自治体独自の育児に関する金銭的支援|瑞穂町

水道料金、下水道料金の減免
児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者が、水道使用者名(給水契約を結んでいる方)になっている場合は、減免制度の対象になります。減免を受ける場合は、水道局への申請が必要です。ただし、手当が支給停止の受給者は、対象となりません。

【制度内容】

水道料金、下水道料金の減免制度n児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者が、水道使用者名(給水契約を結んでいる方)になっている場合は、減免制度の対象になります。n減免を受ける場合は、水道局への申請が必要です。ただし、手当が支給停止の受給者は、対象となりません。

【対象者】
児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者

【支給内容】
水道料金・下水道料金の基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: 水道料金・下水道料金の基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。

【利用方法】

【手続き方法】
減免を受ける場合は、水道局への申請が必要です。ただし、手当が支給停止の受給者は、対象となりません。

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/006/001/p006254.html