家庭で保育する児童が一時保育を利用した際の助成金
葛飾区では、家庭で保育する児童が、一時保育を利用した際の利用料を助成します。
【制度内容】
家庭で保育する児童が一時保育を利用した際の助成金について家庭で保育する児童が、一時保育を利用した際の利用料を助成します。
【対象者】
対象児童(次の項目を全て満たす児童)(1)児童及び保護者が、葛飾区に住民登録があり在住していること (2)教育・保育認定(1号、2号及び3号認定)及び施設等利用給付認定(新1号、新2号及び新3号認定)を受けていないこと (3)保育園や幼稚園、認可外保育施設などを利用せず、家庭で保育していること (4)助成金と同種の補助金を受けていないこと (5)区内の一時保育を利用し、利用料などを滞納していないこと
【支給内容】
下記の一時保育の利用について児童1人につき1時間当たり125円を助成し、月額8,000円を上限に助成します。 ※ただし、登録料、教材費、英会話等の受講料、入会金、年会費、実費払いとして発生する食事代、おむつ代及び個人的な経費は含まれません・一時保育について;https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002333/1002377.html
- 金銭的支援: 児童1人につき1時間当たり125円を助成し、月額8,000円を上限に助成
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
(1) 一時保育を利用後、施設から発行される領収書等を保管しておいてください。 (2) 下記PDFの「申請書等一式」を印刷し、見本を参考にご記入ください。 (FAQも必ずご確認ください。) (3) 申請書等に領収書等を添付の上、子育て施設支援課私立保育所係まで持参又は郵送してください。 (4) 受付した申請書等を審査し問題がない場合は、区から交付決定通知書が送付されます。 (修正等ある場合は、区からご連絡します。) (5) 申請書に記載した口座に助成金が振込まれます。申請書等一式(見本付き) (PDF 148.5KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/663/shinnseisho.pdf申請書等一式(見本付き) (Excel 37.1KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/663/shinnseisho2.xlsx申請期日令和7年4月11日(金曜日)(令和6年4月1日から令和7年3月31日利用分)期日までであれば、毎月申請することや3か月分をまとめて申請することも可能です。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002333/1031663.html