自治体独自の育児に関する金銭的支援|調布市

児童育成手当

【制度内容】
児童育成手当nn手当概要nn支給対象者n18歳に達した年度末までの児童が次の「支給要件」のいずれかに該当する場合、その児童を監護している父、母、または養育者(父母以外の者が養育している場合)に手当が支給されます。n支給要件n1.父母が婚姻を解消した児童n2.父または母が死亡した児童n3.父または母が制度で定める程度以上の重度の障害を有する児童n4.父または母が制度で定める期間以上の生死不明である児童n5.父または母が1年以上遺棄している児童n6.父または母に裁判所からのDV保護命令が発令されている児童(平成24年8月から)n7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n8.婚姻によらないで出生した児童n支給制限n1から5のいずれかに該当するときは、この制度の対象となりません。n1.申請者の所得が、制度で定める所得制限額を超過しているときn2.児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているときn3.児童が申請者ではない父または母と生計を同じくしているときn4.児童が申請者の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているときn5.児童が婚姻しているとき等nn手当の支給n手当支給額n対象児童1人につき月額13,500円n手当支給月と支給方法n手当は年3回、4か月分をまとめて指定口座に振込みます。n2から5月分 6月中旬頃支給n6から9月分 10月中旬頃支給n10から1月分 2月中旬頃支給nn申請方法n申請に必要なものn1.戸籍謄本(発行後1ケ月以内)n(注)但し、申請者と児童が別々の戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本と児童の戸籍謄本が必要です。n(注)離婚等で戸籍内容に変更が生じ、申請時点で戸籍謄本を提出できない場合は、後日、提出で結構です。n2.地方税関係情報取得同意書(窓口に用意してあります。)n3.請求者の「個人番号カード」又は「通知カード」n4.請求者の本人確認資料n(例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。n官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。n上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等2点。n5.申請者名義の金融機関の振込先口座のわかるものn6.上記以外の書類を必要に応じて提出いただく場合があります。n申請と受給開始時期n手当は、申請が受理された月の翌月分から支給されます。nn所得制限n所得制限額と控除額n所得制限額n|扶養人数(税法上の扶養親族等の人数)|所得制限額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人以上|扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算|n給与所得者の方は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の欄を所得制限額と比べてください。n確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。nn所得金額は、収入金額および課税標準額ではありませんので、ご注意ください。n所得制限額への加算額n|所得制限額に加算できるもの|加算額|n|:—-|:—-|n|老人扶養親族|1人につき、10万円|n|70歳以上の同一生計配偶者|10万円|n|特定扶養親族
(12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も含む)|1人につき、25万円|n(注)所得制限額に加算できるものが扶養親族等にいる場合、加算額を所得制限額に加算できます。n所得から控除できる金額n|所得から控除できるもの|控除金額|n|:—-|:—-|n|障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除|27万円|n|ひとり親控除|35万円|n|特別障害者控除|40万円|n|雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除|控除相当額|n|社会保険料相当額控除|8万円(一律)|n(注1)所得から控除できる金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」・確定申告書の「所得金額」から、さらに控除できるものです。n(注2)給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除した額を所得判定に用います。nn現況届についてn受給者の方は、認定後、毎年6月に「現況届」の提出が必要となります。「現況届」を提出されない場合、6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

【対象者】
支給対象者n18歳に達した年度末までの児童が次の「支給要件」のいずれかに該当する場合、その児童を監護している父、母、または養育者(父母以外の者が養育している場合)に手当が支給されます。nn支給要件n父母が婚姻を解消した児童n父または母が死亡した児童n父または母が制度で定める程度以上の重度の障害を有する児童n父または母が制度で定める期間以上の生死不明である児童n父または母が1年以上遺棄している児童n父または母に裁判所からのDV保護命令が発令されている児童(平成24年8月から)n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n婚姻によらないで出生した児童nn支給制限n1から5のいずれかに該当するときは、この制度の対象となりません。nn1.申請者の所得が、制度で定める所得制限額を超過しているときn2.児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているときn3.児童が申請者ではない父または母と生計を同じくしているときn4.児童が申請者の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているときn5.児童が婚姻しているとき等

【支給内容】
手当の支給nn手当支給額n対象児童1人につき月額13,500円nn手当支給月と支給方法n手当は年3回、4か月分をまとめて指定口座に振込みます。n2から5月分 6月中旬頃支給n6から9月分 10月中旬頃支給n10から1月分 2月中旬頃支給

    • 金銭的支援: 手当支給額n対象児童1人につき月額13,500円
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請方法nn申請に必要なものn1.戸籍謄本(発行後1ケ月以内)n(注)但し、申請者と児童が別々の戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本と児童の戸籍謄本が必要です。n(注)離婚等で戸籍内容に変更が生じ、申請時点で戸籍謄本を提出できない場合は、後日、提出で結構です。n2.地方税関係情報取得同意書(窓口に用意してあります。)n3.請求者の「個人番号カード」又は「通知カード」n4.請求者の本人確認資料n(例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。n官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。n上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等2点。n5.申請者名義の金融機関の振込先口座のわかるものn6.上記以外の書類を必要に応じて提出いただく場合があります。nn申請と受給開始時期n手当は、申請が受理された月の翌月分から支給されます。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029021.html