中等度難聴児発達支援事業
多摩市では、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得、生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費の一部を助成し、もって難聴児の健全な発達を支援しています。
【制度内容】
【対象者】
交付対象者n対象者は、次のいずれにも該当する者とする。多摩市内に居住している18歳未満の児童n身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない者n両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者(聴覚障害として手帳が取れるのは70デシベル以上)n当該児童の属する世帯に、市民税の所得割額が46万以上の方がいない児童
【支給内容】
基準額n新たに補聴器を購入する経費または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費を対象とする。補聴器1台につき、137,000円※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する方による調整が必要な場合は、2,000円を加算します。補聴システム ワイヤレスマイク 98,000円 受信機 80,000円 オーディオシュー 5,000円※補聴システムは、FM型及びデジタル方式が対象になります。助成額n補聴器等の基準額と購入費用を比較して少ない方の10分の9ただし、生活保護、市民税非課税世帯等は10分の10
- 金銭的支援: 基準額n新たに補聴器を購入する経費または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費を対象とする。補聴器1台につき、137,000円※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する方による調整が必要な場合は、2,000円を加算します。補聴システム ワイヤレスマイク 98,000円 受信機 80,000円 オーディオシュー 5,000円※補聴システムは、FM型及びデジタル方式が対象になります。助成額n補聴器等の基準額と購入費用を比較して少ない方の10分の9ただし、生活保護、市民税非課税世帯等は10分の10
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請までの流れn申請 次の書類を市役所窓口に提出してください。この申請を経ずに先に補聴器を購入した場合は、助成の対象となりません。対象の方は下記窓口までお問い合わせください。n必要書類n申請書(市指定の様式)n医師の意見書(市指定の様式)n補聴器の見積書n審査 申請に基づき、市は審査し、適当と認められる場合は助成の決定をします。助成の決定をした場合は、助成金交付決定通知書を送付します。n補聴器の購入 市からの決定通知書が届いた後、通知書の記載された補聴器業者にて補聴器を購入してください。n費用の請求 助成金請求書(市指定の様式)に領収書を添えて市へ請求してください。後日指定の口座へ助成金を振り込みます。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kenkofukushi/1008237/shoigai/hatatsu/1003078.html