児童育成手当
児童育成手当は、墨田区児童育成手当条例に基づき、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものです。
【制度内容】
児童育成手当児童育成手当は、墨田区児童育成手当条例に基づき、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものです。受給資格n児童育成手当には、育成手当と障害手当の2種類があります。児童育成手当n次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者)を養育している方父母が離婚した児童n父又は母が死亡した児童n父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)の状態にある児童n父又は母が生死不明である児童n父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童n父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童n父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童n母が婚姻によらないで生まれた児童(児童の父又は母の扶養のある場合を除く)n障害手当n次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方知的障害で、「愛の手帳」が1・2・3度程度n身体障害者で、「身体障害者手帳」1級・2級程度n脳性マヒまたは進行性筋萎縮症n支給対象外n次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。児童育成手当n受給者資格者の住所が日本国内にないときn児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているときn児童が里親に委託されているときn児童が父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)n児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)n※「事実上の配偶者」とは、住民票が同住所にあるときや、住民票がなくても実際には同居している場合などを含みます。n※「生計を同じくする」とは、児童の父又は母が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者又はそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。n1.法律上の婚姻関係にあることn2.住民票上同一住所地にあることn3.住民票上同一住所になくても実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問かつ経済的な援助があること障害手当n児童が児童福祉施設等(通園施設等は除く)に入所しているときn※墨田区の心身障害者福祉手当との併給はできません。所得制限n所得制限額表n|扶養人数|所得制限額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人以上|一人増すごとに380,000円を加算|上記制限額に加算されるもの扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円n扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円n申請者(父母又は養育者)の令和5年中の所得が上表の所得制限以上であるときは、児童育成手当は支給されません。nこの限度額表の内容は、令和6年5月から令和7年4月までの申請に適用されます。n※扶養人数は、令和5年12月31日現在の税法上の人数です。n※所得額=令和5年中の年間収入金額―必要経費又は給与所得控除額―諸控除額(下表参照)n控除額一覧n|控除項目|控除金額|n|:—-|:—-|n|一律控除(社会保険料相当額)|8万円|n|雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除|控除相当額|n|障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除|27万円|n|特別障害者控除|40万円|n|特別寡婦控除|35万円|手当の月額n育成手当:児童1人につき 月額13,500円n障害手当:児童1人につき 月額15,500円n手当支給の時期及び期間n4か月ごとに受給者名義の金融機関口座に振り込みをします。受給者個別に振込みの通知はしませんので、受給者名義の口座の通帳でご確認ください。n6月10日 (2月分から5月分まで)n10月10日 (6月分から9月分まで)n2月10日 (10月分から1月分まで)n※振込日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日に振込みいたします児童育成手当は、申請があった翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。n児童育成(障害)手当の申請方法n子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)の窓口で申請してください。nなお、やむを得ずお越しできない事情がある方は、下記担当までご相談ください。n持参するものnマイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カード等)n本人確認書類(運転免許証、保険証、在留カード等)n申請者及び児童の戸籍謄本n※認定請求をする日から1か月以内に交付されたもの。n※離婚後、戸籍がまだできていない状態で申請する方は、離婚届受理証明書をお持ちください。n申請者本人名義の金融機関の口座が確認できるものn※墨田区の指定金融機関(銀行、信用金庫など)の口座のもの(一部ネットバンクは不可)n※ゆうちょ銀行をお使いの方は通帳をお持ちください。n父又は母が「身体障害者手帳1,2級」をお持ちの方はその手帳n※3級でも「両下肢をショッパー関節以上で欠くもの」という障害の場合は該当になります。この場合は手帳をお持ちください。n児童が「愛の手帳1~3度」、「身体障害者手帳1,2級」をお持ちの方はその手帳nこのほか、申請者や児童の状況によって後日書類の追加提出をお願いする場合があります。現況届(更新の手続き)n児童育成手当を受給している方は、毎年6月中に現況届を提出していただきます。n現況届は前年度の所得・家族状況等を確認し、その年の6月から翌年の5月までの受給資格を更新するための届出です。所得税や特別区民税の申告をしていない受給者の方は必ず申告をしてください。この現況届を提出しないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。n現況届は毎年6月中旬頃ご自宅へ送付します。その他の手続n次の場合は、手続が必要です。必ず届け出てください。申請内容の変更n区内で転居したときn手当の対象児童と別居又は別居から同居になったときn受給者又は児童の氏名を変更したときn所得を修正申告したときn振込先金融機関・口座番号を変更したいときnマイナンバーが変更されたときn資格の消滅又は減額n受給者又は児童が区外へ転出したときn児童を監護・養育しなくなったときn児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたときn受給者もしくは児童が死亡したときn受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になったときn遺棄していた父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻ったときn※行方不明の父(母)から子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます。n児童が父又は母と生計を同じくするようになったときn外国籍の受給者の方で「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が生じたときnその他受給資格に該当しなくなったときnこのページに関するお問合せ先n墨田区役所 子ども・子育て支援部n子育て支援課 児童手当・医療助成係n〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号n電話:03-5608-6376(直通)
【対象者】
次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者)を養育している方父母が離婚した児童n父又は母が死亡した児童n父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)の状態にある児童n父又は母が生死不明である児童n父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童n父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童n父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童n母が婚姻によらないで生まれた児童(児童の父又は母の扶養のある場合を除く)支給対象外n次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。児童育成手当n受給者資格者の住所が日本国内にないときn児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているときn児童が里親に委託されているときn児童が父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)n児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)n※「事実上の配偶者」とは、住民票が同住所にあるときや、住民票がなくても実際には同居している場合などを含みます。n※「生計を同じくする」とは、児童の父又は母が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者又はそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。n1.法律上の婚姻関係にあることn2.住民票上同一住所地にあることn3.住民票上同一住所になくても実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問かつ経済的な援助があること所得制限n所得制限額表n|扶養人数|所得制限額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人以上|一人増すごとに380,000円を加算|上記制限額に加算されるもの扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円n扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円n申請者(父母又は養育者)の令和5年中の所得が上表の所得制限以上であるときは、児童育成手当は支給されません。nこの限度額表の内容は、令和6年5月から令和7年4月までの申請に適用されます。n※扶養人数は、令和5年12月31日現在の税法上の人数です。n※所得額=令和5年中の年間収入金額―必要経費又は給与所得控除額―諸控除額(下表参照)控除額一覧n|控除項目|控除金額|n|:—-|:—-|n|一律控除(社会保険料相当額)|8万円|n|雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除|控除相当額|n|障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除|27万円|n|特別障害者控除|40万円|n|特別寡婦控除|35万円|n
【支給内容】
育成手当:児童1人につき 月額13,500円手当支給の時期及び期間n4か月ごとに受給者名義の金融機関口座に振り込みをします。受給者個別に振込みの通知はしませんので、受給者名義の口座の通帳でご確認ください。n6月10日 (2月分から5月分まで)n10月10日 (6月分から9月分まで)n2月10日 (10月分から1月分まで)n※振込日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日に振込みいたします児童育成手当は、申請があった翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
- 金銭的支援: 育成手当:児童1人につき 月額13,500円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
児童育成(障害)手当の申請方法n子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)の窓口で申請してください。nなお、やむを得ずお越しできない事情がある方は、下記担当までご相談ください。現況届(更新の手続き)n児童育成手当を受給している方は、毎年6月中に現況届を提出していただきます。n現況届は前年度の所得・家族状況等を確認し、その年の6月から翌年の5月までの受給資格を更新するための届出です。所得税や特別区民税の申告をしていない受給者の方は必ず申告をしてください。この現況届を提出しないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。n現況届は毎年6月中旬頃ご自宅へ送付します。その他の手続n次の場合は、手続が必要です。必ず届け出てください。申請内容の変更n区内で転居したときn手当の対象児童と別居又は別居から同居になったときn受給者又は児童の氏名を変更したときn所得を修正申告したときn振込先金融機関・口座番号を変更したいときnマイナンバーが変更されたときn資格の消滅又は減額n受給者又は児童が区外へ転出したときn児童を監護・養育しなくなったときn児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたときn受給者もしくは児童が死亡したときn受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になったときn遺棄していた父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻ったときn※行方不明の父(母)から子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます。n児童が父又は母と生計を同じくするようになったときn外国籍の受給者の方で「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が生じたときnその他受給資格に該当しなくなったとき
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_site/teate_jyosei_shien/teate_zyosei/teate/jidouikuseiteate.html