自治体独自の育児に関する金銭的支援|西東京市

児童育成手当(育成手当)

【制度内容】
児童育成手当(育成手当)nn児童育成手当(育成手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的とした東京都の制度です。n※児童に障害がある場合は、別途「児童育成手当(障害手当);https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/teate_zyosei/jidouikuseisyougai.html」あり。nn概要n対象n下記に該当する児童を扶養(監護かつ生計維持)する父または母もしくは養育者nn父母が離婚した児童n父または母が死亡した児童n婚姻によらず出生した児童n父または母が重度の障害を有する児童n父または母に一年以上遺棄されている児童n父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限る。)n父または母が法令により一年以上拘禁されている児童n父または母が生死不明である児童n婚姻によらず出生した児童(父または母の扶養なし。)n支給制限n下記の状態にある場合は手当を受給できません。nn児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所したりしている場合n児童が父および母と生計を同じくしている場合n児童が父および母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)養育されている場合n※「事実上の婚姻関係」とは、異性と同居している状態を言いますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問および生活費の授受がある場合も含まれます。nn年齢制限n18歳になった最初の年度末までnn支給金額n児童1人につき月額13,500円nn支給方法n2月(10、11、12、1月分)・6月(2、3、4、5月分)・10月(6、7、8、9月分)の各15日頃に受給者本人の指定口座に振込みnn支給開始n申請のあった日の翌月分から支給開始。nただし、都内の他区市町村で同種の手当を受給されていた場合、前住地での最終支払月の翌月の初日から15日以内に申請すると申請月から支給開始となります。nn所得制限n|扶養親族の数|申請者本人|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人目以降|1人増すごとに
380,000円を加算|n|16歳から19歳未満の控除対象扶養親族
および特定扶養親族|1人につき
250,000円|n|老人扶養|1人につき
100,000円|n|所得から控除できるもの||n|社会保険料相当額(一律)|80,000円|n|障害・勤労学生控除|270,000円|n|特別障害控除|400,000円|n|寡婦控除|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|n|雑損・医療費・配偶者特別
・小規模企業等掛金|控除相当額|nn申請に必要なものn書類は発行から1か月以内のものを提出してください。nn申請者および児童の戸籍謄本(注記1)(注記2)n申請者名義の金融機関口座のわかるものn課税証明書(注記3)n申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)nその他(注記4)n注記1:現在の戸籍謄本に申請事由(離婚日、死亡日等)の記載がない場合、その旨の記載がある戸籍謄本も必要です。n注記2:児童手当・児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成制度のうち複数の制度を同時に申請する場合には、1通ご用意いただければ結構です。n注記3:マイナンバー制度による情報連携に同意される場合は省略できます。n注記4: 申請者の状況に応じて、住民票・申立書・調査書等が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。nn受給されている方へn(1)現況届についてn毎年6月に前年の所得や家族状況等を届出していただきます。n6月以降、継続して手当を受ける資格があるかどうか審査するためのものです。n詳細は5月下旬に個別にお知らせします。nn(2)こんな時は届出をnn住所・氏名・指定の金融機関口座を変更するときn受給資格を消滅したときn児童が施設に入所したときn対象児童の増減があるとき

【対象者】
下記に該当する児童を扶養(監護かつ生計維持)する父または母もしくは養育者nn父母が離婚した児童n父または母が死亡した児童n婚姻によらず出生した児童n父または母が重度の障害を有する児童n父または母に一年以上遺棄されている児童n父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限る。)n父または母が法令により一年以上拘禁されている児童n父または母が生死不明である児童n婚姻によらず出生した児童(父または母の扶養なし。)n支給制限n下記の状態にある場合は手当を受給できません。nn児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所したりしている場合n児童が父および母と生計を同じくしている場合n児童が父および母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)養育されている場合n※「事実上の婚姻関係」とは、異性と同居している状態を言いますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問および生活費の授受がある場合も含まれます。nn年齢制限n18歳になった最初の年度末までnn所得制限n|扶養親族の数|申請者本人|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人目以降|1人増すごとに
380,000円を加算|n|16歳から19歳未満の控除対象扶養親族
および特定扶養親族|1人につき
250,000円|n|老人扶養|1人につき
100,000円|n|所得から控除できるもの||n|社会保険料相当額(一律)|80,000円|n|障害・勤労学生控除|270,000円|n|特別障害控除|400,000円|n|寡婦控除|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|n|雑損・医療費・配偶者特別
・小規模企業等掛金|控除相当額|n

【支給内容】
支給金額n児童1人につき月額13,500円nn支給方法n2月(10、11、12、1月分)・6月(2、3、4、5月分)・10月(6、7、8、9月分)の各15日頃に受給者本人の指定口座に振込みnn支給開始n申請のあった日の翌月分から支給開始。nただし、都内の他区市町村で同種の手当を受給されていた場合、前住地での最終支払月の翌月の初日から15日以内に申請すると申請月から支給開始となります。

    • 金銭的支援: 児童1人につき月額13,500円
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請に必要なものn書類は発行から1か月以内のものを提出してください。nn申請者および児童の戸籍謄本(注記1)(注記2)n申請者名義の金融機関口座のわかるものn課税証明書(注記3)n申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)nその他(注記4)n注記1:現在の戸籍謄本に申請事由(離婚日、死亡日等)の記載がない場合、その旨の記載がある戸籍謄本も必要です。n注記2:児童手当・児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成制度のうち複数の制度を同時に申請する場合には、1通ご用意いただければ結構です。n注記3:マイナンバー制度による情報連携に同意される場合は省略できます。n注記4: 申請者の状況に応じて、住民票・申立書・調査書等が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/teate_zyosei/jidouikuseisyougai.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/teate_zyosei/zidouikusei.html