私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者の経済的な負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図ることを目的としています。
【制度内容】
【対象者】
瑞穂町に住んでいる(住民登録をしていること)満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年度の4月を待たずに、年度の途中から幼稚園に入園した園児)および3歳児から5歳児(平成30年4月2日から令和3年4月1日生まれまで)のお子さんで令和6年4月以降私立幼稚園などに在籍し、かつ保育料を納入していること。
【支給内容】
支給方法n年間2回、保護者名義の金融機関の口座に振り込みます。n振込時期:前期分(4月から8月まで)は9月中旬から10月下旬ごろまでn後期分(9月から3月まで)は4月中旬から下旬ごろまでnただし、在園する園によって、保育料に限り代理受領(利用者に代わり園が代理で支給を受ける方法)が行われる場合があります。n支給期間n私立幼稚園等に在籍し、保育料、特定負担額およびその他納付金を納入している期間n補助基準額n補助額は下記のとおり、区市町村民税の課税状況等によって決定します。n(世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、合計額)補助基準額(月額/園児1人あたり) n(1)生活保護世帯 第1子9,700円 第2子10,700円 第3子以降10,700円n(2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(うち、ひとり親世帯等) 第1子9,700円 第2子10,700円 第3子以降10,700円n(2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(上記以外) 第1子6,700円 第2子10,700円 第3子以降10,700円n(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(うち、ひとり親世帯等) 第1子6,700円 第2子10,700円 第3子以降10,700円n(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(上記以外) 第1子5,300円 第2子6,300円 第3子以降10,700円n(4)区市町村民税所得割額211,200円以下の世帯 第1子5,300円 第2子6,300円 第3子以降10,700円n(5)区市町村民税所得割額256,300円以下の世帯 第1子5,300円 第2子6,300円 第3子以降9,500円n(6)上記以外の世帯 第1子5,300円 第2子6,300円 第3子以降6,300円補助対象経費n子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園および認定こども園(幼稚園部分) 対象経費 園則で定めた特定負担額(基準以上の職員配置の人件費、施設の環境維持向上のための費用等)n子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(下記以外の世帯) 対象経費 保育料n子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(上表(1)、(2)の世帯の第1子、第2子) 対象経費 保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)n子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園((3)のうち、ひとり親等世帯の第1子、2子) 対象経費 保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)n子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(上表(1)~(5)の世帯の第3子以降のお子さん) 対象経費 保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)補足事項n世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。なお、所得割課税額については、税額控除(調整控除を除く)適用前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定します。※単身赴任等の事情により、居住地が別の場合でも、経済的に私立幼稚園等に在籍する幼児の属する世帯と一体性がある場合には、同一世帯として所得割課税額を合算します。n第1子とは、1人在籍の場合および同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児です。n第2子、第3子以降とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児のことです。nひとり親世帯等とは、以下に該当する方が保護者または保護者と同一の世帯に属する世帯のことです。n生活保護法に規定する要保護者nひとり親世帯n身体障害者手帳の交付を受けた方n愛の手帳(療育手帳)の交付を受けた方n精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方n特別児童扶養手当の支給対象児童n障害基礎年金受給者
- 金銭的支援: (1)生活保護世帯 第1子9,700円 第2子10,700円 第3子以降10,700円n(2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(うち、ひとり親世帯等) 第1子9,700円 第2子10,700円 第3子以降10,700円n(2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(上記以外) 第1子6,700円 第2子10,700円 第3子以降10,700円n(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(うち、ひとり親世帯等) 第1子6,700円 第2子10,700円 第3子以降10,700円n(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(上記以外) 第1子5,300円 第2子6,300円 第3子以降10,700円n(4)区市町村民税所得割額211,200円以下の世帯 第1子5,300円 第2子6,300円 第3子以降10,700円n(5)区市町村民税所得割額256,300円以下の世帯 第1子5,300円 第2子6,300円 第3子以降9,500円n(6)上記以外の世帯 第1子5,300円 第2子6,300円 第3子以降6,300円補助対象経費n子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園および認定こども園(幼稚園部分) 対象経費 園則で定めた特定負担額(基準以上の職員配置の人件費、施設の環境維持向上のための費用等)n子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(下記以外の世帯) 対象経費 保育料n子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(上表(1)、(2)の世帯の第1子、第2子) 対象経費 保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)n子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園((3)のうち、ひとり親等世帯の第1子、2子) 対象経費 保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)n子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(上表(1)~(5)の世帯の第3子以降のお子さん) 対象経費 保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p005113.html