自治体独自の育児に関する金銭的支援|日の出町

日の出町地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業

【制度内容】
日の出町地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業¥n小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業¥n日の出町では、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を図るため、利用料の一部を給付します。¥n¥n本事業は、無償化の対象外施設であって、一定の要件(職員基準、安全確保策等)を満たす施設にお子さまを通園させている日の出町在住の保護者様に対し、月額2万円を上限として利用料(保育料)を補助するものです。(施設の所在地は日の出町内、外を問いません。)¥n¥n日の出町地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱¥n日の出町地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱(ファイル名:youkou.pdf サイズ:215.48KB);https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000002/2953/youkou.pdf¥n¥n対象施設等¥n対象施設等は次の要件をすべて満たす必要があります。 ¥n¥n・満3歳以上の小学校就学前の在園するすべての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等¥n・企業主導型保育事業でないこと¥n・認可保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと¥n・小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として認可を受けていないこと¥n・子育てのための施設等利用給付を受給している満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えないこと¥n・日の出町外に所在する施設等については、当該施設が所在する市区町村から対象施設等の決定を受けていること¥n・次の「対象施設等の決定基準」をすべて満たすこと¥n対象施設等の決定基準¥n対象施設等の決定基準 (ファイル名:sisetukijyun.pdf サイズ:133.13KB);https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000002/2953/sisetukijyun.pdf¥n¥n申請方法について(施設)¥n事業者(施設)側で下記様式(適合審査申請書)及び様式に記載されている必要書類をご用意の上、町にご提出をお願いいたします。¥n¥nご提出をいただいた後、要件等を審査し、問題なく適合していた場合は、町から本事業の対象施設である旨の通知書を送付いたします。¥n¥n対象施設等基準適合審査申請書 付表(現員の内訳書)¥n¥n日の出町地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書 (ファイル名:sisetutekigousinnsa.pdf サイズ:292.66KB);https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000002/2953/sisetutekigousinnsa.pdf¥n 対象施設等基準適合審査申請書 付表(現員の内訳書)(ファイル名:sisetutekigousinnsa_fuhyou.pdf サイズ:70.59KB);https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000002/2953/sisetutekigousinnsa_fuhyou.pdf¥n¥n対象幼児¥n対象幼児は次の要件をすべて満たす必要があります。¥n¥n・満3歳以上で小学校就学前の日の出町民¥n・対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍する者¥n・幼児教育の無償化の給付を受けていない者(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていない者)¥n・企業主導型保育事業を利用していない者¥n¥n給付金額¥n次のいずれか少ない額が給付されます。¥n¥n1月額2万円¥n2本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料(平均月額利用料は対象施設等に御確認ください。)¥n3対象幼児の保護者が対象施設等に支払った月額の利用料(入園料、施設整備費、延長保育または預かり保育の利用料、実費徴収費の類ではないもの)¥n¥n申請方法について(保護者)¥n本事業の対象施設にお子さまを通園させている保護者様からの申請を受け付けております。¥n¥n下記様式(支給申請書)及び必要書類をご準備の上、各申請期間中に町へご提出をお願いいたします。¥n¥n支給申請をする利用料の期間及び申請期間¥n|支給申請をする利用料の期間及び申請期間|<|n|:----|:----|n|4月~8月分|4月1日~8月31日まで|n|9月~翌年3月分|9月1日~翌年3月31日まで|¥n¥n日の出町地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書¥n日の出町地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書 (ファイル名:sikyuusinnseisyo.pdf サイズ:209.50KB);https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000002/2953/sikyuusinnseisyo.pdf 【対象者】
対象幼児は次の要件をすべて満たす必要があります。¥n・満3歳以上で小学校就学前の日の出町民¥n・対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍する者¥n・幼児教育の無償化の給付を受けていない者(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていない者)¥n・企業主導型保育事業を利用していない者

【支給内容】
次のいずれか少ない額が給付されます。¥n1.月額2万円¥n2.本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料(平均月額利用料は対象施設等に御確認ください。)¥n3.対象幼児の保護者が対象施設等に支払った月額の利用料(入園料、施設整備費、延長保育または預かり保育の利用料、実費徴収費の類ではないもの)

    • 金銭的支援: 次のいずれか少ない額が給付されます。¥n1.月額2万円¥n2.本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料(平均月額利用料は対象施設等に御確認ください。)¥n3.対象幼児の保護者が対象施設等に支払った月額の利用料(入園料、施設整備費、延長保育または預かり保育の利用料、実費徴収費の類ではないもの)
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請方法について(施設)¥n事業者(施設)側で下記様式(適合審査申請書)及び様式に記載されている必要書類をご用意の上、町にご提出をお願いいたします。¥nご提出をいただいた後、要件等を審査し、問題なく適合していた場合は、町から本事業の対象施設である旨の通知書を送付いたします。¥n¥n申請方法について(保護者)¥n本事業の対象施設にお子さまを通園させている保護者様からの申請を受け付けております。¥n下記様式(支給申請書)及び必要書類をご準備の上、各申請期間中に町へご提出をお願いいたします。

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000002/2953/youkou.pdf,https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000002/2953/sisetukijyun.pdf,https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000002/2953/sisetutekigousinnsa.pdf,https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000002/2953/sisetutekigousinnsa_fuhyou.pdf,https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000002/2953/sikyuusinnseisyo.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000002953.html