水道料金、下水道料金の減免
【制度内容】
水道料金、下水道料金の減免制度n児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者が、水道使用者名(給水契約を結んでいる方)になっている場合は、減免制度の対象になります。n減免を受ける場合は、水道局への申請が必要です。ただし、手当が支給停止の受給者は、対象となりません。
【対象者】
児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者
【支給内容】
水道料金・下水道料金の基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。
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- 金銭的支援:
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- 物的支援: 水道料金・下水道料金の基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。
【利用方法】
【手続き方法】
減免を受ける場合は、水道局への申請が必要です。ただし、手当が支給停止の受給者は、対象となりません。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/006/001/p006254.html