自治体独自の育児に関する金銭的支援|北区

児童育成手当(育成手当)

【制度内容】
児童育成手当(概要・申請手続)n児童育成手当・児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度の申請につきましては、申請者の状況を確認しながらお手続きを進める必要があるため、申請手続きに時間を要する場合があります。このため、申請の際は、お時間に余裕をもってお越しください。nなお、窓口混雑予想及びおおよその所要時間につきましては、こちらを参考にご覧ください。;https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/teate/kyufumachi.htmlnn児童育成手当の支給対象者n児童育成手当には「育成手当」と「障害手当」があり、下記の支給要件に該当する場合は併給することができます。nn育成手当(児童1人あたり 月額13,500円)n北区内に住所を有する方で、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童のうち、次のいずれかの状態にある児童を養育している方。n1.父母が離婚し、父または母に養育されていない児童(親権の有無は問わない)n2.父または母が死亡した児童n3.父または母の生死が明らかでない児童n4.父または母に1年以上、遺棄されている児童n5.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n6.父または母が1年以上、拘禁されている児童n7.母が婚姻によらず懐胎し、父または母に養育されていない児童n8.7に該当するかどうかが明らかでない児童n9.父または母が重度の障害を有する児童n<育成手当が支給対象外となる場合>n次のいずれかに該当する場合、育成手当は支給の対象外です。n受給者または配偶者の所得が、児童育成手当所得限度額を超過しているときn児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)やグループホームに入所しているときn児童が里親に委託されているときn父または母の配偶者に養育されているとき(上記支給対象者9に該当する場合を除く)n父または母が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(上記支給対象者9に該当する場合を除く)n受給者が被扶養者となり、生計維持者でなくなったとき。または、児童が受給者以外の被扶養者となったとき。n(注)「事実上の婚姻関係」とは、パートナーと同居している場合のほか、住民票が同一住所にある場合やパートナーの定期的な訪問または生活費の授受がある場合を含みます。nn障害手当(児童1人あたり 月額15,500円)n北区内に住所を有する方で、20歳未満(20歳の誕生日の前日まで)の児童のうち、次のいずれかの状態にある児童を養育している方。nただし、心身障害者福祉手当;https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/shogai/teate/teate/teate-03.htmlと併給することはできません。n「愛の手帳」1度から3度程度の児童n「身体障害者手帳」1級、2級程度の児童n脳性麻ひ、進行性筋萎縮症等を有する児童n<障害手当が支給対象外となる場合>n次のいずれかに該当する場合、障害手当は支給の対象外です。n受給者または配偶者の所得が、児童育成手当所得限度額;https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/gendogaku.htmlを超過しているときn児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)やグループホームに入所しているときnn申請方法n下記の書類をご準備いただき、子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)で申請してください。nn<申請時に必要な書類>n申請者名義の預金通帳n申請者および児童の戸籍謄本【育成手当のみ】n(賃貸の場合)賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書、(持家の場合)持家証明【育成手当のみ】n愛の手帳、身体障害者手帳または所定の診断書【育成手当の支給対象者9および障害手当のみ】n申請者および児童の個人番号が確認できるもの(※1)n申請者の本人確認書類(※2)n代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(※2)および委任状【障害手当のみ】n(注)その他状況により、民生委員の調査書等、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。n(注)添付する書類は発行後1カ月以内のものに限ります。nn|※1|n|:—-|n|個人番号記載の住民票の写し|n|個人番号通知カード個人番号通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。|nn|※2|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|n|運転免許証|日本旅行券(パスポート)|写真付き身分証明書|在留カード|n|身体障害者手帳|特別永住者証明書|住民基本台帳カード|その他|nn n|上記※2を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|n|健康保険証|住民票の写し|国民年金手帳|社員証|n|母子健康手帳|源泉徴収票|児童扶養手当証書|その他|n nn支給方法n原則として申請のあった月の翌月分から、毎年2月、6月、10月の12日頃に、その前月までの分を児童育成手当として指定の口座に振り込みます(振り込み通知は送付しないため、通帳記入等で振り込みを確認してください。)。n(注)児童育成手当は、課税所得に該当し、「雑所得」に分類されます。このため、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。確定申告については税務署、住民税の申告については北区役所税務課にご相談ください。nn関連リンクn委任状および記入例(PDF:45KB);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/documents/1234ininnjyou.pdfn児童育成手当(所得限度額);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/gendogaku.htmln児童育成手当(申請後の変更手続);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/henko.htmlnそらまめ相談室(ひとり親家庭等相談室);http://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/shien/kosodate/soramame.html 【対象者】
北区内に住所を有する方で、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童のうち、次のいずれかの状態にある児童を養育している方。nn1.父母が離婚し、父または母に養育されていない児童(親権の有無は問わない)n2.父または母が死亡した児童n3.父または母の生死が明らかでない児童n4.父または母に1年以上、遺棄されている児童n5.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n6.父または母が1年以上、拘禁されている児童n7.母が婚姻によらず懐胎し、父または母に養育されていない児童n8.7に該当するかどうかが明らかでない児童n9.父または母が重度の障害を有する児童nn<育成手当が支給対象外となる場合>n次のいずれかに該当する場合、育成手当は支給の対象外です。n・受給者または配偶者の所得が、児童育成手当所得限度額;https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/gendogaku.htmlを超過しているときn・児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)やグループホームに入所しているときn・児童が里親に委託されているときn・父または母の配偶者に養育されているとき(上記支給対象者9に該当する場合を除く)n・父または母が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(上記支給対象者9に該当する場合を除く)n・受給者が被扶養者となり、生計維持者でなくなったとき。または、児童が受給者以外の被扶養者となったとき。n(注)「事実上の婚姻関係」とは、パートナーと同居している場合のほか、住民票が同一住所にある場合やパートナーの定期的な訪問または生活費の授受がある場合を含みます。

【支給内容】
育成手当(児童1人あたり 月額13,500円)

    • 金銭的支援: 育成手当(児童1人あたり 月額13,500円)
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
下記の書類をご準備いただき、子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)で申請してください。nn<申請時に必要な書類>n申請者名義の預金通帳n申請者および児童の戸籍謄本n(賃貸の場合)賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書、(持家の場合)持家証明n身体障害者手帳または所定の診断書【育成手当の支給対象者】n申請者および児童の個人番号が確認できるもの(※1)n申請者の本人確認書類(※2)n代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(※2)および委任状【障害手当のみ】n(注)その他状況により、民生委員の調査書等、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。n(注)添付する書類は発行後1カ月以内のものに限ります。nn|※1|n|:—-|n|個人番号記載の住民票の写し|n|個人番号通知カード個人番号通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。|nn|※2|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|n|運転免許証|日本旅行券(パスポート)|写真付き身分証明書|在留カード|n|身体障害者手帳|特別永住者証明書|住民基本台帳カード|その他|nn n|上記※2を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|n|健康保険証|住民票の写し|国民年金手帳|社員証|n|母子健康手帳|源泉徴収票|児童扶養手当証書|その他|n 【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/teate/kyufumachi.html,https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/gendogaku.html,https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/gendogaku.html,https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/henko.html,http://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/shien/kosodate/soramame.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/shinse.html