自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|渋谷区

中等度難聴児発達支援事業
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。

【制度内容】

中等度難聴児発達支援事業n身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児への補聴器購入費の助成です。更新日2023年3月17日身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。対象n次のいずれにも該当する児童渋谷区内に居住している18歳未満の児童n耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないことn補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者n(注)対象児童の属する世帯の最多区市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外基準額n137,000円(補聴器1台あたり) (注)修理費、付属品に係る費用は対象外費用n世帯の所得に応じて自己負担があります。

【対象者】
次のいずれにも該当する児童渋谷区内に居住している18歳未満の児童n耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないことn補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者n(注)対象児童の属する世帯の最多区市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外

【支給内容】
144,900円

  • 金銭的支援: 144,900円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/shogai-seikatsu/shogaiji-shien/tyutodonantyo.html