日の出町未来わくわく支援金
【制度内容】
日の出町未来わくわく支援金¥n交付額¥nこども1人につき月額5,000円(令和5年度に限り、月額7,000円)¥n¥n※こども(出生児から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)¥n¥n支給要件¥n・日の出町に引き続き1年居住し、かつ住民登録があり、こどもと同居している保護者¥n¥n・上記に該当している方で、かつ、養育しているこどもの生計を主に維持している保護者 (※原則、児童手当を受給されている方です)¥n¥n※重要! 支給を受ける方について、今までは保護者間で受け取る方をお選びいただけましたが、他の制度との整合性を図るため、こどもの生計を主に維持している方(原則、児童手当の受給者)に変更となります。このため、こどもが2人以上の場合に保護者間で分けて受給することや、期ごとの申請者の変更はできません。¥n¥n支給月¥n4月~7月分⇒8月、8月~11月分⇒12月、12月~3月分⇒4月¥n¥n・令和5年度の初回の振り込みは、令和5年8月中旬を予定しております。¥n¥n支給方法¥n指定口座へ振り込み¥n¥n支給停止となる方¥n申請者本人または配偶者に、前年度以前に賦課された町税、国民健康保険税、学童クラブ育成料及び保育所等の利用者負担額(保育料)につきまして滞納がある方は支給停止となりますので、心当たりのある方は早めの解消をお願いします。¥n¥n※重要! 支給停止となる滞納判定期間が、前年度賦課以前2年から前年度賦課以前すべてに変更となります。¥n¥n申請にあたっての注意点¥n・未来わくわく支援金は雑所得として扱われ、課税の対象となります。¥n¥n・町及び教育委員会が所管する、保護者に支払義務のある費用について滞納が認められた場合は、未来わくわく支援金から優先的に滞納額を徴収します。
【対象者】
・日の出町に引き続き1年居住し、かつ住民登録があり、こどもと同居している保護者¥n・上記に該当している方で、かつ、養育しているこどもの生計を主に維持している保護者 (※原則、児童手当を受給されている方です)¥n※重要! 支給を受ける方について、今までは保護者間で受け取る方をお選びいただけましたが、他の制度との整合性を図るため、こどもの生計を主に維持している方(原則、児童手当の受給者)に変更となります。このため、こどもが2人以上の場合に保護者間で分けて受給することや、期ごとの申請者の変更はできません。
【支給内容】
こども1人につき月額5,000円
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- 金銭的支援: こども1人につき月額5,000円
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限