小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援
地域において重要な役割を果たしている「小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業」の利用について、保護者の経済的負担を軽減することを目的として、利用料の一部を給付します。
【制度内容】
【対象者】
次の内容を全て満たす児童が補助の対象です。・東村山市民である満3歳以上の小学校就学前の児童n (注記)満3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の翌月から対象となりますn・対象施設等をおおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、利用月の初日に在籍していることn・幼児教育・保育の無償化の給付を受けていないことn・企業主導型保育事業を利用していないことn・東村山市認可外保育施設等園児保護者補助金の支給を受けていないことn・東村山市私立幼稚園等園児保護者補助金の支給を受けていないこと
【支給内容】
地域において重要な役割を果たしている「小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業」の利用について、保護者の経済的負担を軽減することを目的として、利用料の一部を給付します。nお子さんが在籍する施設等が本補助金の対象施設等として基準を満たしている場合に、支給の対象となります。補助対象経費n保護者が支払う利用料のうち、対象施設等が利用者全員から徴収する利用料補助金額n児童1人当たり月額2万円までn(注記)過去3年の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、当該平均月額利用料が上限です支払予定時期n年2回、半年分を保護者の口座に直接振り込みます。支払予定時期n||申請締切|支給月|n|:—-|:—-|:—-|n|前期分(4月から9月分)|11月末日|12月頃|n|後期分(10月から3月分)|3月末日|5月頃|n
- 金銭的支援: 地域において重要な役割を果たしている「小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業」の利用について、保護者の経済的負担を軽減することを目的として、利用料の一部を給付します。nお子さんが在籍する施設等が本補助金の対象施設等として基準を満たしている場合に、支給の対象となります。補助対象経費n保護者が支払う利用料のうち、対象施設等が利用者全員から徴収する利用料補助金額n児童1人当たり月額2万円までn(注記)過去3年の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、当該平均月額利用料が上限です支払予定時期n年2回、半年分を保護者の口座に直接振り込みます。支払予定時期n||申請締切|支給月|n|:—-|:—-|:—-|n|前期分(4月から9月分)|11月末日|12月頃|n|後期分(10月から3月分)|3月末日|5月頃|n
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請手続きn交付申請書に必要事項を記入した後、在籍する施設等に「5 利用する施設等で証明を受けてください」を記入してもらったうえで担当課に提出してください。(郵送可)n(注記)交付申請書は、各施設に申し出て受け取るか、こちら;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/dl/kodomo/hoiku_download.html#cmsToyonaからダウンロードできますn(注記)令和4年度補助金の最終の申請締切は令和5年3月31日(金曜)です。締切日を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。対象施設等の適合基準n東村山市の子どもの保護者が本補助金の給付を受けるためには、多様な集団活動事業が次の基準を満たす必要があります。・満3歳以上の小学校就学前の全ての在園児を対象として提供している標準的な開所時間がおおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であることn・企業主導型保育事業ではないことn・施設型給付費又は地域型保育給付費の支給に係る施設として確認を受けている施設ではないことn・満3歳以上の小学校就学前の在園児のうち、子育てのための施設等利用給付の支給を受ける子どもの数がおおむね半数を超えないことn・次の「対象施設等の決定基準」をすべて満たすことn 対象施設等の決定基準(PDF:321KB);https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/shien/files/tayounashuudan_tekigoukijyunnsaisin.pdf対象施設等の基準適合申請n本補助金の対象施設等として決定を受けようとする施設等の事業者は、「基準適合審査申請書」及び必要書類を担当課に提出してください。n基準適合審査を申請される際には、事前に担当課までご連絡くださいますようお願いします。n【提出書類】1.東村山市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援対象施設等基準適合審査申請書(第1号様式)n2.基準適合審査申請書付表(現員内訳)n3.有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等n4.保育士等の職員の勤務体制がわかる勤務割表等n5.施設の平面図(消火器、消火栓、非常口を平面図上に記入) (注記)建物がある場合n6.利用案内、パンフレットの類(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3か年分が必要)n7.年間の活動計画、幼児の健康管理・安全管理等がわかる書類(安全管理マニュアル、事故記録など)、保険会社との契約書類の写しn8.(認可外保育施設の場合)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合状況を説明する書類(注記)1、2の様式はこちら;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/dl/kodomo/hoiku_download.html#cmsToyonaからダウンロードできます対象施設等として決定を受けた施設等の事業者のかたへn対象施設等に決定した場合は、施設等の事業者から利用する保護者に対して案内をお願いしています。n保護者の方へ補助制度をご案内いただくこと、交付申請書の施設証明欄に証明いただくことについてご協力をお願いします。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/shien/tayounashuudan.html