自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|千代田区

療育経費助成制度

【制度内容】
発達障害等の児童が専門機関で相談・療育・検査を受けた場合に、その経費を負担した児童の保護者の経済的負担を軽減するため、経費の助成を行っています。nn詳細は、「療育経費助成の案内(PDF:246KB);https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1298/ryoikujosei_6.pdf」をご覧ください。

【対象者】
区内在住の0歳から18歳未満のお子さんの保護者(お子さんは、身体障害者手帳や愛の手帳の有無は問いません)

【支給内容】
1か月にかかった経費の3分の2(令和6年3月分までは2分の1)の額を対象に、お子さん1人あたり、月額10,000円を限度として助成します。

    • 金銭的支援: お子さん1人あたり、月額10,000円を限度として助成します。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
ポータルサイト(外部サイトへリンク)でのオンライン申請もしくは申請書類に、相談・療育・検査等を受けた専門機関等の領収書(原本)を添付し、児童・家庭支援センター(神田司町2-16 神田さくら館6階)発達支援担当に申請してください。所得制限はありません。詳しくはお問い合わせください。

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1298/ryoikujosei_6.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/ko-shogai/goriyo/ryoiku.html