自治体独自の育児に関する金銭的支援|瑞穂町

児童育成手当(育成手当)
児童育成手当(育成手当)は、瑞穂町に住民票のある方で離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親もしくは母親と生計を同じくしていない父子・母子世帯等の児童の福祉の増進を図るために設けられた手当です。

【制度内容】

6月は児童育成手当の更新月です。n昨年度、所得制限で受給できなかった方も該当になる場合がありますので、5月中にお問い合わせください。育成手当n|児童育成手当(育成・障害) 所得制限限度額表|<|n|扶養親族等の数|所得制限限度額|n|:----|:----|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人目以降|1人増すごとに38万円加算||所得から控除できるもの|<|n|控除項目|控除額|n|:----|:----|n|一律(社会保険料相当)|80,000円|n|給与・年金控除|最大100,000円|n|雑損・医療費・配偶者特別・小規模企業共済等掛金等|控除相当額|n|障害者・障害者扶養・勤労学生・寡婦(夫)|270,000円|n|特別障害者・特別障害者扶養|400,000円|n|ひとり親|350,000円|所得制限額に加算されるものn扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円n扶養親族等に、特定扶養親族等があるときは、1人につき250,000円

【対象者】
対象n18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を養育している方n1.父母が離婚した児童n2.父または母が死亡した児童n3.父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1級・2級程度)を有する児童n4.父または母が生死不明である児童n5.父または母に1年以上遺棄されている児童n6.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n7.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n8.婚姻によらないで生まれた児童条件n申請者が町に住民登録をしていること。n児童が児童福祉施設等に入所(里親に委託されている場合も含む)していないこと。n児童が父および母と生計を同じくしていないこと(対象3に該当する方を除く)。n児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしていないこと。なお、配偶者には事実上の配偶者を含む。n申請者の前年(1月から5月までの月分の手当額は前々年)の所得が一定以上ある場合は受けられません(所得制限限度額表を確認してください)。

【支給内容】
児童1人につき月額13,500円

  • 金銭的支援: 13500
  • 物的支援:

【利用方法】
支払方法n6月(2月・3月・4月・5月)n10月(6月・7月・8月・9月)n2月(10月・11月・12月・1月)n支払通知書は送付していませんので、通帳を記帳して確認してください。

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/003/001/p005259.html