ひとり親家庭子育て訪問支援券事業
ひとり親家庭子育て訪問支援券事業とは、ひとり親家庭の自立を支援し、安心して子育てができるように、安心・安全なベビーシッターサービスを利用できる環境の整備を図ることを目的に実施する事業です。小学校6年生以下のお子さんがいるひとり親家庭を対象に「子育て訪問支援券」を交付し、この「子育て訪問支援券」を使用することで、区が指定した事業者のベビーシッターサービスを所得に応じた階層による負担額でご利用いただけます。n利用にあたっては、登録の上、「子育て訪問支援券」の交付を受けることが必要です。
【制度内容】
感染症の場合は派遣不可|診断書等病状のわかる書類(診断書の提出ができない場合は「利用事由に関する申出書」(PDF:84KB)); https://web.archive.org/web/20240603073604/https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/1691/2018329203835_1.pdf|n|お子さんが病後回復期で通園・通学できないとき|感染症の場合は派遣不可|診断書等病状のわかる書類(診断書の提出ができない場合は「利用事由に関する申出書」(PDF:84KB)); https://web.archive.org/web/20240603073604/https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/1691/2018329203852_1.pdf|n|保護者が親族等の冠婚葬祭に出席するとき|成人式・結婚式・通夜・葬儀・告別式・法事を対象とする。|案内等の日時が分かるもの|n|保護者が技能習得のための通学や就職活動のとき|就労していない方が就職活動にあたり、職業訓練校等への通学や企業等への面接に行く場合
習い事等就職に結びつかない場合は対象外|通学内容等が分かるもの|n|保護者が勤務日・勤務時間以外の出勤、出張又は夜間勤務、宿直勤務等、休日勤務のとき|職場から勤務命令が出ていない場合は対象外|勤務証明書等(勤務先で勤務命令書等の特定のフォーマットがない場合は「就業証明書」(ワード:49KB); https://web.archive.org/web/20240603073604/https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/1691/202351991342_1.docをご活用ください。)|交付枚数n当初交付枚数(24枚又は36枚)を含み、最大120枚まで申請方法n下記書類を子育て支援課まで提出してください。(窓口・郵送・電子申請のいずれかにて)必要書類nひとり親家庭子育て訪問支援券事業追加交付申請書(PDF:260KB);https://web.archive.org/web/20240603073604/https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/1691/tsuika_1.pdf利用事由を証明できる書類(任意の書式)※上表「申請時に必要な証明書類」を参照提出方法n電子申請サービスを利用する場合n電子申請サービス(外部リンク);https://web.archive.org/web/20240603073604/https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2avi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13105&keyWord=1000252&procCode=10007367をご利用ください。窓口又は郵送にて提出する場合n下記までご提出ください。〒112-8555文京区春日1-16-21文京シビックセンター5階子育て支援課子ども施策推進担当申請期限n利用後に上記書類を揃え、利用した日の3月後の末日までに提出(必着)その他注意事項n追加交付が決定した場合は、1週間程度で子育て訪問支援券をご自宅に郵送します。nひとり親家庭子育て訪問支援券を当日事業者に提出せずに利用した場合は、追加交付対象外となります。その場合、事業者正会員利用となり、区の補助を受けることができません。n審査の結果、追加交付できない場合があります。利用事由に該当するか不明な場合は、事前に区へご相談ください。
【対象者】
交付対象者n文京区内に住民登録のある小学校6年生以下の児童がいるひとり親家庭(次のいずれかに該当する小学校6年生以下の児童の父又は母が現にその児童を扶養している家庭をいいます。)父又は母が死亡している児童n父又は母が生死不明である児童n父又は母が1年以上遺棄している児童n母が婚姻によらないで懐胎した児童n父母が離婚している児童n父又は母が1年以上拘禁されている児童n前各号に準じる児童(父母の死亡等で祖父母に養育されている児童等)n保育対象児童n小学校6年生以下の児童n追加交付申請n|利用事由|備考|申請時に必要な証明書類|n|:—-|:—-|:—-|n|保護者が一時的な傷病のため自宅安静療養中のとき|1日又は数日程度の自宅安静療養
感染症の場合は派遣不可|診断書等病状のわかる書類(診断書の提出ができない場合は「利用事由に関する申出書」(PDF:84KB)); https://web.archive.org/web/20240603073604/https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/1691/2018329203835_1.pdf|n|お子さんが病後回復期で通園・通学できないとき|感染症の場合は派遣不可|診断書等病状のわかる書類(診断書の提出ができない場合は「利用事由に関する申出書」(PDF:84KB)); https://web.archive.org/web/20240603073604/https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/1691/2018329203852_1.pdf|n|保護者が親族等の冠婚葬祭に出席するとき|成人式・結婚式・通夜・葬儀・告別式・法事を対象とし、6親等内の血族及び3親等内の婚族、勤務先の上司・同僚、近隣の者に限る。|案内等の日時が分かるもの|n|保護者が技能習得のための通学や就職活動のとき|就労していない方が就職活動にあたり、職業訓練校等への通学や企業等への面接に行く場合
習い事等就職に結びつかない場合は対象外|通学内容等が分かるもの|n|保護者が勤務日・勤務時間以外の出勤、出張又は夜間勤務、宿直勤務等、休日勤務のとき|職場から勤務命令が出ていない場合は対象外|勤務証明書等(勤務先で勤務命令書等の特定のフォーマットがない場合は「就業証明書」(ワード:49KB); https://web.archive.org/web/20240603073604/https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/1691/202351991342_1.docをご活用ください。)|n
【支給内容】
1年間につき24枚(又は36枚)までは、保護者の就労・冠婚葬祭・リフレッシュなど、お子さんの保育ができないときに事由を問わず利用できます。n子育て訪問支援券を使って利用できる主なシッティングサービスは次のとおりです。保育サービスn児童の保育・食事のお世話(病後児保育を含む)n沐浴(満2ヶ月未満)n医療機関への付き添い(区内)n保育施設への送迎(原則区内。区外の場合は要相談)n家事サービスn家事援助サービスは、お世話をするお子さんの安全が確保された時点で付随する家事の援助を行ないます。家事のみの援助はできません。また、家事援助はベビーシッターが行なえる簡易な家事の範囲となり、提供する場合は1時間につき1種類が目安となります。お子さんの簡単な食事の準備n保護者の簡単な食事の準備n洗濯物干しn洗濯物の取り込みn生活必需品の買い物n居室の片付n居室の掃除n交付枚数nひとり親家庭一世帯あたり、年間(10月1日~翌年9月30日)24枚まで※ただし、下記の世帯については、さらに12枚交付(計36枚)小学校6年生以下の児童が2人以上いる世帯nひとり親になって2年以内の世帯n※緊急又は一時的な援助が必要な利用事由に該当する場合は、支援券の追加交付を受けることができます。詳しくは、下記「追加交付申請」をご確認ください。n追加交付申請n当初交付枚数(24枚又は36枚)を含み、最大120枚まで
- 金銭的支援: ひとり親家庭一世帯あたり、年間(10月1日~翌年9月30日)24枚まで※ただし、下記の世帯については、さらに12枚交付(計36枚)小学校6年生以下の児童が2人以上いる世帯nひとり親になって2年以内の世帯n※緊急又は一時的な援助が必要な利用事由に該当する場合は、支援券の追加交付を受けることができます。詳しくは、下記「追加交付申請」をご確認ください。n追加交付申請n交付枚数n当初交付枚数(24枚又は36枚)を含み、最大120枚まで
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
子育て支援課窓口(5階南側)で直接手続きをしてください。(事業等の説明が必要なため、郵送受付はできません。)書類審査が必要なため、利用予定日から余裕を持ってお越しください。n追加交付申請n申請方法n下記書類を子育て支援課まで提出してください。(窓口・郵送・電子申請のいずれかにて)
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯