日の出町私立幼稚園等園児保護者補助金
「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない幼児教育施設に通うお子さんの保護者の経済的負担を軽減するために、日の出町独自に利用料の助成を行っています。
【制度内容】
(9,600円)|9,600 円|9,600 円|n|(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯|5,200 円
(6,600 円)|5,200 円
(9,600 円)|9,600 円|n|(4)区市町村民税所得割額211,200円以下の世帯|5,200 円|5,200 円 |9,000 円|n|(5)区市町村民税所得割額256,300 円以下の世帯|5,200 円|5,200 円|8,400 円|n|(6)上記世帯区分以外の世帯|5,200 円|5,200 円|5,200 円|n|(7) 幼稚園類似の幼児施設のうち、東京都知事が認定する施設に幼児が在籍する世帯|27,400 円|27,400 円|27,400 円|n|(8)幼稚園類似の幼児施設のうち、東京都知事が認定していない施設で町長が特に必要と認めるものに幼児が在籍する世帯|6,400 円|6,400 円|6,400 円|n補足事項¥n1 「第1子」とは、1人在籍の場合及び同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児のうち、第2子又は第3子以降に該当しない幼児をいう。¥n2 「第2子」とは、保護者と生計を一にする支援法第6条で定める「子ども」である兄・姉を有する幼児のうち、最年長の幼児をいう。¥n3 「第3子以降」とは、前項に該当する幼児のうち、第2子以外の幼児をいう。¥n4 世帯区分が2に該当する世帯がひとり親世帯等の場合における補助限度額(月額)の第1子の額並びに世帯区分が3に該当する世帯がひとり親世帯等の場合における補助限度額(月額)の第1子並びに第2子の額は、この表の括弧内の額とする。¥n5 区市町村民税の所得割額は、補助対象者又は当該補助対象者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ)の区域内に住所を有する者として算定されているときは、これらの者を指定都市以外の区域内に住所を有する者とみなして算定した額とする。¥n6 次に掲げる世帯については、補助対象経費の欄中「その他の納付金」とあるのは、「その他の納付金(月額3,400円の範囲内の額に限る。)」とする。¥n(1) 世帯区分が3から5までに該当する世帯(第3子以降に該当する幼児を有する世帯及び前項に規定する場合を除く。)¥n(2) 世帯区分が6に該当する世帯¥n¥n申請に必要なもの¥n· 印鑑¥n· 1 月 2 日以降町に転入された方は、前住所地の区市町村民税の課税証明書または、納税通¥n知書の写しを提出してください。¥n申請窓口¥n在籍する各園へ申請書を提出してください
【対象者】
町内に住所を有し、満 3 歳児(満 3 歳に達した幼児が翌年度の 4 月を待たずに、年度の途中から幼稚園に入園した園児)および 3 歳児から 5 歳児の私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者でかつ保育料等を納入している方
【支給内容】
年間2回、保護者名義の金融機関の口座に振り込みます。¥n振込時期:前期分(4月から9月)は、10月下旬¥n後期分(10 月から 3 月)は、4月中旬¥nただし、在園する園によって、保育料に限り代理受領(利用者に代わり園が代理で支給を受ける¥n方法)が行われる場合があります。¥n支給期間¥n私立幼稚園等に在籍し、保育料、特定負担額およびその他納付金を納入している期間¥n補助金額及び補助対象経費¥n補助金額¥n区市町村民税の課税状況等により決定します。¥n(世帯構成員中 2 人以上に所得がある場合は、合計額)¥n補助対象経費¥n保育料及びその他の納付金又は特定負担額¥n補助基準額(月額/園児 1 人あたり)¥n|世帯区分|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|(1)生活保護世帯|9,600 円|9,600 円|9,600 円|n|(2)区市町村民税所得割額非課税世帯(うち、ひとり親世帯等)|6,600 円
(9,600円)|9,600 円|9,600 円|n|(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯|5,200 円
(6,600 円)|5,200 円
(9,600 円)|9,600 円|n|(4)区市町村民税所得割額211,200円以下の世帯|5,200 円|5,200 円 |9,000 円|n|(5)区市町村民税所得割額256,300 円以下の世帯|5,200 円|5,200 円|8,400 円|n|(6)上記世帯区分以外の世帯|5,200 円|5,200 円|5,200 円|n|(7) 幼稚園類似の幼児施設のうち、東京都知事が認定する施設に幼児が在籍する世帯|27,400 円|27,400 円|27,400 円|n|(8)幼稚園類似の幼児施設のうち、東京都知事が認定していない施設で町長が特に必要と認めるものに幼児が在籍する世帯|6,400 円|6,400 円|6,400 円|n
- 金銭的支援: 年間2回、保護者名義の金融機関の口座に振り込みます。¥n振込時期:前期分(4月から9月)は、10月下旬¥n後期分(10 月から 3 月)は、4月中旬¥nただし、在園する園によって、保育料に限り代理受領(利用者に代わり園が代理で支給を受ける¥n方法)が行われる場合があります。¥n支給期間¥n私立幼稚園等に在籍し、保育料、特定負担額およびその他納付金を納入している期間¥n補助金額及び補助対象経費¥n補助金額¥n区市町村民税の課税状況等により決定します。¥n(世帯構成員中 2 人以上に所得がある場合は、合計額)¥n補助対象経費¥n保育料及びその他の納付金又は特定負担額¥n補助基準額(月額/園児 1 人あたり)¥n|世帯区分|第1子|第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|(1)生活保護世帯|9,600 円|9,600 円|9,600 円|n|(2)区市町村民税所得割額非課税世帯(うち、ひとり親世帯等)|6,600 円
(9,600円)|9,600 円|9,600 円|n|(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯|5,200 円
(6,600 円)|5,200 円
(9,600 円)|9,600 円|n|(4)区市町村民税所得割額211,200円以下の世帯|5,200 円|5,200 円 |9,000 円|n|(5)区市町村民税所得割額256,300 円以下の世帯|5,200 円|5,200 円|8,400 円|n|(6)上記世帯区分以外の世帯|5,200 円|5,200 円|5,200 円|n|(7) 幼稚園類似の幼児施設のうち、東京都知事が認定する施設に幼児が在籍する世帯|27,400 円|27,400 円|27,400 円|n|(8)幼稚園類似の幼児施設のうち、東京都知事が認定していない施設で町長が特に必要と認めるものに幼児が在籍する世帯|6,400 円|6,400 円|6,400 円|n - 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なもの¥n· 印鑑¥n· 1 月 2 日以降町に転入された方は、前住所地の区市町村民税の課税証明書または、納税通知書の写しを提出してください。¥n申請窓口¥n在籍する各園へ申請書を提出してください
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯