重症心身障害児等在宅レスパイト事業
【制度内容】
在宅生活で訪問看護サービスを利用する障害等のある児童とその家族を対象に、在宅レスパイト事業を行います。重度・重症心身障害のある児童や医療的ケアを必要とする児童等の居宅に看護師等が訪問し、家族の方に代わり、医療的ケアを含む介助や見守りを行います。nn利用料金(自己負担額)無料nn申請に必要な書類n1.身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)の写しn (注意) 手帳を未取得の方は、東京都重症心身障害児在宅療育支援事業の決定通知等、心身の状態を確認できるものをご用意ください。n2.利用申請書(千代田区重症心身障害児等在宅レスパイト事業利用登録申請書)n3.医師指示書(千代田区重症心身障害児等在宅レスパイト事業医師指示書)および作成料金の領収書n (注意) 現在、訪問看護サービスを利用されている方は、最新の「訪問看護医師指示書」でも申請できます。n4.医師指示書作成費助成金交付請書兼請求書
【対象者】
区内に住所を有し在宅で生活をする18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童のうち、以下のいずれかの状態・状況にあるものと同居する家族等nn1.重度の知的障害(療育手帳または東京都の愛の手帳の1度または2度)で、かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級または2級の下肢、体幹または移動機能障害)であり、または、同程度の状態であると認められる児童。nn2.日常生活を営むうえで以下にある医療的ケアを必要とする児童。n 1.人工呼吸器管理n 2.気管内挿管、気管切開n 3.鼻咽腔エアウェイn 4.酸素吸入n 5.たん吸引(6回/日以上の頻回の吸引)n 6.ネブライザーn 7.中心静脈栄養(IVH)n 8.経管栄養(経鼻・胃ろう含む)n 9.腸ろう・腸管栄養n 10.定期導尿n 11.人工肛門・人工膀胱n 12.継続する透析(腹膜灌流を含む)nn3.その他、障害のある児童で区が当事業の利用を必要と認めた児童。
【支給内容】
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- 金銭的支援:
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- 物的支援:
【利用方法】
サービス利用の手順n詳細は千代田区重症心身障害児等在宅レスパイト事業のご案内をご覧ください。nn・事業案内(PDF:137KB);https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/17907/annnai_3.pdfnn利用登録n・区は申請書類一式を確認し、利用の決定・登録をします(年1度の更新が必要です)。n・後日、利用決定通知書をご自宅に郵送します。n・医師指示書の内容は区から訪問する事業者に情報提供します。nn利用予約n・利用決定通知書を訪問する事業所に示し、在宅レスパイトサービスの利用希望日時について事業所に予約をしてください。nnサービス利用n・訪問介護等が行う医療的ケアは、呼吸管理・栄養管理等、医師指示書に記載された内容です。n・サービス提供時間中は、入浴や家族等の介助・支援は行いません。n・利用時間は年間208時間を超えない範囲で、原則として2~4時間の範囲で30分単位での利用が可能です。n・年間利用時間について、ご家庭でも数を数えていただくようご協力をお願いします。nn利用料の支払い(自己負担額)n・無料nn訪問する事業所についてn・安全にサービス提供をするため、サービスを提供する訪問看護等の事業者は、原則、現在、訪問看護を受けている事業所に限ります。訪問する事業者と区が委託契約を結んだ後、サービス利用が可能となります。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/17907/annnai_3.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/ko-shogai/goriyo/respite.html