児童育成手当
児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。
【制度内容】
【対象者】
育成手当次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかた。・父母が離婚n・父または母が死亡n・父または母の生死が不明n・父または母が重度の障害を有しているn・父または母に1年以上遺棄されている(子育て支援課にて遺棄の調書提出後、1年経過しても状況が変わらない場合に申請できるようになります)n・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けているn・父または母が法令により1年以上拘禁されているn・婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)【注釈】詳細はお問い合わせください。下記の場合は支給されません。・所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)n・児童が児童福祉施設に入所している場合n・児童が里親等に委託されている場合n・父または母が事実上の婚姻関係にある場合上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。障害手当次のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育しているかた。・愛の手帳1度から3度程度の障害のある児童n・身体障害者手帳1級から2級程度の障害のある児童n・脳性まひまたは進行性筋萎縮症の障害のある児童下記の場合は支給されません。・所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)n・児童が児童福祉施設に入所している場合n・児童が里親等に委託されている場合所得制限額表;https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/001507.html
【支給内容】
手当月額・育成手当は、児童1人につき、13,500円n・障害手当は、児童1人につき、15,500円
- 金銭的支援: 手当月額・育成手当は、児童1人につき、13,500円n・障害手当は、児童1人につき、15,500円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。ただし、月末の出生、転入などのやむを得ない理由により申請が翌月になった場合は、以下のような特例があります。・出生:出生日の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生日の翌月分から支給されます。n・転入:前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をした場合は、転出予定日の翌月分から支給されます。n・その他(災害等):災害等がやんだ日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生日の日の翌月分から支給されます。詳しくは、お問い合わせください。【注釈】15日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直後の開庁日を15日目とします。【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/005893.html