次に掲げる各号のいずれかに該当する家庭とする。(1)ヤングケアラーがいる世帯であり、支援が必要と区長が認める家庭(2)前号に掲げるもののほか、区長が特に支援の必要があると認めた家庭(支援の決定等)第4条 区長は、本事業の中核となる機関を品川区子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)とし、関係機関からの情報提供および情報把握のための訪問の実施により、本事業の実施の必要性があると思われる世帯に関する情報等を集約するものとする。2 区長は、区長は、前項に規定する情報の集約の結果、当該対象世帯に本事業を実施する必要があると認めたときは、当該対象世帯ごとに支援計画を策定の上、当該支援計画の内容について対象世帯に説明を行うものとする。3 前項の支援計画に係る説明を受け、支援を受けようとする対象世帯は、訪問支援同意書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。(本事業の内容等)第5条 本事業の内容は、対象世帯に訪問支援者を派遣し、次に掲げる支援のうち区長が必要と認めるものを提供することとする。(1)食事の世話(2)住居の掃除(3)身の回りの世話(4)就寝の世話(5)食料品および生活必需品の買い物(6)乳幼児または児童の保育(7)その他必要と認められる支援2 区長は、前項の規定にかかわらず、対象世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問支援者を派遣しないことができる。(1)対象世帯に属する者が感染のおそれのある伝染性疾患者である場合(2)その他支援することが適当でないと認められる場合3 訪問支援者は、ヤングケアラーが日常的に無償で行っている日常的な生活上の世話、介助その他援助以外の支援は行わないものとする。4 訪問支援者の訪問回数は、1世帯につき1日あたり1回かつ1週間のうち2回までとする。ただし、特段の理由により、区長が訪問回数を増加する必要があると認めたときは、この限りでない。5 訪問支援者の訪問時間は、原則として1回当たり3時間まで(1時間単位)とする。6 第4項に規定する1週間あたりの訪問回数には、対象世帯の都合により急遽訪問を中止した場合でも、1回として算定するものとする。(支援の記録)第6条 区長は、本事業の実施にあたり、対象世帯台帳を整備し、訪問支援の記録を作成するものとする。(世帯状況の変更)第7条 対象世帯は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長に申告しなければならない。(1)対象世帯が第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。(2)世帯員の氏名または住所もしくは世帯人数を変更したとき。(3)家庭状況の変化その他支援計画を変更すべき事由が生じたとき。(支援終了の決定)第8条 区長は、支援を決定した対象世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、支援を終了する。(1)第3条に規定する対象世帯でなくなったとき。(2)その他区長が認めるとき。(本事業の委託)第9条 本事業は、訪問支援を提供するために必要な知識および技術を有する者を派遣することが可能であって、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して実施できることとする。(費用負担)第10条 本事業の実施に要する費用は、区が負担する。ただし、第6条第1項に定める支援の実施に伴い生じた食材料費、光熱水費、日用品費その他の費用については、対象世帯の負担とする。なお、費用の取扱いについては、別途定めることとする。(守秘義務)第11条 本事業の業務に従事する者は、業務を行うにあたり当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。(その他)第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、子ども未来部長が別に定めるものとする。 付 則この要綱は令和5年11月15日より適用する。
【対象者】
◇対象世帯区内に居住し、次に掲げる各号のいずれかに該当する家庭(1)ヤングケアラーがいる世帯であり、支援が必要と区長が認める家庭(2)前号に掲げるもののほか、区長が特に支援の必要があると認めた家庭定義「ヤングケアラー」とは、次に掲げる各号のいずれかに該当する子どもおよび若者のことをいう。(1)本来大人が担うと想定されている家事、育児を日常的に担う子ども(満 18歳に達する日の属する年度の末日までにある者を含む。)(2)病気や障害がある家族のために、家事や家族の世話および介護等のサポートを日常的に担っている概ね 30 代までの若者
【支給内容】
対象世帯に訪問支援者を派遣し、次に掲げる支援のうち区長が必要と認めるものを提供(1)食事の世話(2)住居の掃除(3)身の回りの世話(4)就寝の世話(5)食料品および生活必需品の買い物(6)乳幼児または児童の保育(7)その他必要と認められる支援

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: 対象世帯に訪問支援者を派遣し、次に掲げる支援のうち区長が必要と認めるものを提供(1)食事の世話(2)住居の掃除(3)身の回りの世話(4)就寝の世話(5)食料品および生活必需品の買い物(6)乳幼児または児童の保育(7)その他必要と認められる支援

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】

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