ひとり親家庭ホームヘルプサービス
親または児童の病気、就職活動、冠婚葬祭などで日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭(義務教育終了前の児童を扶養しているひとり親家庭)へ、ホームヘルパーを派遣します。所得に応じた負担金があります。
【制度内容】
ホームヘルプサービスチラシ(PDF:811KB)(別ウィンドウで開きます)https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/8924/tirasi050809.pdf親または児童の病気、就職活動、冠婚葬祭などで日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭(義務教育終了前の児童を扶養しているひとり親家庭)へ、ホームヘルパーを派遣します。所得に応じた負担金があります。申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については下記マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてhttps://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kosodate/kosodate/teateshien/mynunber.html
【対象者】
派遣対象江戸川区民であり、義務教育終了前(中学3年生以下)の児童を扶養しているひとり親(父子・母子)家庭で、次の状況にあるとき。1.ひとり親家庭となった直後、3か月以内の場合2.親または子が、一時的な傷病(注)の場合3.日常の家事を行っている同居の祖父母等が、一時的に傷病(注)の場合4.親が就職活動をする場合5.親族等の冠婚葬祭に出席する場合(注)一時的な傷病でヘルパーの派遣を希望される場合、病気の内容によっては派遣利用ができない場合がありますのでご了承ください。
【支給内容】
1.食事の世話2.掃除3.洗濯4.育児5.通院介助6.その他必要な用務派遣日数事由ごとに7日以内。ただし、ひとり親になった直後3か月以内の場合は、30日以内。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 1.食事の世話2.掃除3.洗濯4.育児5.通院介助6.その他必要な用務派遣日数事由ごとに7日以内。ただし、ひとり親になった直後3か月以内の場合は、30日以内。
【利用方法】
【手続き方法】
ひとり親家庭ホームヘルプサービスの利用の仕方登録をします利用前の登録が必要です。児童家庭課相談係(人権・男女共同参画推進センター内)に下記のものを提出してお申込みください。持ち物・ひとり親家庭ホームヘルプサービス申請書・同意書・ひとり親であることを証明する書類(児童扶養手当証書など) 前年分の所得(1月から6月までの申請は前々年分の所得)を証明する書類(同意書を記入していただける場合は不要です)・マイナンバーカード・本人確認のための身分がわかるもの(運転免許証、保険証など) (マイナンバーカードを提出される方は不要です)・印鑑(朱肉を使用するもの)持ち物についてご不明な点はお問い合わせください。登録が終わりましたら、決定通知書をお渡しします。派遣が必要なとき1.児童家庭課相談係に連絡 利用事由が派遣対象に該当するかを確認します。2.予約する 区が指定するヘルパー紹介所一覧から事業所を選び、ご自身で派遣依頼をしていただきます。 ご利用希望の内容・曜日・時間帯によって、協定先のヘルパー紹介所に依頼を受けられるホームヘルパーがいないときは、利用できない場合もあります。ご了承ください。3.援助券を請求する 児童家庭課相談係(人権・男女共同参画推進センター内)に来所し、援助券の請求をします。児童家庭課相談係で必要な時間数の援助券を発行します。 急病の場合は児童家庭課相談係に電話し、後日来所して援助券を受け取ってください。 郵送での請求を受け付けることもできます。事前に必ず電話で相談してください。 ひとり親家庭ホームヘルプサービス援助兼請求書4.ヘルパーさんに援助券を渡す 援助券に確認印を押し、ヘルパーさんに渡します。 後日郵送で渡す場合は、ヘルパーさんが困らないように早急に渡してください。5.自己負担額のある方は、別にお渡しする納付書で納めてください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e090/kosodate/kosodate/teateshien/shisaku/ervice.html